そもそもヤミ金ってなに?
テレビや雑誌でもよく見かける「ヤミ金」ですが、そもそも何のことを指しているのでしょうか? 消費者金融と何が違うのかを見てみましょう。融資を受けられる会社のことを一般的に貸金業者と呼びますが、貸金業者には以下のような呼び方があります。
消費者金融:法律にのっとってお金を貸している業者。
サラ金(サラリーマン金融):過去に使われていた呼び方であり、消費者金融と同義。
街金:小規模な消費者金融を指しており、違法業者である場合もある。
ヤミ金:法律を無視してお金を貸している業者。
つまり、ヤミ金とは、消費者金融とは違い貸金業の資格を持っていない、もしくは法を遵守せずに融資をしている貸金業者のことなのです。ヤミ金を違法業者だと知らずに借金をしてしまう方もいますが、ヤミ金を利用する人の多くが、すでに複数の消費者金融から借金をしていて、返済がままならなくなりヤミ金に頼るようです。
誤ってヤミ金から借金をしてしまった場合、そもそも貸金業法に違反した借金なので、返済する義務がないという判決が下っていますが、最初から返済の意思がないのに借金をすると、詐欺罪に問われてしまう可能性もありますので注意してください。
どんなにお金に困っていても、ヤミ金を利用することはやめるべきでしょう。いま借金を返済中の方で、返済ができずに新たに借りようとお考えの方は弁護士や司法書士にご相談することをおすすめします。過払い金請求や債務整理をすることでさらなる借金をしなくて済みます。
ヤミ金にも過払い金請求ってできるの?
上でも述べた通り、そもそもヤミ金業者からお金を借りてしまっても、その貸し付け行為自体が法律上無効とされますので、借金そのものも含めて一切返済する必要はない、とされています。では、返済中の方やすでに完済された方は、制限利息を越えた過払い金を含む返済済みのお金についてはどういう扱いになるのでしょうか?
2008年6月10日の最高裁判決で、“ヤミ金業者に対しすでに返済してしまったお金は、利息や元本も含めた全額をヤミ金業者に返還させる権利がある”とされています。つまり、すでに支払ってしまったお金は全額返済してもらうことが可能なのです。
ただし、ヤミ金業者の実態が不明な場合などは、和解など任意の交渉で返還させることが難しくなってしまいます。そのため、ほとんどの場合、警察への被害届の提出や裁判所への訴訟提起といった法的手続きを取る必要があります。ヤミ金業者と個人的にやり取りをして返還を求めることは難しく、危険な行為です。ヤミ金業者からお金を借りてしまった場合は、まず弁護士や司法書士といった専門家に相談をしましょう。
誤ってヤミ金からお金を借りてしまった場合、どうすればいいでしょうか
まず大切なのは、“これ以上お金を支払わない”ことです。相手の言いなりになってお金を支払ってしまうと相手の催促がエスカレートしていってしまう可能性があります。毅然とした態度で「こちらに返済の義務はない」と伝えましょう。
また、自らが違法であることを理解しているため、なにより警察や弁護士に介入されることを嫌がります。相手が違法であることを訴え、専門家や警察に相談する旨を伝えましょう。
そして、その後のヤミ金業者とのやり取りは専門家を間に立てて行うようにしましょう。ヤミ金業者は、専門家が介入した後でも脅しや催促をしてくることが考えられます。その際に言いなりになってしまうことは一番危険です。ヤミ金業者から連絡があっても、専門家を通してやり取りをするように伝えましょう。
そして、すでに支払ってしまったお金を返してもらうには、警察へ被害届を提出し、訴訟を起こすことになります。これらの手続きについても専門家へ、それもできればヤミ金の対応に慣れている専門家に依頼するといいでしょう。