近年借金をしていた人が請求を呼び掛けられる過払い金ですが、詳細に過払い金についてご存知でしょうか?
お金が戻ってくるといっても借金をしていれば必ず過払い金を請求できるというものではなく、しっかりと調べておかなくてはなりません。
本稿では過払い金について請求できる条件やできない条件をまとめていきますので、過払い金について理解した上で請求することができるなら、してもらいたいと思います。
そもそも過払い金ってなに?過払い金が発生するしくみ
そもそも過払い金とはどんなものなのでしょうか?
過払い金とは法律で定められた上限金利を越える金利を適用した貸金業者相手にお金を借りたことで、返済している間に発生した「払う必要がないのに払ってしまった利息」です。
そのまま放置されることが多かったため、現在は貸金業者に払い戻しを請求する動きが拡がっています。
過払い金が発生する背景には、貸金業法及び出資法に記載されていた利息制限法を守らない所謂「グレーゾーン金利」を適用していた消費者金融やクレジットカード会社が多さがあります。
これらは2007年の貸金業法改正によってより厳格に遵守が求められるようになり、適用していても特に問題にならなかった状態から一気に様変わりしました。
過払い金の請求とは「グレーゾーン金利」を適用していた貸金業者相手に払う必要のなかった利息を求めることであり、自分のお金を取り戻す行為にあたります。
過払い金請求ができる条件
過払い金は基本的に借金を完済していても、返済中でも請求することができます。
ただ、完済している場合はその完済時から10年で時効というリミットがあること、返済中に戻ってきた過払い金で借金を完済できなければ信用機関に事故情報(ブラックリスト)が載るというリスクがあるので注意しましょう。
前述の通り払う必要のなかった利息を返してもらう請求のため、当然利息制限法をオーバーしている貸金業者相手に返済をしていたことが条件です。
利息制限法による上限金利は15%~20%となっていますので、しっかりと調査をしなければなりません。
また、2007年に貸金業法が改正されて以降は「グレーゾーン金利」を適用していた業者も金利を上限以下に引き下げていったので、過払い金が発生するのは2007年から2008年以前ということになります。
つまり、それ以降に借金をした場合はそもそも過払い金が発生しませんので、請求することはできません。
過払い金の請求対象は多くの人がアコム、プロミス、アイフルといった消費者金融をイメージすると思われます。
消費者金融は「グレーゾーン金利」を適用していたので請求が可能ですが、加えてクレジットカードのキャッシング枠における過払い金も同様に請求できます。
クレディセゾン、ジャックスカード、エポスカード(マルイカード)といったクレジットカードがかつて利息制限法をオーバーする金利を適用していたので、クレジットカードのキャッシング枠を利用していたという人も、過払い金が発生しているか調べてみるといいでしょう。
過払い金がいくら発生しているか調べる方法
過払い金が実際に発生しているかを確認するには、基本的に過払い金の請求を考えている貸金業者から取引履歴を取り寄せた上で、引き直し計算で調べるという方法になります。
簡単に書きましたが計算は非常に大変で時間が掛かることもありますので、司法書士や弁護士といった専門家に依頼するという方法もあります。
過払い金請求ができない条件
利息制限法の上限金利内(15%~20%)で返済している
当たり前のことですが、利息制限法に範囲内の金利で返済している場合は過払い金自体が発生しません。
そのため、15%~20%の中で返済を行っていた人は過払い金を請求することができません。
クレジットカードのショッピング枠
クレジットカードのキャッシング枠は過払い金を請求できると記載しましたが、逆にショッピング枠は請求することができません。
これはショッピング枠のお金が立替金と看做されているためで、支払った利息も法律上は分割手数料と判断されます。
最終取引日から10年経過していると時効が成立している
前述でも少し触れましたが、過払い金は最終取引から10年で時効というリミットが設けられています。
最終取引とされるのは基本的に「完済直後」のため、過払い金が発生するのは2007年以前の借金ということを考えると、「今から請求しても時効になる」と思う人も多いでしょう。
しかし、完済後もクレジットカードの年会費を支払っていた、完済後同じ貸金業者相手に新たに借金をした、といった場合に取引継続と看做される可能性がありますので、今からでも諦めずに専門家の方に相談してみるという選択肢もあります。
請求先の貸金業者の経営不振などが原因で倒産している
自身が過払い金の請求条件を満たしていても、請求対象となる会社が倒産していると過払い金が請求できなくなります。
貸金事業を行っていた武富士を例に挙げると、過払い金の請求などにより経営状況が悪化していき、平成22年に会社更生法の適用申請を行い、倒産となりました。
これにより、その後の過払い金の支払いは大きく減り、平成23年2月28日以降に債権届出期間が終了して過払い金の請求を行うことができなくなりました。
このように、会社が倒産してしまうとそもそも請求相手がいないという状態になり請求ができなくなりますが、請求こそできても会社の経営状況によっては過払い金が請求した分戻ってこないということもあります。
過払い金の請求によって業績不振に陥った貸金業者は多く、経営状態によって過払い金の支払額が下がっていくということが起こっているのが現状です。
もちろん倒産に至る可能性もありますので、過払い金を請求する場合は早めに手続きを行うようにしましょう。
過払い金請求できるかどうかは専門家に依頼すると簡単
ここまで過払い金を請求できる条件を述べていきましたが、実際に一人で過払い金の発生の有無や請求先の現状に至るまでを調べるのは手間も掛かれば時間も掛かり大変です。
しかし、専門家に依頼すれば過払い金の調査や請求の手続きに関して非常にスピーディーに行ってくれますので、困った場合は調査や手続きを依頼するというのが有力な選択肢になります。
特に時効が迫っている場合はスピード重視で動かなければならず、時間を消費できないという事情もありますから、お勧めです。
過払い金の計算だけでなら無料で行ってくれる司法書士や弁護士の方もいますので、行き詰った場合は悩まずにすぐに専門家を探して相談してみるといいでしょう。