シンキで過払い金請求を考えている方へ。過去にシンキを使っていたので、もしかして過払い金請求できるかもしれない…できるのであれば過払い金請求にチャレンジしたい!と思っていませんか?シンキに対して過払い金請求をした場合の詳細をご紹介します。
シンキとは
シンキは別名のほうが有名かもしれません。実はシンキは「ノーローン」とも呼ばれています。新生銀行が親会社の消費者金融ですね。いまでは目新しくなくなってしまいましたが、「一週間無利息キャンペーン」を日本の消費者金融で初めてを行い、一気に知名度をあげた消費者金融がシンキなのです。
シンキの直近の経営状況
シンキ自体の経営は決してよくなく、親会社の支えがあるからこそ、今があるといった状態です。シンキの利益を圧迫しているのは過払い金の返還による利息返還損失引当金です。その金額およそ240億円。全体の貸付金が460億円ですので、過払い金の金額がどれだけ経営を圧迫しているかがわかると思います。最終的には新生銀行の支えがあるので経営自体がものすごく悪くなることは考えにくいですが、これ以上の損出を減らすために過払い金請求に対してもっと強固な対応をとる可能性は十分にあります。
シンキの過払い金請求の対象期間と当時の金利は?
シンキは貸金業法が改正される2006年12月前までは他のクレジット会社や消費者金融などの貸金業者同様、上限を超えた高すぎる違法金利で貸し付けをしていました。いわゆるグレーゾーン金利です。シンキの場合、29%の金利で貸し付けを行っていました。これは他の会社に比べるとかなり高い金利。そのため、過払い金請求がうまくいけばまとまったお金が返ってくることも期待できます。
シンキの過払い金請求で多い傾向や特徴
シンキには「最初の1週間は利息無料」というサービスがあります。これは平成8年から始まっているため、過払い金請求に大きくかかわってくるのです。このキャンペーン期間のせいで、いくら過払い金が返ってくるかの計算を間違いやすくしています。シンキの計算があっているかどうかはかなり詳しくチェックしてくるようなので、間違えることも許されません。この修正は知識のない個人でやるにはずいぶん難しいため、シンキの過払い金請求のハードルを上げる要因のひとつとなっています。
シンキから過払い金が返還されるまでの期間の目安
シンキに過払い金請求をするとなった場合、話し合いでの和解で行うか、裁判を使って行うかによって過払い金が戻ってくるまでの期間が違ってきます。
裁判(訴訟)を起こさず、話し合いにより和解した場合
和解で過払い金請求をした場合、4カ月~半年でお金が返ってきます。和解で行うと、交渉力だけでの勝負になるため、本来返ってくるべき額よりも少なくなってしまう場合がありますが、裁判した場合よりも早くお金が返ってくる可能性が高いです。お金の額は気にしないので、とにかく早く返してほしいという人は和解での過払い金請求をお勧めします。
裁判(訴訟)を起こした場合
時間がかかってしまいますが、本来返ってくるべきお金は全て返ってくる可能性が高いのです。ですがシンキの場合は裁判になるとこれでもかといわんばかりに時間を稼ぎに来るので期間としては早くても半年ほどかかることを覚悟しておいたほうがいいでしょう。ただしこれは弁護士に依頼した場合の目安です。自分で裁判を起こすとなると、手続きに手間がかかってしまい、半年とはいわずもっと時間がかかる可能性がありますし、シンキは間違いなく控訴までしてくるので自分で裁判をやる場合は相当な覚悟が必要です。
シンキの過払い金請求の回収率の目安
シンキを相手とする過払い金請求は満額での回収はかなり難しいようで70%かえしてもらえれば大成功といった様子です。もちろん、裁判なのか和解なのかという点でも結果に違いはでますし、裁判にした場合も弁護士の手腕も結果に影響するでしょう。
昔の金利がかなり高かったこともあり、過払い金の返還がシンキの経営の足をひっぱっているのは間違いありません。そのためほかの会社よりもすこしでも返金を減らしてやるという気持ちが見て取れます。
シンキに過払い金請求する時の注意点
シンキに過払い金請求をする場合、新生銀行のカードローンを利用している状態だと返金分で相殺されるので、なるべく多くの返金を目指すなら完済した状態で手続きを行いましょう。さらに時効にも注意です。あまり知られていませんが、過払い金には時効があります。シンキと最後に取引してから10年間たってしまった場合は、時効が成立してしまい、もう過払い金請求ができません。
シンキの過払い金請求を専門家に依頼するメリット
自分で過払い金請求をするとなった場合、和解だろうが裁判だろうが、全て自分でしなければなりません。過払い金請求をするためには和解と裁判ともに、過払い金の精査・計算をして書類にまとめなければなりません。計算を間違う・書類に不備がある等のミスをしてしまえば、過払い金は減ってしまいます。さらに交渉に失敗しても返金の額は減ります。シンキの場合は計算方法も難しいですし、自ら行う過払い金請求に対して非常に厳しい態度をとっています。和解は応じず、裁判でも徹底抗戦をしてきます。仮にシンキに勝っても控訴し、こちらが諦めるまで何度でも戦ってきます。個人で過払い金請求をするメリットはシンキにいたってはもはや見つかりません。過払い金請求のプロに依頼すれば、難易度の高いシンキでも返金の額を増やす可能性があがります。現在では相談料・着手金が無料の事務所も増えており、プロに依頼する敷居はかなり低くなっています。少しでも返金を増やしたいなら、実績のある弁護士や司法書士に依頼することで満足いく結果になることでしょう。
シンキの会社概要
会社名:シンキ株式会社
会社設立:2009年12月1日
本社所在地:〒170-6042東京都千代田区外神田三丁目12番8号住友不動産秋葉原ビル
代表者:代表取締役社長 根本要