過払い金

任意整理をすることによってどんなメリット・デメリットがあるのか

借金をしたのはいいものの、「毎月の返済額が多すぎて生活が圧迫されてしまっている。」という方にとって一度は考えたことがあるのが「任意整理」という方法だと思います。

そこで、今回の記事では、任意整理をすることによってどんなメリット・デメリットがあるのか詳しく見ていきたいと思います。

任意整理とは?

では、任意整理とはそもそもどういったものなのか、簡単に説明させていただきます。

債務者の生活を立て直すことを目的とし、一度背負ってしまった借金を整理することを「債務整理」といいます。

その中でも、任意整理とは、裁判などを利用することがなく、各債権者と個別に交渉して支払額を決定し、和解契約を締結することによって借金問題を解決する方法のことを指します。

また、その他の債務整理の方法としては、債務者が簡易裁判所の申し立てを行うことにより借金を整理する方法である「調停」や、裁判所に対して申し立てを行い、債務者の抱えるすべての債務を免除してもらう「自己破産」、同じく裁判所に対して申し立てを行い、再生計画を作成し、それに基づいて返済をしていく「民事再生(個人再生)」というものがあります。

どういう人が任意整理すべきか

先述したように、任意整理が債務整理の他の方法と大きく違う点は「裁判所を経由することなく借金の整理ができる」ということです。裁判を起こすとなると、当然の事ながら家族や親戚などにその事実が知れわたってしまう可能性が高くなりますから、「出来れば身内に知られることなく債務整理をしたい」という方は、任意整理という方法を選ばれると良いと思います。

任意整理のメリット

では、任意整理にはどのようなメリットがあるのか、実際に見ていきたいと思います。

返済がとまる

弁護士に法律相談をし、任意整理をすることになれば、最初の手続きとして、弁護士は「受任通知書」というものを作成して、各債権者に送付します。弁護士が受任することによって、貸金業者は、「貸金業法」により債務者に対して取り立てが出来なくなってしまうので、この時点で返済が止まることになります。

さらに言えるのは、必ずしもすべての債権者に受任通知を送る必要があるわけではないので、「一部の業者だけ整理する」ということも可能です。

利息制限法の計算により、債務総額が減少。取引期間によっては、過払いになる場合もある

取引が止まったら、弁護士が開示された取引履歴を「利息制限法」に基づいて計算します。

この取引履歴は、「出資法」に基づいて計算されたものであることが多いのですが、現在は法改正が行われ、「利息制限法」に統一されているので、こちらの方法で引き直し計算を行います。そうすることによって、“(利息制限法に基づくならば)払いすぎているお金”、いわゆる「過払い金」が発生することもあります。過去の借金であればあるほど過払い金が発生する確率が高いと言えます。

単純に最終的に返済すべき総額を減らすことができる

「利息制限法」に基づいて引き直し計算をすることによって、「借金の額が増える」ということは100%ありません。むしろ、債権者に意思表示をした時点で返済が止まり、手続きが完了した後の将来利息が免除されるので完済が早まりますし、結果的に、任意整理するのとしないのとでは借金の合計金額が減ることになるのです。

任意整理のデメリット

ですが、任意整理にはメリットばかりがあるわけではないこともしっかりと覚えておいて欲しいと思います。

では、どんなデメリットがあるのでしょうか。

ブラックリストに載ってしまう

クレジットカードを作ったりローンを組んだ場合に、個人情報が「信用情報機関」というところに登録されます。

また、一定期間支払いが滞ってしまったり、破産が生じた場合には、その信用情報機関に「事故記録」として記録されてしまい、そのことを通称「ブラックリスト」と呼んでいます。

そして、この「事故記録」は、クレジットやローンを組む際に必ず確認されます。さらに言うと、任意整理を行った場合には、5年は事故記録が残ってしまうので、その間新たにクレジットやローンを組んだりすることは出来ません。

自己破産や個人再生に比べると債務を減額させる効果が高くない

裁判所を経由する手続きである「自己破産」や「個人再生」に比べて、「任意整理」は大きく借金の金額を減額されるとは言い切れない面があります。それは、弁護士が各債権者に対して依頼者の返済可能な金額の範囲内で和解案を提出するため、各々のケースによってどれくらい減額されるかが違うためです。

また、最近は任意整理手続きに応じない業者が増えているという事実も存在します。

保証人に迷惑がかかる

保証人がついている債務を任意整理すると、債務者は勿論のこと、その保証人までもがブラックリストに載ってしまうので、そうなってしまえば、保証人にも迷惑がかかってしまいます。

勿論、その債務自体から連帯保証人を外すということも出来なくはありませんが、気軽に出来るわけではないので、保証人がついている債務に任意整理をしたい場合は、保証人としっかり話し合う必要があると言えます。

まとめ

任意整理には多くのメリットがあるのは勿論ですが、デメリットも同時に存在しているということが分かっていただけたかと思います。

任意整理をお考えの方は、是非これらの事項を十分に考慮しておいて欲しいと思います。