任意整理について考えるにあたって、債務者本人のことは勿論、連帯保証人についてもしっかりと考慮しておかなければなりません。
そこで、今回の記事では、「連帯保証人」に焦点をあてて任意整理について考えていきたいと思います。
まずは、「連帯保証人がいる借金を任意整理した場合の連帯保証人への影響」ということについて見ていきたいと思います。
任意整理した人は連帯保証人になれる?
まず、第一の疑問点として浮かんでくるのが、「任意整理した人は連帯保証人になれるのか」ということだと思いますが、結論から申し上げますと、“ある一定の条件を満たしていなければ”、「なれません」。
気になるその「条件」とは、「(仮に任意整理をしていても、)ブラックリストから情報が消えている場合のみ」というものです。
「そもそもブラックリストとは何?」と思われた方の為に、ここで少し説明させていただきます。
ブラックリストとは、「事故情報として登録された信用情報のこと」を指します。
クレジットカードやローンの支払いの返済が遅れてしまったり、破産が生じると、その記録がこのブラックリストを管理しているJICC、CICといった「信用情報機関」に事故記録として残ってしまいます。さらに、この記録が削除されるまでには5年かかってしまいます。
そうは言っても、どうしても任意整理をしなければならない場合もあるかと思います。
そういった場合には、ふたつの選択肢があります。
ここからは、「どうしても任意整理しなければいけない場合の対処法」について見ていきましょう。
連帯保証人がついている債務を外して任意整理をおこなう
ひとつ目の選択肢として挙げられる方法は、「連帯保証人がついている債務を外して任意整理を行う」というものです。
連帯保証人がついている債務を任意整理してしまうと、債務者と連帯保証人のどちらともがブラックリストに載ってしまいます。勿論、連帯保証人がそのことを了承してくれる方なら何も問題無いですが、そうしたケースはかなりレアだと思いますし、お互いの関係に亀裂が入ってしまうという自体になる可能性はかなり高いです。
幸いにも、任意整理の場合は、連帯保証人のついた債務を手続きの対象から外すことが可能です。
連帯保証人も一緒に任意整理をする
それでもなお、連帯保証人も一緒に債務整理をした方が良いケースというのも存在します。
それは、「連帯保証人に返済する資力(=必要な資金を出せる能力)がない場合」です。
勿論、連帯保証人もブラックリストに載るという事態からは逃れられませんので、この方法は最終手段として考えておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
任意整理を行った場合は、5年は他のクレジットやローンを組めないことは最低限頭に置いておいたうえで、連帯保証人のついた債務はどうするべきなのか考えていく必要があります。
借金をすること自体が悪いことであるとは一概には言えませんが、他の方を巻き込んでしまって困らせてしまうような事態になることだけは避けるようにしていきたいですよね。
「毎月の返済額が多すぎて払えない、もう任意整理だ」と安易に考えてしまうのではなく、まずは弁護士や司法書士に相談を仰ぐようにしましょう。