借金

個人再生に必要な書類はどんなもの?入手方法や作り方を紹介

個人再生の手続きは任意整理よりも借金が大幅に減額できること、住宅ローン特則によって家を守れることから、自己破産を避けたい方がよく利用している方法です。

この記事では個人再生の申立時に必要な書類の入手方法や作り方を紹介します。必要書類は裁判所によって異なることもありますが、一般的な必要書類を紹介しますのでぜひご参考ください。

個人再生とはどんな手続き?再生計画に沿って借金を返済しよう

まずは個人再生について今一度簡潔に振り返っておきましょう。個人再生は再生計画に基づき、借金を大幅に減額した上で返済を行う方法です。裁判所に申立を行う点では自己破産と共通しています。

個人再生は任意整理と自己破産の中間のような性質があり、官報に載るというデメリットは自己破産と同様ですが任意整理よりも大幅に借金が減らせる、と言うメリットがあります。

個人再生の手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの種類があります。一般的には返済総額を抑えることができる小規模個人再生の利用が多くなっています。

個人再生のメリット・デメリットとは?

個人再生の最大のメリットは「住宅ローン特則」(住宅資金特別条項)です。自己破産をすると住宅ローンも債権者の1つとなるため返済できなくなり、家を破産管財人に引き渡し、失うことになります。(例外としてご親族が買い戻すこともあります)

一方で、個人再生のデメリットは「官報に載ること・借金はゼロにならないこと」です。裁判所を介して自己破産に近い手続きを行うため、官報に掲載されます。しかし、借金は減額できるとは言え、ゼロになることはありません。

このように個人再生にはメリット・デメリットがあります。ご自身にとってベストな債務整理方法は何か、十分に考えてから手続き方法を決めましょう。

個人再生に必要な書類とは?2つに分けて詳しく解説

個人再生の手続きにはたくさんの必要書類を整えていく必要があります。では、必要書類にはどんなものがあるでしょうか。この項では2つの枠に分けて詳しく解説します。

1.裁判所指定の書類を整えよう

個人再生の必要書類の1つ目は「裁判所指定の書式」です。個人再生に関しては〇〇地方裁判所破産係、等破産や個人再生を管轄する係へ申立てを行います。作り方は書式(ワードやエクセル)に打ち込んでいきます。

裁判所によって書式が異なりますが、個人再生に関しては申立書・債権者一覧票・陳述書・家計簿・財産目録を用意し、再生計画案の書式を作ります。これらの書類は裁判所のサイトで公開されている他、弁護士がファイルを保管しています。

①申立書
申立書とは、個人再生申立書類の表紙に当たる部分です。住所や氏名、連絡先や債務総額などを記載します。申立代理人である弁護士の氏名や住所も掲載されます。

②債権者一覧表
債権者一覧票とは、借入先のリストです。貸金業者からの借入だけではなく、個人からの借入や奨学金なども同様にリストに掲載します。住宅ローン特則を使う場合は別途枠に記載します。

③陳述書
陳述書とは個人再生に至った経緯について詳しく陳述する書類です。借り入れた原因や年月、同居家族の状況や収入状況なども詳しく記載します。

④財産目録
財産目録は現在申立人が所有している財産をすべて記載します。車や家、預貯金や証券、生命保険などが該当します。

⑤再生計画案
債務総額や財産状況などを踏まえて再生計画案を提出します。この案が認可されれば今後計画に沿って返済を開始することになるため、個人再生申立の核とも言える書類です。

申立人側の書類を整えよう

個人再生に関する裁判所指定の書類は裁判所側の書式に必要情報を打ち込めば良いですが、申立人側がご自身で用意する必要書類もたくさんあります。

申立人側が用意する必要書類は、主に「役所・法務局で取り寄せるもの」・「収入状況がわかるもの」・「財産状況が分かるもの」と「債権者がわかるもの」に分けられます。

①役所・法務局で取り寄せるもの
個人再生には戸籍謄本(抄本ではない)や住民票、固定資産評価証明書や所得課税証明書、登記簿謄本が必要です。これらの書類は役所と法務局で受領できます。ご自身の財産状況に合わせて必要分を取得します。

②収入状況がわかるもの
個人再生には返済能力を確認する必要があるため、収入に関する資料も必要です。給与明細や同居家族の給与明細、退職金の証明書などが該当します。場合によっては児童手当や年金に関する証明書も必要です。

③財産状況がわかるもの
個人再生の必要書類である財産目録に記載した財産に関しての写しや証明書をすべて提出します。通帳や保険証券のコピー、車検証などが該当します。高額の貴金属や絵画などがある場合は査定書も必要です。

④債権者が分かるもの
必要書類である債権者一覧票に記載した債権者に関しての資料を提出します。債務総額を把握するためでもあり、再生計画案にも影響します。一般的には取引明細書などを添付します。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使う場合の必要書類は?

個人再生を使って債務整理を行う方の多くは、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を活用して家を守っています。では、住宅ローン特則を使う場合の必要書類とはどんなものでしょうか。

住宅ローン特則の必要書類

東京地方裁判所における個人再生の運用モデルでは、住宅ローン特則の利用時に下記の書類の提出を求めています。

①住宅資金貸付契約の内容を記載した証書の写し
住宅資金貸付契約(住宅ローン)を契約した際の書類を提出する必要があります。契約書関係が見当たらない場合には借入先の金融機関に証明を求める必要があります。

②各弁済期における弁済すべき額を明らかにする書面
住宅ローンを組む際には返済計画表を受領しています。いつどのタイミングでいくら返済しているのか、わかる内容の書面を提出します。

③不動産登記簿や床面積のわかる書類
共同担保があるものなども含めて、不動産の登記簿は全て準備します。また、一部事業所になっている場合などは床面積が分かる書類も必要です。

④抵当権の設定が分かる書類や保証委託契約書
住宅ローンを借りる際に抵当権が設定された際の書類、保証会社と契約した場合はその書類等も必要です。

住宅ローン特則の利用時に必要な一部弁済許可とは?

個人再生に必要な書類について解説しましたが、住宅ローン特則を使う場合には必要な手続きがあります。「一部弁済許可」という手続きが必要です。では、その際にはどんな必要書類があるでしょうか。

認可決定を待たずに住宅ローンを返済するために

個人再生は申立から認可決定まで様々なプロセスを経るため時間がかかります。この間に住宅ローンを返済せずに放置してしまうと競売にかけられる可能性があります。そこで一部弁済許可の申立を裁判所に行う必要があります。

一部弁済許可申立書の正本1通・副本(個人再生委員・申立代理人に交付する用)2通の合計3通が必要です。許可が下りたら住宅ローンは今まで通り返済をし、競売にならないようにしましょう。

個人再生や債務整理に関しては、法律相談から始めよう

この記事では個人再生に必要な書類について詳しく解説しました。個人再生に関しては必要書類も大変多く、手続きも複雑であることから弁護士への依頼を裁判所も推奨しています。

一方で、早期の段階であれば個人再生ではなく任意整理も可能です。弁護士や司法書士は任意整理分野も得意としており、裁判所を介することなく示談交渉で借金問題を解決します。

まずは一人で借金問題を抱え込むのではなく、弁護士や司法書士に法律相談を開始しましょう。早めの決断がより良い未来へつながります。