借金返済が苦しい場合、個人再生が有効な解決方法になることがあります。個人再生とは裁判所に申し立てをして借金返済額を大幅に減額してもらう手続きで、住宅などの財産を守ることができる方法もあるので、とても利用しやすく人気がある債務整理方法です。
しかし連帯保証人などの保証人がいる場合に個人再生手続きを執ると、その保証人に請求がなされて迷惑をかけてしまうことがあります。
今回は、個人再生手続きを執った場合に連帯保証人にどのような影響が及ぶのかについて解説します。
個人再生をすると連帯保証人に請求がいきます
個人再生をすると、連帯保証人などの保証人にどのような影響が及ぶのでしょうか。
個人再生を利用すると、債権者から連帯保証人に対して借金返済の請求がなされます。
連帯保証人とは、主債務者(個人再生した本人)が借金返済出来なくなった場合に備えて、主債務者と同等の責任を負う人です。よって、主債務者が支払いが出来なくなると、代わりに借金を返済しなければなりません。
主債務者が個人再生手続きを執っても、連帯保証人の保証債務は影響を受けず減額されることはありません。
よって、主債務者が個人再生すると、債権者は主債務者から借金の支払いを受けられなくなるので、連帯保証人がいればそちらの方に支払い請求をします。
しかもこの場合、借金の分割払いが出来なくなっていることが普通なので、連帯保証人に対しては借金残金と遅延損害金の一括払い請求をされてしまうことが多いです。
このように、主債務者が個人再生手続きを執ると、連帯保証人は大変な状況に陥ります。
連帯保証人は一括で返済しなければならない?
主債務者が個人再生手続きを執ると、債権者から連帯保証人に対し、借入金残金の一括払い請求がなされることが多いことは説明しました。
この場合、連帯保証人は、必ず一括返済しなければならないのでしょうか。
連帯保証人に支払い能力がある場合には、借金支払い方法について債権者と交渉することが出来ます。その結果借金返済条件について連帯保証人と債権者の双方が合意すれば、分割払いによって返済していくことが可能です。
連帯保証人が債権者に対して債務を分割払いしていく場合、主債務者の個人再生の再生計画案が認可されれば、連帯保証人による分割払いと主債務者による個人再生手続きで減額された借金支払いが同時に並行して行われることになります。
双方の支払いを足して借金が完済出来た時点で連帯保証人の借金返済義務も無くなります。
個人再生手続きが執られた場合、連帯保証人による主債務者への求償権(保証債務を履行した分の金額を主債務者に返還請求する権利)も減額されますので、連帯保証人は債権者に対し支払いをしたとしても、後日主債務者に支払いの全額を求償することは出来ません。
減額された範囲での求償が出来るにとどまります。
連帯保証人も借金の返済能力がない場合
主債務者が個人再生をして連帯保証人に対して借金返済請求がなされた場合、連帯保証人にも借金返済能力がない場合には、連帯保証人も債務整理手続きを検討する必要がでてきます。
たとえば連帯保証人も同じように個人再生することもありますし、支払い能力が全くなければ自己破産手続きを検討する必要もあるでしょう。
このとき、連帯保証人が債務整理をすると、信用情報機関が保有する個人信用情報に事故情報が記録されていわゆるブラックリスト状態となり、連帯保証人は銀行などの金融機関からの借入や自分名義でクレジットカードを作ることなどが出来なくなるので注意が必要です。
まとめ
個人再生をすると連帯保証人に借金支払いの請求がなされます。このとき借金残金の一括払い請求がなされることが多いですが、連帯保証人に支払い能力があれば、債権者との交渉によって分割払いをしていくことも可能です。求償権も個人再生で減額されるので、連帯保証人は債権者に支払った全額を主債務者に求償することは出来ません。
連帯保証人に支払い能力がない場合には、連帯保証人も個人再生や自己破産などの債務整理手続きを検討する必要が出てきます。債務整理した場合、連帯保証人はブラックリスト状態になります。