過払い金

ブラックリスト(信用情報)どんな内容が載っているの?

ブラックリスト(信用情報)にはどんな内容が書かれているのか?もしかしたら自分もリストに登録されているのではないか?と思っている人も多いかもしれません。

とくにクレジットカードやキャッシングローンの審査を何度受けてもパスできない人は、どんな内容が記載されているのか、なぜ載るのかについて知っておく必要があります。

信用情報機関が提供するブラックリスト(信用情報)というのは、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などが審査を行う時に必ず参考にするものです。

信用情報期間のデータに含まれている事故情報をブラックリストと呼びますが、一般的には借金の延滞、債務整理などの情報が書かれているとされています。

ブラックリストに載っているか知る方法

自分がブラックリストに登録されているのかどうかを知る方法は、信用情報機関と呼ばれる組織(CIC、JICC、JBA)に直接依頼をしてデータを取り寄せるしかありません。

この3つの信用情報機関は、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などが個人の信用力を調べるためのデータ提供を依頼している会社で、融資をする時の判断などもこのデータをもとに行われます。

ブラックリストが気になるなら、情報開示をしてもらうことも可能ですが、それぞれの金融業者が加盟している信用情報機関を知らないと、どの機関のデータを手に入れればよいのかわかりません。

一般的にはCICにはクレジットカード、JICCには消費者金融、JBAには銀行ローンの会社が加盟しているので、通常はCICやJICCなどのデータを入手するだけで、自分の信用情報を把握できます。

またCICとJICC、JBAはそれぞれ情報共有しているためクレジットカードで延滞をすることが、消費者金融でお金を借りるのが難しくしたりすることもあります。

主に銀行ローンが加盟していたKSC(現JBA)という組織は上方の相互共有を中止していたので、情報が古いサイトでは銀行ローンで延滞をしてもCIC、JICCに加盟している会社からお金が借りられると記述されています。

現在ではKSCはJBA全国銀行個人信用情報センターとして組織を改変して、情報交流CRINを実施して延滞や代位弁済などの情報を他の信用情報機関と共有しています。

情報開示は本人または、本人からの委任状を持った人だけが可能で、信用情報機関の窓口ならば500円、郵送、パソコン、スマホでデータを閲覧する場合は、1000円の手数料をかかります。

・信用情報機関はお金を借りる人の信用を判断するデータ提供
・CIC、JICC、JBAという3つの信用情報機関がある
・手数料を支払えば情報開示ができる

個人信用情報には何が記載されてるのか

個人信用情報の内容はクレジット情報、申込み情報、利用記録、参考情報の4つの情報が記載されています。これらの情報はお金を融資する時に個人の信用力を判断するために利用されます。

クレジット情報は、過去に契約をしたクレジット会社の情報や、支払状況のデータで、勤務先や自宅の電話番号などの個人情報が登録されています。また延滞情報もここで管理されています。

申し込み情報は、お金を借りる人の情報に金融機関がアクセスしたデータで、これを見れば、いつどんな会社が、自分の情報にアクセスして信用力を審査していたのか知ることができます。

利用情報は、契約者本人から同意を得た配偶者や、他のクレジットカード会社が契約中の信用状況を確認した回数などを知ることができるデータで、生年月日や名前が類似している人の本人確認にも利用されます。

参考情報というのは、お金を借りるときに本人が申告した内容や貸金業協会などによって、登録依頼があった情報が記載されています。

ブラックリストはどの部分か

一般的にブラックリストと呼ばれている部分は、個人信用情報の一番最初の項目のクレジット情報の中にあります。

まず最初に注目しておきたいのが、終了状況という項目で、ここには、どのような形でクレジット契約が完了したのか書かれています。

無事に借金完済している人の場合は、完了とだけ記入されていますが、ここにもし本人以外弁済、もしくは法的免責と書かれている場合は、ブラックリスト入りしている可能性が大いにあります。

本人以外弁済は、自分では返済せずに保証人に借金を支払わせたということで、契約が終了しても5年間このデータは保持されます。

法的免責というのは破産や、その他の債務整理でクレジットなどの支払いが免除されたという意味の言葉で、この言葉が表示されていると借金を完済して5年から10年はデータが保持されます。

またクレジット情報には入金状況が記号で表示されていて、左側に最新情報があり、そこから右側に24ヶ月分の支払情報が表示されています。

すべて$マークが表示されていれば、全く問題がありません。請求どおりに入金されたということです。しかしP、R、A、B、Cなどのアルファベットが表示されている場合は、入金に問題があったことを示しています。

Pは請求額の一部が入金されたという表示で、Rは本人以外からの入金ということなので、ほとんど問題にはなりません。

問題なのはA、B、Cのマークが表示されている場合で、これらのマークは全て何らかの理由で入金されなかったことをあらわしています。

もうひとつ大切なのは、返済状況という項目で、ここには支払いの遅れが3ヶ月以上になった場合に「異動」という文字が表示されます。

この項目に異動という表示がある場合

1.返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払いの遅延
2.返済ができなくなって、保証履行が行われた
3.裁判所に破産を宣告をした

この3つのどれかに必ず当てはまっています。この異動という表示は、そのままブラックリスト入りを意味します。

参考情報の内容も審査に大きな影響がある

ブラックリストといった場合、一般的にはクレジット情報の異動のこと指すことが多いのですが、参考情報も融資に大きな影響があります。

この情報はCICなどの信用情報機関が加盟している会員会社のために独自に集めたもので、クレジットカード会社や消費者金融などが契約者の信用力を判断するときに使います。

参考情報の中で特に重要なのが、日本貸金業協会から貸付自粛の登録を依頼されたことを示す貸金協依頼Cという表示です。この表示があると審査にパスすることは相当難しくなります。

また本人が証明書を紛失したという事実も記載されていて、悪用されるのを防ぐために、融資をするときに厳しくチェックされる可能性があります。

この他にも参考情報の欄にはクレジット会社などから申告された情報が記載されていて、融資をする側の企業がどのくらい厳しい目で契約者を見ているのかよくわかります。

具体的にはこれらの項目があります。

1.同姓同名同生年月日の別人がいるという申告
2.運転免許証などの紛失・盗難
3.名義を第三者に使用される可能性の申告
4.浪費癖・借金癖を防ぐための貸付防止の申告

浪費癖・借金癖というのは、ギャンブル依存症で病的なほどパチンコなどにのめり込んでいる人も含まれています。

自己破産に関してはギャンブルによる借金は認められない状況が長年続いてきましたが、近年の破産者の増加で法の判断が変わりつつあります。

そのためギャンブル癖があり、破産をする可能性のある契約者にお金を融資した消費者金融などにも責任の一端があるという裁判所の判断が示されることも増えています。

このような状況を踏まえて、参考情報には、信用情報機関に加盟している会社にとって、有益な情報として、ギャンブルなどによる浪費や多重債務に関する申告が記載されています。

このように信用情報機関が消費者金融などに提供している個人信用情報の内容を知ることで、何をすればブラックリストに登録されるのか理解することができます。

過払い金請求のブラックリストについて

過払い金請求のブラックリストについて解説しているサイトを紹介いたします。

過弁護士法人きわみ事務所

過払い金請求はブラックリストに載る?ブラックにならない請求方法とは