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総量規制の対象外の借金はあるの?銀行カードローンなら借りられるの?

総量規制は平成22年に始まった制度で、借金をするときの借入額に制限をつけた法律です。

ただ、総量規制の対象外になる借金もあります。

この記事では、

  • 総量規制の法律の意味
  • 総量規制から除外や例外になる借金
  • 銀行からの借入も総量規制の対象になるのか

などを解説します。

この記事を読めば、銀行からの借金に総量規制が適用されるのかわかるようになります。ぜひ読んでみてください。

総量規制とは借金できる金額に制限を設ける法律

総量規制とは、借金できる金額に制限を設ける法律のことで、貸金業法の条文で定められています。では、総量規制の内容はどのようなものなのでしょうか?

総量規制では、以下の2つが明文化されています。

  • 借金額を年収の3分の1までに制限する
  • 収入証明書の提出義務化

借金額を年収の3分の1までに制限する

総量規制では年収の3分の1を超える借金ができなくなった

総量規制では借金額を年収の3分の1までに制限しています。たとえば、総量規制の制度ができる前は、借金額の上限が定められていませんでした。

そのため返済能力さえあれば、多くの金額を借りることができました。

しかし、総量規制ができたことにより、たとえば年収が300万円の場合に借りられるお金は100万円までとなりました。もし、100万円を超えてお金を貸した場合、貸金業者が罰せられます。

収入証明書の提出が求められるようになった

総量規制の法律が施行後、貸金業者でお金を借りる場合、借金できる金額に明確な上限が設定されました。

そして、以下の条件にあてはまる場合は、収入証明書を提出しなければ、借入ができません。

  • 1社からの借金額が50万円を超える場合
  • 複数の業者から100万円を超えた借金がある場合

なお、収入証明書とは収入額や所得額が記載された書類です。会社員やパート・アルバイトとして勤務している方の場合、以下のいずれかの書類を提出しなければなりません。

源泉徴収票 昨年のもの
納税証明書 最新のもの
給与明細書 直近2ヶ月分のもの
課税証明書 最新のもの

複数業者の借入額が対象なので、借入時に注意する

年収の3分の1を超えてしまうケース

借り入れ額が年収の3分の1に制限されるのは、1社あたりの借入額が制限されるという意味ではなく、すべての業者からの借り入れ額の総計が制限されます。

たとえば、年収が600万円の場合、借入可能額は200万円までです。ただ、すでにA社とB社で合計200万円を借りているケースでは、新たに借入を行うと、借金が年収の3分の1を超えています。そのため、新たな借金ができません。

総量規制は多重債務者が増えることを防ぐのが目的

ところで、なぜ総量規制が定められたのでしょうか?総量規制の法律が定められた理由は、多重債務者が増えたことが原因です。

多重債務者とは、複数の貸金業者からお金を借りすぎた結果、返済に困っている方のことです。

総量規制の法律ができる前も、貸金業者はお金を借りる債務者の収入や返済能力などの調査を行った上で、契約を行っていました。

第十三条 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

(引用元:貸金業法第13条|e-Gov

しかし、具体的に法律で貸し付けを行う金額の制限を行っていなかったため、貸金業者は、多くのお金を貸すことが可能でした。

借入額が多ければ、利息も多くなるため返済の負担も重くなります。多重債務者が増える原因となったのです。

そのため、金融庁のホームページにもあるように、多重債務者が増えることを防止する目的で、裁量規制と呼ばれる制限を定めたのです。

Q1-3. なぜこのような法律が作られることになったのですか?

A1-3. 近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となっていました(「多重債務問題」)。

この「多重債務問題」を解決することを目的として、従来の法律を抜本的に改正し、新しい「貸金業法」が作られることとなりました。

(引用元:貸金業法Q&A|金融庁

総量規制の対象外になる借入とは?

総量規制にも対象外になる貸し付けがある

すべての借金が総量規制の対象になるわけではありません。総量規制の対象から外れたり、例外により総量規制から外れる借金もあります。

総量規制から除外される貸し付け

貸金業法施行規則第10条の21では、総量規制から除外される貸し付けが定められています。

第十条の二十一 法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

一 不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

二 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

三 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの

四 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の次のいずれかに掲げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

五 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(担保に供する当該有価証券の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を含み、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)

六 不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)

七 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

八 第一条の二の三第二号から第五号までに掲げる契約

(引用元:貸金業法施行規則第10条の21|e-Gov

たとえば、以下のような借金は総量規制の対象から外れます。

  • 住宅ローンや車のローン
  • 高額な治療費の貸し付け

住宅ローンや車のローン

住宅ローンや車のローンは、総量規制の対象外です。そのため、住宅ローンによる借金が数千万円以上あっても、消費者金融やクレジットカード会社から借金ができます。

逆に消費者金融やカード会社で年収の3分の1に近い借金をしても、住宅ローンや車のローンを借りられないこともありません。

高額な治療費の貸し付け

お金を借りようとしている本人やそのご家族が病気や怪我をした場合に支払う治療費の貸し付けは総量規制の対象外です。

ただし、治療費を目的としてお金を借りる場合も、貸金業者から返済能力が有ると認められなければ、お金を借りられません。

銀行カードローンでの借入

銀行カードローンは銀行が提供しているサービスです。適用される法律は銀行法のため、総量規制の対象から外れます。

総量規制の対象でも、例外的に年収の3分の1を超える借入ができるケース

総量規制の対象に含めて計算するものの、貸金業法施行規則第10条の21で定められた貸し付けであれば、例外的に年収の3分の1を超える借入ができます。

たとえば、以下のような貸し付けです。

  • おまとめローンでの借入
  • 不動産を担保とした住宅ローン
  • 緊急に必要となる費用の借入
  • 配偶者と合わせた年収が3分の1を超えない場合

おまとめローンでの借入

貸金業者ではおまとめローンと呼ばれる複数の借金を一つの契約にまとめる商品があります。

おまとめローンの契約で年収の3分の1を超える借入をした場合は、例外的に借入が認められます。

なぜなら、おまとめローンはローンを一つにまとめることで、借金の金利が低くすることもできます。そのため、顧客に一方的有利となる借り換えに該当するからです。

不動産を担保とした住宅ローン

銀行から住宅ローンを契約する場合は総量規制の対象外と解説しました。ただ、住宅ローンは、銀行以外の会社も取り扱っています。

しかし、不動産を担保とした住宅ローンの場合、総量規制の対象に含まれる貸金業者でも例外的に貸し付けが認められます。

緊急に必要となる費用の借入

本人や親族が緊急に必要となる費用の借入も総量規制の例外にあたります。たとえば、急病になった際の医療費や葬儀費用なども対象です。

配偶者と合わせた年収が3分の1を超えない場合

配偶者と合わせた年収が3分の1を超えない場合も例外として年収の3分の1を超える貸し付けが認められています。

たとえば、収入のない専業主婦なども、配偶者貸付制度を利用すれば配偶者が年収の3分の1を超える借入をしていない場合、お金を借りられる可能性があります。

ただし、多くの貸金業者では、継続して安定的な収入のある方にしかお金を貸していません。

そのため総量規制の例外に当てはまるケースでも、必ずお金が借りられるわけではないのです。

総量規制の対象になる借入とは?

総量規制の対象になる借入は、年収の3分の1を超える借入ができません。

では、どのような借金が総量規制の対象なのでしょうか?

消費者金融やクレジットカード会社からの借金は総量規制の対象

消費者金融やクレジットカード会社など貸金業者からの借金は総量規制の対象です。なぜなら、総量規制は貸金業法のなかにある法律であり、貸金業者は貸金業法の適用を受けるからです。

借金が総量規制の上限を超えていなくても、借入ができないケースも多い

貸金業者で借り入れする際に、借金の合計が年収の3分の1さえ超えなければ審査に通ると考えていませんか?

実は、借入を申し込んだ結果、総量規制の上限を超えない場合でも借入ができないことがあります。

なぜなら、貸金業者は一度も返済に遅れない方にお金を貸したいと考えています。しかし、年収の3分の1前後の借金がある場合、返済できるか不安を与えてしまいます。

  • 他社から借り入れがあり、貸し付けをすると総量規制の上限に近い金額になる
  • 他社からの借入はないが、年収の3分の1に近い金額の借入を申し込んだ

どちらのケースの場合も、貸金業者は「お金に困っているから申し込んだのではないかと考えます。

そのため、借入をした結果、借金額が年収の3分の1近くになる場合は、審査に落ちる可能性が高いです。

銀行での借入は総量規制の対象外だが、年収の3分の1を超える借金は難しい

銀行での借入れは総量規制の対象外です。ただし、銀行からの借金をする際にも年収の3分の1を超える借金は難しいでしょう。

銀行法には、借り入れ額の制限を行う条文がないのに、年収の3分の1以上の借金が難しいのはなぜでしょうか?

なぜなら、銀行カードローンを提供する銀行側の自主規制により借入額を総量規制と同じように制限するようになったのです。

銀行側が自主規制を行うことになった原因は、銀行カードローンを利用して年収の3分の1を超える借金をする債務者が増加したからです。

そして、銀行側も積極的に貸付けを行ったことで、日本弁護士連合会や金融庁から批判が起きたのです。

第1 意見の趣旨

1 金融庁は,「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」において,銀行,信用金庫,信用組合等の金融機関(以下「銀行等」という。)が貸金業者による保証を付した消費者向け貸付けを行う際には,改正貸金業法の趣旨を踏まえて,原則として,借入残高が年収の3分の1を超えることとなるような貸付けを行わないようにすべきことを明記すべきである。

2 銀行等は,貸金業者による保証を付した消費者向け貸付けを行う際には,貸金業法13条の2に規定するいわゆる総量規制など貸金業法の趣旨を踏まえて,原則として,借入残高が年収の3分の1を超えることとなるような貸付けを行わないようにするなど,銀行等による貸付けが顧客にとって過剰な借入れとならないように,顧客の実態を踏まえた適切な審査態勢を構築すべきである。

3 国は,貸金業法13条の2等の規定を改正する等により,貸金業者が自ら貸付けを行う場合のほか,銀行等の行う貸付けに保証を付す場合についても総量規制の対象とすべきである。

(引用元:銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書|日本弁護士連合会

その結果、平成29年に日本銀行協会が銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせを行い、自主規制を行いました。

このような経緯があるため銀行カードローンについても借金できる上限が年収の3分の1になったのです。

借金の返済が苦しい場合は、借入よりも債務整理を検討する

借金を返済したいけど、総量規制の影響もあり、どの貸金業者からもお金を貸してもらえないという方もいるかもしれません。

借金の返済が苦しい場合は、他社から新たに借入を行うよりも債務整理を行うことをおすすめします。

実は債務整理を行えば、毎月の返済負担を減らしたり、借金額を大幅に減らしたりできるのです。

任意整理

任意整理とは、貸金業者と交渉を行い、3年〜5年の返済期間で借金を返済する方法です。

返済期間が長くなれば毎月の返済金額も抑えられるので、生活への負担もかかりにくくなります。

さらに、将来かかる利息や遅延損害金をカットできれば、返済の負担は減ります。返済を続けても借金がほとんど減らないということも起きません。

個人再生

個人再生は、裁判所を通して手続きを行い、借金額を大幅に減らす方法です。

個人再生は借金が多すぎて払えないけど、自宅を処分したくない方や自己破産が嫌な場合に検討する価値があります。

借金額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1500万円未満 借金額の5分の1
1500万円〜3000万円未満 300万円
3000万円〜5000万円 借金額の10分の1

借金額が多いほど、大幅に借金を減らせます。たとえば借金額が500万円の場合に返済を求められる金額は100万円のみです。残りの400万円については、返済を免除されるのです。

ただし、個人再生は自己破産とは異なり、すべての借金がなくなるわけではありません。そのため、弁済途中に返済ができなくなれば、債権者の申し立てで再生計画が取り消される可能性があることは注意しなければなりません。

自己破産

自己破産は裁判所に借金を返す見込みが立たないことを認めてもらい、借金返済を免除する方法です。

借金額が多すぎて現在の資産状況では返済が難しい場合には自己破産も選択肢に入れましょう。

ただし、何らかの財産を持っている場合は、処分を求められます。そのため、財産をどうしても処分したくないのであれば、個人再生の方がよいかもしれません。

  • 自宅
  • 20万円を超える車や預貯金などの財産
  • 99万円を超える現金

このように、借金の返済に苦しんでいる場合でも悩む必要はありません。債務整理を行えば、借金の返済負担を減らせます。

ただし、債務整理を行う場合は、自分で手続きをやるよりも弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、ほとんどの手続きを行ってくれます。また、貸金業者からの取り立てや督促をすぐに止められるので、精神的な負担もかからなくなります。

過払い金が発生していれば、借金の苦しみから逃れられる可能性がある

借金の返済が長期間の場合、過払い金が発生している可能性があります。また、債務整理の相談を行った際に、はじめて過払い金が発生しているケースもあります。

過払い金が発生していれば、債務整理を行わなくても、借金の問題を解決できるかもしれません。

では、過払い金はどのようなケースで発生するのでしょうか?

過払い金は年利15%〜20%の金利で借金をしたことがある場合に発生する

過払い金は利息制限法に定められた年利15%〜20%を超える金利でお金を借りたことがあれば発生します。

そのため、以前取引があった貸金業者や現在も返済を続けている貸金業者で利息制限法の上限を超える金利で借金をしたことがあるのなら、過払い金請求を行いましょう。

弁護士なら、過払い金の相談から手続きまで行う

弁護士に依頼をすれば、過払い金の相談からほとんどの手続きを行います。そのため、債務者がやることはほとんどありません。

また、債権者との交渉や裁判も行うので、仕事を抜けてまで手続きをする必要もないです。

過払い金請求の実績が豊富な弁護士に依頼すれば、自分で請求を行うよりも過払い金を多く取り戻せる可能性が高いです。

過払い金には時効があるので、早めに弁護士へ相談

過払い金請求をするにあたり注意しなければならないことがあります。実は過払い金には時効があります。

そのため、完済日から10年が経過すると、過払い金請求ができません。

過払い金が発生しているかわからない場合でも、平成19年以前に取引をしたことがある場合は、一度弁護士への相談をおすすめします。

過払い金の相談や引き直し計算を無料で行う弁護士事務所も多く存在します。

おわりに

総量規制は貸金業者からの借金を年収の3分の1に制限する法律です。一方で、銀行カードローンは総量規制の対象外です。

そのため、銀行カードローンなら年収の3分の1を超える借金ができると考えがちです。

しかし、銀行の自主規制により、年収の3分の1までしか借入が難しくなっています。そのため、借金の返済が困難であれば、債務整理や過払い金請求を行いましょう。

弁護士法人きわみ事務所では、過払い金請求の無料相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。