過払い金

自分がブラックリスト(信用情報)に載っているか調べる方法

クレジットカードや消費者金融の融資のときに、いつも審査に落ちてしまうと思わず疑いたくなるのが、自分がブラックリストに載っているのではないかということです。

きちんと返済ができていれば問題はありませんが、ときどき支払いが遅れてしまう人や、過去にクレジットカードが自動解約された人は一度調べてみたほうが良いかもしれません。

調べ方は非常に簡単なので、審査に落ちる原因を知るためにすぐにでも調べてみることをおすすめします。

「ブラックリストに載る」の意味

ブラックリストに載るというのは、消費者の信用力を収集している信用情報機関の個人データの中の支払いの項目の「異動」の欄に、異動発生日が記入されることです。

この部分に日付が記入されてしまうと、そのデータが5年間保有されるので、その期間中はブラックリストに載っているということになります。

また異動以外にも消費者金融などから多重債務や借金グセ、ギャンブル依存症などの重要な情報が申告されています。

これらの参考情報があると審査に落ちやすくなるので、ブラックリストに載っているのとあまり変わらない状態になります。

ブラックリストと事故情報について

ブラックリストについて調べてみるとよく出てくる言葉に「事故情報」というのがあります。しかし事故情報という言葉は、実際の個人信用情報には全く記載されていません。

個人信用情報の中には、この言葉はありませんが、事故情報として分類される可能性のある項目がたくさんあります。

例えば、支払いに関する情報の返済状況、ここには支払いの遅れが3ヶ月以上あった場合の状況を表示しています。

また経過状況には、返済を遅延したクレジット会社がおこなった更新停止や支払い条件変更などの経過が細かく記されています。

これらの情報以外にも法定免責や貸し倒れなどの情報があるので、個人信用情報全体を見たときにリスクが高いと判断できる情報が一部の業者や消費者に事故情報と呼ばれています。

実際に何をするとブラックリスト入りするのか

ブラックリストに載る一番大きな原因は延滞です。延滞というのは、お金を返さなければならない日までに支払えない状態のことです。

ローン会社などに事前連絡をすると柔軟に対応してもらえることもありますが、延滞したことはきちんと記載されます。

1ヶ月程度の延滞ならば、異動とはされないので、正式なブラックリスト入りはしませんが、2ヶ月間支払いができないと、異動発生日の項目に延滞が発生した日の日付が記載されます。

また3ヶ月以上支払いをしないと、同じように異動発生日が記載されますが、審査に落ちて、新規借入れができない状態がより長くなります。

2ヶ月ならば1年で新規借入れできる消費者金融が多いのですが、3ヶ月以上は5年間お金が借りられないので、その差は歴然です。

債務整理でもブラックリスト入りします

債務整理というのは、お金を借りた業者と交渉をして、利息をなくしてもらったりして借金の負担を減らすことです。

債務整理をすると、終了状況という項目に情報が記載されて、どのように返済をおこなったのか、あるいは、どんな法的免責を受けたのか詳細が記されることになります。

お金を借りたにもかかわらず、返済できなくなり、法的な手段で借金を減額するということは、信用力がかなり低下することなので、ブラックリスト入りしてしまいます。

債務整理の中でも裁判所が仲裁をして交渉をする、個人再生手続きや、自己破産手続きなどは、国が発行する官報に、氏名や住所などの個人情報が記載されます。

国が発行する広報誌に自分の名前が記載される法定免責は、ブラックリストに載る期間が7年から10年と長くなっています。

過払い金請求に関しては、基本的にはブラックリスト入りしないので、安心して業者と交渉をすることができるようになっています。

クレジットカードの代位弁済とはなにか

信用情報機関のデータの中に、代位弁済という言葉が良く出てきます。これはお金の支払ができないときに、保証会社や保証人が代わりにお金を払ってくれたということです。

クレジットカードの場合は、支払えないときに保証会社がクレジットカード会社に借金を支払います。保証会社は、支払った額に遅延金を上乗せして消費者にお金を請求します。

また保証人にお金を支払わせても代位弁済になりますが、保証人もお金が無かった場合は、二人そろって、自己破産などの法的免責を受けることになります。

代位弁済も個人の信用力を低下させる行為なので、信用情報機関にデータが保有されている5年間はブラックリストに載ることになります。

ブラックリストに載っているか確認する

自分がブラックリスト入りしているのか確認するためには、信用情報機関のCICやJICC、KSCなどにデータの開示を求めるしかありません。

CICは、クレジットカードやスマートフォンの分割払いをしている会社が多く利用している信用情報機関です。

CICの個人信用情報を開示するためには、パソコン、スマートフォン、郵送、窓口の中から開示方法を選んで情報開示手続きをする必要があります。

手数料はパソコン、スマートフォン、郵送は1000円ですが、窓口で直接手続きをすると500円で済みます。

JICCは消費者金融業者が多く加盟している信用情報機関で、手続きに関してはCICと同じシステムになっていますが、パソコンでの情報開示は行われていません。

KSCは銀行や信用金庫のカードローンのデータ開示ができます。KSCは郵送だけでしかデータの開示をしていないので、ネットで手続をして、データを手に入れるまで10日程度かかります。

データ開示のときに必要な書類について

個人信用情報を開示するので、本人だということを証明する必要があります。

法定代理人や任意代理人もデータの開示を求めることができますが、本人の委任状や証明書の他に、代理人の本人確認資料などが必要になります。

本人が手続きをする場合に必要な書類はこれらの3つです。

1.登録情報開示申込書(ウェブサイトで入手)
2.本人確認資料2種類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
3.手数料の定額小為替証書(カード決済なら必要なし)

開示をしたデータに誤りがあった場合の対処

個人信用情報を開示したら、見に覚えのないデータが書き込まれていたり、事実とは違う参考情報が記入されていることがあります。

事実とは違うデータが見つかった場合は、苦情を申し立てることができます。苦情を申し立てる手続きは少し面倒ですが、誤ったデータは訂正しないと新規借入れが出来ない状態が続いてしまいます。

データの訂正は、信用情報機関とデータを提供した金融機関の両方で行わなければならないのですが、信用情報機関で手続きをして、データの誤りが認められれば、金融機関のデータも訂正されます。

データ開示で問題がなかった場合の対処

データ開示をしてブラックリストに載っていないことが確認できた場合は、審査に落ちる理由は仕事、収入、年齢、借金などが考えられます。

現在では国が多重債務者を減らすための対策として、総量規制を導入したり、貸金業法の厳格化に乗り出しています。

そのため大手の消費者金融やクレジットカード会社の審査は以前よりも厳しくなっています。

しかし中小の消費者金融の中には、ブラックリストに載っていても、信用力に問題がなければ融資をしてくれる会社もあります。

上手に借金をするためには、安定した仕事につき、返済日はしっかり守ることがなによりも大切です。