過払い金

保証人付きの借金、債務整理してもいい?

保証人とは?

融資を受けたりローンを申し込んだりする場合に、「保証人」が必要になることがあります。保証人とはどのような役割を持っていて、保証人にはどのような責任があるのかをきちんと知らずにこれを了承してしまう人は意外と多いようです。保証人になるということがどういう意味を持つのかを見てみましょう。

保証人になると、「お金を借りたり、分割払いで買い物をしたりする本人(主債務者)が返済または支払いができない場合に、その人に代わって借りたお金を返済する責任を負う」ことになります。

基本的にはお金を借りた本人(主債務者)が返済するものなので、民法452条「催告の抗弁権」では、保証人になっている借金の返済を迫られたら、まずは主債務者に請求するように訴えることが認められています。同様に、差し押さえなどの際にも、まずは主債務者の財産を差し押さえるように求めることができます。(民法453条「検索の抗弁権」)

ところが、「連帯保証人」の場合には、主債務者と連帯保証人はまったく同じ立場になります。そのため、保証人に認められている催告の抗弁権・検索の抗弁権の主張が認められず、連帯保証人自身が借金をしたのと同様の扱いになります。

保証人になるということを「主債務者と保証人」の間での契約と勘違いしている人もいますが、実際には「貸金業者と保証人」の間で行われる「保証契約」になります。自分が結ぶ保証契約がどのような内容になっているのか、しっかり確認するようにしましょう。

たとえば、注意しなくてはいけないのが「根保証」というものです。これは将来的に発生する債務についても一定金額(極度額)までは継続して保証するという保証方法で、これが契約内容に含まれていると、保証契約を交わした後で知らないうちに借金が増えてしまっているというおそれがあります。

連帯保証人と根保証をいっしょの条件としている貸金業者もいますので、安易に保証契約を交わすことのないようにしてください。

債務整理後の保証人の責任は?

主債務者が借金を返済できなくなって債務整理をするという場合、保証契約はどうなるのでしょうか? 主債務者が債務整理をする場合、主債務者が持つ借金を軽減・免除することはできても、保証人と貸金業者の保証契約はまだ生きています。しかも、主債務者が返済責任を果たさなくていいとなると、上で説明した催告の抗弁権・検索の抗弁権についても主張が認められません。

つまり、主債務者が返済すべきだった借金は、保証人が返済しなくてはいけなくなります。

では、保証人になるべく迷惑をかけずに借金を解決したい場合にはどうしたらいいのでしょうか。保証人付きの借金がある場合の債務整理について説明しましょう。

(1)自己破産の場合

自己破産とはすべての借金を帳消しにすることができる手続きです。資産などがある場合には、それを売却処分して債務者に分配するのですが、自己破産の免責許可がおりれば返済をする必要はなくなります。

主債務者が自己破産をすれば、主債務者の借金返済の責任は放棄することができますが、自己破産をした借金について、貸金業者は保証人への借金の請求が認められます。保証人がこの借金を返済できないのであれば、保証人も債務整理を行わなくてはいけなくなるでしょう。

(2)個人再生

個人再生は、原則として借金総額を5分の1程度に減額したものを36回(3年間)で返済していくという手続きです。そのため、借金返済自体は継続となります。この場合には、主債務者が返済する金額を除いたものが保証人の返済する金額になります。

ところが、債務整理の手続きを開始すると、その旨が債権者へ連絡されます。そうなると、ほとんどの債権者は主債務者から借金の回収が難しいと判断してすぐさま保証人に請求するでしょう。

その際には、今までの返済方法や金額がどうであっても、一括での返済を求めてくることになりますので、保証人は一括で借金総額を支払わなくてはいけません。これが難しい場合には、やはり保証人も債務整理をする必要があるでしょう。

(3)任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉をして、借金の利息金などを免除してもらう方法です。借金をしている貸金業者1社1社と交渉を行っていくため、整理する借金を選ぶことができます。

この場合には、保証人が付いている借金を任意整理の対象から外すことによって、保証人への請求を防ぐことが可能です。そうはいっても、借金を整理しないでも返済できるのかどうかは慎重に判断しなくてはいけません。

 

保証人が付いている借金を任意整理してしまうとどうなる?

上で述べたように、主債務者が借金を債務整理すると、その借金はすべて保証人が支払うことになってしまいます。保証人に迷惑をかけないためには、保証人の付いている借金は整理せず、それ以外の借金のみを減額できる任意整理を選択するのが最善といえるでしょう。

では、保証人付きの借金を任意整理してしまった場合には、どうなるのでしょうか?
任意整理を行う際に、司法書士などの専門家に依頼した場合には「受任通知」が貸金業者へ発送され、手元に届きます。その後、すべてのやり取りは司法書士を通して行われ、任意整理終了まで返済もストップします。この時点で、返済を待ってくれる貸金業者もいますが、貸金業者は保証人に借金を請求することが認められます。

任意整理による交渉が終了し、主債務者による返済がスタートすれば、保証人への請求は終了するはずですが、任意整理の交渉によってカットされた利息分などについては保証人へ請求が行ってしまう可能性があります。

任意整理は、自己破産や個人再生と比べると貸金業者の被害が少ないため、保証人への請求をしないという貸金業者も少なくないようです。
ですが、貸金業者がどのような対応を取ってくるかはケースバイケースですので、甘く考えて保証人に迷惑をかけることのないようにしましょう。

保証人付きの借金がどうしても返済できない場合には

保証人付きの借金がどうしても返済できない場合にはどうしたらいいのでしょうか。このような場合には保証人や貸金業者に相談する前に、まず借金問題を得意とする司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

もちろん、保証人に相談せずに債務整理をするのは言語道断ですが、どのような解決法があるかを先にアドバイスしてもらう必要があります。司法書士に自分の借金の状況を詳しく説明した上で、保証人に迷惑のかからないように借金を整理したいと伝えれば、保証人についてのことも含めて相談に乗ってくれます。

どうしても返済できずに自己破産などの手段をとらざるを得ない場合には、事前に保証人に説明し、場合によっては保証人も同時に債務整理をすることになります。きちんと主債務者の口から説明をすることが、保証人になってくれた人への最低限の礼儀です。急に借金の請求が来てしまうと、主債務者に裏切られたように感じてしまうでしょう。

主債務者からの説明よりも先に、貸金業者からの請求が保証人のもとへ行ってしまわないように、借金滞納などは厳禁です。保証人の付いている借金については、事態の深刻化を防ぐためにも、素早い対応が必要です。