過払い金

2回目は難しい!?任意整理(債務整理)は何回でもできるのか

現在、消費者金融などの貸金業者の利用者数は約1,400万人ともいわれています。じつに日本人の約1割がなんらかの形で借金をしているのです。

自分が返済できる程度の借金ならいいのですが、一度借金をするとお金を借りるという行為のハードルが下がってクセになってしまう場合があります。借りたり返したりを繰り返しているうちに気付いたら利息が膨れ上がって返済することができなくなってしまった、という人も多いでしょう。また、給料が下がってしまったり事故・病気で働けなくなってしまったため、毎月の返済額が支払えなくなってしまう、なんてケースもあります。

このような自分の返済能力を超えた借金は、業者との交渉によって返済可能な形に整理することができます。これを「任意整理(債務整理)」と呼びます。

任意整理をすることによって、以後の利息をカットしたり遅延損害金を免除してもらえます。任意整理は借主と貸金業者間での交渉ですので裁判所への申し立ての必要がなく、借金を整理する手段としては用いられやすいのですが、1つ見落としがちなのは“自分が借りた金額自体(借金の元本)は免除・減額されない”ことです。

つまり、そもそも利息や遅延損害金によって借金返済に苦しんでいるのではなく、借金の額自体が自分の支払い能力を超えている場合には、任意整理をしたからといって借金を完済できない可能性もあります。

「任意整理をしたけど毎回の返済額を払えなくて、結局また滞納してしまった」

こんな場合に、再度貸金業者と交渉して借金を整理することは可能なのでしょうか?

任意整理はすでに貸金業者の“妥協点”ギリギリ

任意整理はそのほかの債務整理とちがって、借主と貸金業者の「自由契約」です。そのため、法律での縛りなどはなく、両者間で合意があれば何度でも任意整理できるのです。

とはいっても、そもそも貸金業者は法律に則って利息を設定していますので、利息金や遅延損害金を受け取る権利があります。それを交渉によって免除してもらうのですから、そう何度も応じてくれるとは考え難いでしょう。一度目の任意整理がすでに貸金業者のギリギリ妥協できるラインであると肝に銘じておきましょう。

また、過去に任意整理を利用してもきちんと借金を完済すれば、それ以降の借金で任意整理を利用することに法的な制限はありません。任意整理できない期間もありませんし、貸金業者も応じてくれる可能性が高いでしょう。

任意整理をするにあたって注意したいのは、“一度任意整理をしたら、必ず借金を完済する”ことです。

二度目の任意整理、気を付けるポイントは?

認められにくいと分かっていても、もう一度任意整理したい! という方は、何か気を付けること・知っておきたいポイントはあるのでしょうか。

・借金を滞納する前に二回目の任意整理を行う。

任意整理を行う時に和解契約書を取り交わすのですが、その中に「懈怠約款(けたいやっかん)」という内容が含まれることがほとんどです。懈怠約款とは、任意整理後の返済が滞った場合の対応についての記載で、通常、損害金の発生や借金の一括返済が規定されています。

任意整理後に再度、交渉を申し出ると、この懈怠約款に基づいて支払い請求をされてしまう可能性があります。まず、懈怠約款の内容を確認しましょう。そして、できれば借金を滞納する前に、借金返済が難しいと感じた時点で二度目の任意整理に向けて準備を進めるようにしましょう。

・二度目の任意整理(再和解)は必ず専門家に依頼する。

貸金業者からすれば、再和解とは一度目の和解契約書を破棄されたのと同じことですので、当事者同士での交渉となると信用度が低く応じてもらえない可能性が高いでしょう。

両者間に専門家が介入することで、貸金業者から直接自分へ請求が来ることもなくなりますし、より客観的な立場で物を言える専門家の方が現実的な交渉をすることができます。

借金が返済できないからといって慌てて貸金業者へ連絡するのではなく、まずは自分の状況を専門家へ相談するようにしましょう。

再和解に応じてもらえなかった場合、どうすればいい?

貸金業者が任意整理後の再和解に応じてくれなかった場合は、どうしたらよいのでしょうか?

先ほども述べたとおり、任意整理は自由契約ですので法的な制限もなければ強制力もありません。そのため、貸金業者にも拒否権があります。

どうしても借金返済ができないのであれば、任意整理以外の債務整理を利用するしかないでしょう。任意整理とはちがい、裁判所に申し立てをして強制的に借金を免除・減額しますので、裁判所から認められさえすれば貸金業者の合意は必要ありません。

任意整理ができない場合には、どのような方法があり、それぞれどういった特徴があるのかを整理しましょう。

(1)個人再生

裁判所を通じて債務を減額してもらいます。

「再生計画」を提出し認可されることで「債務を5分の1(債務総額によってそれ以下)に減額」することが可能です。減額された借金を原則として3年の分割払いで返済していきます。

任意整理と違い借金元本が大幅に減額される上に、利息も発生せず毎回の返済額も少額となりますので、無理のない形で借金完済ができます。家や車といった資産もそのままにしておけるので、持ち家や守るべき資産を持っている人におすすめの手段でしょう。

かなり複雑な手続きと現実的な返済計画を立てる必要があるので、必ず専門家へ相談してください。

(2)自己破産

裁判所で全ての債務を免除してもらいます。

「破産申立書」を提出して返済不可能な状況であると認められれば、税金の滞納金などを除いた全ての借金の返済義務がなくなります。

自己破産が認められるのは、負債の額・収入・資産等の状況を総合的に見て裁判所が“支払い不能”であると認めた場合のみです。当然、高額な資産(20万円以上)は処分しなくてはいけませんので、安易に自己破産を選択するのはおすすめできないでしょう。

任意整理ができない場合の債務整理としては、この2つの方法が考えられるでしょう。しかし、条件によってできるできないが異なりますし、それぞれメリットもあればデメリットもあります。

自分の借金の状況を客観的に見て、どうすれば借金を完済できるかを考えるようにしましょう。

また、個人再生・自己破産は裁判所を通しての債務整理ですので、法的な制限が設けられています。一度これらを行うと、それ以後7年間は手続きができず、2回目の手続きの承認も1回目以上に厳しい審査となります。

そのため債務整理を行う時には、今ある借金の解決だけではなく、一緒に自分の収支のバランスも見直して借金をせずにすむように生活習慣を改めることが大切だと覚えておきましょう。