過払い金

条件あり?債務整理ができる人・できない人

条件あり?債務整理ができる人・できない人

苦しい借金、どうしたらいい?

お金を借りるのは簡単ですが、それを返済していくのはとても大変です。特に、何十万円という高額な借金の場合には、数万円という金額を継続して返済していかなくてはいけません。借金の支払いだけならまだしも、それ以外にも食費や家賃、公共料金の支払いなどがありますから、借金返済をしながら生活をしていくというのは難しいことでしょう。

今のままでは生活ができない、借金を返済するためにまた借金をしなくてはいけない、このような状況に陥ってしまった場合にはどうしたらいいのでしょうか。

借金で苦しんでいる人を助けるために、「債務整理」という手段が認められています。債務整理とは、返済できないほどの借金を減額したり、資産を売却することで返済を免除してもらったりするための手続きのことです。

裁判所へ申立てをしたり貸金業者と交渉をしたり、その人の状況に合わせて適切な方法で借金を整理していきます。

債務整理の方法

債務整理には、以下の3つの方法があります。

(1)任意整理

裁判所などを通さずに、債務者と貸金業者が直接交渉を行い、借金の減額や分割での返済を要求します。任意の交渉であるため法的な強制力はなく、貸金業者によっては任意整理に応じない場合もあります。

原則として、借金元本を減額することができませんが、利息金や遅延損害金が発生している場合にはその支払いを免除してもらう、任意整理後は利息金なしで借金元本のみを返済する、というような条件が一般的です。

司法書士などの専門家に依頼することで、任意整理が終了するまでは貸金業者が債務者と直接連絡を取ることができず、返済も一時的にストップします。そのため、任意整理後の借金返済に向けて生活再建を図ったり、返済の準備をしたりすることができるというメリットがあります。

(2)自己破産

裁判所に破産申立てを行って、すべての債務に対して支払い義務を免除してもらう手続きです。

債務者の借金、収入、資産などの状況から、返済することができない状況だと認められれば借金免責となり、税金の滞納金などを除いて、すべての借金の返済をする必要がなくなります。20万円以上の資産を所持していた場合には、これを売却処分して債権者に分配することになりますが、処分すべき資産がなければスピーディーに手続きを完了させることができます。

ただし、自己破産をしても保証人の義務は残りますので、保証人を立てている借金に関しては安易に自己破産を選択しないように注意しましょう。

(3)個人再生

裁判所へ再生計画を提出し内容が認められれば、この計画どおりに借金を返済していきます。原則として、借金を5分の1程度に減額し36回(3年間)の分割返済をする、というような内容になります。

任意整理よりも借金を大幅に減額することが可能な上、自己破産とは違い、家などの資産を処分しなくても手続きができます。自己破産同様、保証人の義務は残ることになりますので、個人再生する前に保証人へ連絡をするようにしましょう。

債務整理のなかでも借金の減額の計算や手続きが複雑になっていますので、必ず司法書士などに相談した上で手続きを開始してください。

債務整理って誰でもできるの?

返済できないような借金を解決してくれる債務整理ですが、簡単に借金を解決できるのであれば誰でも利用しているはずです。そんな美味しい話があるとは、にわかには信じられないでしょう。ふたを開けてみると、借金がほとんど減らなかった、債務整理が認められなかった、などという人がほとんどなのではないでしょうか?

債務整理を利用するための条件などはあるのかどうか、見ていきましょう。

任意整理をするための条件

任意整理は、債務者と貸金業者の間での任意の交渉です。そのため、利用条件などは特になく、まさに誰でもできる債務整理なのです。

しかし、任意交渉であるがために、相手方の貸金業者が応じてくれなければ任意交渉をすることもできません。貸金業者が任意交渉に応じてくれないようなケースはあるのでしょうか?

一定の収入がない

任意整理は、借金返済を継続するための手続きです。返済できない借金を、債務者に無理のない範囲で返済するために減額の交渉を行うのですから、そもそも収入のない人は任意整理をしたからといって返済できるようになるかは分かりません。このような状況では貸金業者も任意整理には応じてくれないでしょう。

3年で返済できないような高額な借金がある

任意整理後の借金は、基本的に3年(貸金業者によっては5年まで認めてくれるケースもある)で返済しなくてはいけません。もちろん返済が滞ってしまってはいけません。そのため、借金元本が3年間で返済できないほど高額な場合には任意整理以外の債務整理を検討した方がいいでしょう。

せっかく任意整理に応じてくれたのに、その後やっぱり返済ができないとなってしまったら貸金業者の心証もよくないですし、残債を一括返済するように請求されてしまう可能性もあります。

ちなみに、任意整理の交渉の着地点として「将来利息や遅延損害金、過払い利息をカットする」「残った借金を3年間で分割返済」と司法書士や弁護士のガイドラインで定めていますが、これは法律で決められているわけではないので、このすべての条件に貸金業者が応じてくれない場合もあります。交渉が難航する場合には、債務者の返済できる程度の条件で妥協することも借金の早期解決につながります。

自己破産をするための条件

自己破産ができないケースというのは、2つ考えられます。まずは、自己破産の手続きそのものができない場合、もう1つは自己破産の手続きは可能でも「免責不許可事由(自己破産が認められない)」に該当する場合です。

自己破産の手続きをするには、以下のような条件があります。

支払い不能である

自己破産はそもそも支払い不能な状態の債務者を救済するための措置です。そのため、借金の支払いが不能な状態であることが自己破産の申立てをする上で大前提となっています。

支払い不能だと認められない状況とは、財産の一部を売却することで返済が可能なケースや、収入の可処分所得で1~2年で十分に返済可能だと判断されるケースが挙げられます。

予納金を支払う

予納金とは破産手続きのために裁判所に支払う費用の事です。自己破産をすると国が発行している官報という冊子に氏名などが記載されるので、その掲載費用などが当てはまります。さらに、処分する資産がある場合には破産管財人が選出されますので、その報酬が50万円~必要になります。(司法書士などの専門家に依頼している場合には20万円~)

これらの条件を満たしていない場合には、破産申立てができません。
そして、自己破産手続きを開始したとしても、裁判所が免責(借金の帳消し)を認めないケースもあります。以下のような場合には免責不許可事由にあたると判断されるようです。

・自己破産前に故意に財産の一部を隠匿・処分する。
・自己破産することを隠して借金する。
・信用取引で購入した商品を不利益に処分する。
・ギャンブルや風俗遊びなどが原因の借金である。
・破産管財人に非協力的な行動をする。
・一部の債権者のみ優先的に返済をする。
・過去7年以内に自己破産し免責が確定している。

自己破産の手続き直前に財産の一部を名義変更して隠していたり、自己破産することを隠して借金をしたり、返済の意思がない借金をしたりするなどの行為は、詐欺にあたるとして手続きが認められません。特に多いのが、予納金や専門家の報酬を準備できないからといって借金をしてしまうことです。

また、借金の原因がギャンブルや投機行為であったり、風俗やキャバクラなどの遊興費として使用したりしていた場合には、免責がおりない可能性があります。

これらの場合には絶対に自己破産できないというわけではありませんが、悪質であると判断されたり反省が見られないと思われたりするといけません。上のケースにあてはまる人は、債務整理の実績が多い専門家に相談してみるといいでしょう。

個人再生をするための条件

個人再生を利用するためには、以下のような条件が決められています。

・債務者が個人である。
・住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下である。
・返済を継続するための安定した収入を得る見込みがある。
・過去7年以内に自己破産し免責が確定している。
・再生計画で減額された借金を3年(例外として5年)で返済できる。

個人再生は基本的には、利用条件はそれほどきびしくありません。債務者が収入のある個人であれば申立て可能です。

しかし、手続き自体が複雑な上に、裁判所に提出する再生計画をしっかり立てなくてはいけません。さらに、個人再生が認められて返済が開始してからこの計画どおりに返済できないとなると、再生計画自体が取り消されてしまうことになります。減額された借金も元通りになってしまいますので、司法書士などの専門家としっかりと話し合って計画するように注意しましょう。

難しい債務整理・任意整理に依頼するのが楽です

債務整理・任意整理は法律が絡んでくるので非常に複雑で素人にはかなり難しいと思います。過払い金請求であれば「過払い金請求は自分でできる」といった情報が出回っているので時間をかければ何とか手続きが可能でしょう。

しかし債務整理・任意整理は直接貸金業者と交渉する必要があり、素人が債務整理・任意整理の話を提案してもまず相手にしてもらえません。ですので、債務整理などの借金問題を専門とする司法書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。

消費者金融系に過払い金請求するデメリット

アコム、アイフル、プロミス、レイクなどの消費者金融系の貸金業者。過払い金が全盛期の頃は消費者金融系が70~80%を占めていました。そのため、消費者金融系の会社は経営状態がひっ迫して、アコムは三菱UFJ銀行、プロミスは三井住友銀行、レイクは新生銀行が親会社となりました。

  • アコム
  • プロミス
  • アイフル
  • レイク

信販会社系に過払い金請求するデメリット

武富士が倒産したころから増えてきた信販会社(クレジットカード会社)系の貸金業者。信販会社でのキャッシングも過払い金の対象であると認識が世間ではいまだに認知が浅いままです。

  • エポス
  • セゾン
  • ニコス