過払い金

任意整理をしたことによる連帯保証人への影響は?

現在、借金の返済が苦しく任意整理を考えている方の中で、連帯保証人がついている債務を任意整理した場合、どのような影響が連帯保証人にあるのか気になっていませんか?
この記事では、連帯保証人がついている債務を任意整理した場合の影響についてや、連帯保証人に迷惑をかけずに任意整理をする方法などを解説していきます。

連帯保証人がついている借金を任意整理した場合の連帯保証人への影響

連帯保証人がついている債務を任意整理した場合、消費者金融や信販会社などの債権者は連帯保証人に請求をすることができます。
任意整理後に主債務者がしっかりと返済していけば、連帯保証人に請求がいくことはほとんどありませんが、返済が遅れたりすると連帯保証人に請求がいくことになり迷惑をかけることになります。業者によっては、任意整理をした時点で連帯保証人に請求をするところもあります。
また、連帯保証人への請求は一括でされることが多いため返済額も多額になる可能性があります。一括で返済できれば問題ないのですが返済できない場合、連帯保証人も債務整理をすることになりブラックリストに載ってしまいますので、任意整理をする際は連帯保証人に話し、一緒になって考えていく必要があります。

連帯保証人がついている債務を任意整理する場合は、業者によっても異なるなどケースバイケースとなっていますので、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

ブラックリストとは

ブラックリストとは、「事故情報として登録された信用情報のこと」を指します。
返済が遅れてしまったり、任意整理手続きをすると、その記録がブラックリストを管理しているJICC、CICといった「信用情報機関」に事故記録として残ってしまいます。
事故記録が削除されるまでには5年かかってしまい、この期間は新たな借入やクレジットカードの作成、ローンを組むことなどができなくなります。

どうしても任意整理しなければいけない場合の対処法

ご自身の状況などで、どうしても任意整理をしなければいけない場合もあるかと思います。ここからは、「どうしても任意整理しなければいけない場合の対処法」について見ていきましょう。

連帯保証人がついている債務を外して任意整理をおこなう

任意整理は、手続きをする債務を選択できます。
自己破産や個人再生といった他の債務整理では手続きをする債務を選択できませんが、任意整理の場合、連帯保証人がついている債務を対象から外し、それ以外の債務を整理することができますので、連帯保証人に迷惑をかけずにすみます。

任意整理した人は連帯保証人になれる?

任意整理をした人が連帯保証人になるためには、ある一定の条件を満たしている必要があります。
その「条件」とは、「ブラックリストから情報が消えている場合」というものです。
任意整理をした場合、5年間ブラックリストに載ることになりますので、その期間は連帯保証人にはなれません。

まとめ

任意整理は、連帯保証人がついている債務を外して手続きをすることが可能です。
どうしても、連帯保証人がついている債務も任意整理したい場合は、事前に連帯保証人の方と連絡をとり、一緒になって考えることをおすすめします。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼する際は、連帯保証人がついている債務があることを伝えましょう。