過払い金請求をするデメリット
一人で過払い金返還請求に取り組むことは全く不可能とは言えませんが、かなりの気力・労力や時間を要します。相当の精神力や知識なども必要になるでしょう。なかなか思うように対応してもらえないという場合もあります。これが、一人でやることのデメリットです。
やはり間違いない方法は、法律家(弁護士もしくは認定司法書士)などのプロに相談してみることです。プロに頼むと成功報酬などの費用がかかることがデメリットと言えるのかもしれませんが、プロに頼んだからこそ、過払い金をきちんと返してもらえる場合もあります。
それと、デメリットとは言い切れませんが、2010年以前に過払い金返還請求を行った方はその事実が信用情報機関に記載されている可能性もあります。貸金業者から見ると、いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。ですが、過払い金返還請求を行った状況によっては個人信用情報に登録されない、ということが金融庁の方針として明示されています。
過払い金請求するとブラックリストにのるのか?
過払い金返金請求しても信用情報に載りません。
各貸金業者が「日本信用情報機構」(JICC)に登録している顧客の様々な信用情報の中には、過払い金返金請求の履歴も残されていました。
そのため、新規で借り入れが出来なくなることを恐れ、過払い金返金請求が可能な方でも、請求を思いとどまるケースが想定されるため、借り手の支援団体などが「サービスコード71(契約見直し)」の削除を求めている状況が続いていました。
この度、金融庁はJICCに対し、コード71については「過払い金返還請求は顧客の正当な権利で、信用情報とは直接関係しない」として、削除が必要であるという方針を決めました。
平成22年4月19日、法の施行を受けJICCではコード71の収集・提供を廃止することを決定しました。
今後は、過払い金返金請求をしても事故情報(いわゆるブラックリスト)が信用情報に載ることがないため、ブラックリストへの不安もなく、安心して請求することが出来るようになりました。
過払い金請求でブラックリストに載ってしまうパターンとそうでないパターンでは何が違うかというと
請求をする時の借金の状況によって変わってくるということです。
まず、ブラックリストに載らないパターンとしてはすでに借金を完済している場合です。
過去に借金をしていてすでに完済している貸金業者に過払い金請求をするケースですね。
なのでこの場合は特にデメリットはないと言えるので過払い金請求をしないのはただの損です。
いろいろ調べていると平成22年より前はこのようなケースの過払い金請求でも個人信用情報に
「契約見直し」という事故情報のコードが記載されていたようですが、過払い金の発生する理屈を
考えるとそれで事故扱いになるのはおかしいということでこのコードはなくなったようです。
これも当然と言えば当然なのですが、こういったことが過去にあったという点から過払い金請求を
するとブラックリストに登録されてしまうと思っている人が多いのだろうと思います。
では、ブラックリストに載ってしまうパターンはどういうものかというと上記とは逆に
現在も借金を返済している貸金業者に対して過払い金請求を行うケースです。
これは、同じ過払い金請求でも債務整理の中の任意整理の一環としての過払い金請求となります。
ここはややこしいのですが、まだ返済途中で過払い金請求をするとその時点で事故情報が登録されてしまうのです。
例えば、過払い金が発生していて、そのお金が戻ってくれば返済中の借金を完済できるようなケースでも
返済途中で過払い金請求をすればその時点で事故情報が登録されてしまうことになります。
なので過払い金があれば借金が完済できる、でもブラックリストに載りたくないという場合は
一時的に誰かに立て替えてもらうなどして完済してから過払い金請求をするといいでしょう。
これも理屈を考えるとおかしな話ですよね。
調べた中にはそのような状況で仮にブラックリストに載ってもその情報を消すことができると
いうような体験談もありましたが、そもそも個人信用情報自体が公的なものではなく民間団体が
運営しているものなのでちょっと曖昧な点も残っているというのが現状です。
そういったことも考えるとやはりブラックリストに載りたくない場合は
借金は完済した状態で過払い金請求をするというのがベストな選択かと思います。