借金返済がかさんで苦しんでいる方はたくさんいますが、そのような場合債務整理が有効な解決方法になります。しかし、債務整理と聞くと、自己破産のことだと思って債務整理手続きを躊躇していませんか?
実は、債務整理にはいくつか種類があり、自己破産以外にもいくつか借金解決方法があります。
債務整理手続きの中でも自己破産とは違って保証人がついていても迷惑をかけないで済む方法や、住宅や車などの財産を守ることが出来る方法もあります。
今回は、自己破産に限らず個別の状況に応じて選べる債務整理手続きの方法について解説します。
そもそも自己破産ってなに?
債務整理と聞くと自己破産を思い浮かべる人が多いです。
そもそも自己破産とはどのような手続きなのでしょうか。
自己破産は、裁判所に申し立てをして「免責」という決定を出してもらうことにより、すべての借金返済義務を0にしてもらう手続きです。
借金がチャラになりますが、住宅や車、預貯金などのまとまった財産を持っている場合、それらはいったん手放すことになってしまいます。
保証人がいる場合には、その人に請求がなされてしまいます。
借金の解決方法は自己破産だけではありません
借金問題の解決方法は、自己破産以外にもあります。
具体的には債務整理手続きの中でも任意整理や個人再生手続きがあります。
任意整理では、債権者と個別に交渉して借金の返済額や返済方法を決めます。合意後の将来利息の支払いをカットしてもらえるので、借金の総返済額がかなり減額できて、月々の借金返済額が支払い可能な範囲に収まり、苦しかった返済が楽になります。
個人再生は裁判所に申し立てをして借金額を元本も含めて大幅に減額してもらい、原則3年間で返済していく手続きです。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば自宅を守ることも可能です。
これらの手続きを執った場合には、自己破産の場合とは異なり手続き後もしばらくの間、借金返済が続くことになります。
ただ、支払い可能な範囲に落ち着くので、借金問題を解決することが出来るのです。
ぴったりな借金解決は何か?
債務整理手続きには自己破産以外にも種類があることを理解していただけたことでしょう。
では、それぞれの人にぴったりな借金解決方法はどの手続きになるのでしょうか。
どのような状況の場合にどの債務整理方法を利用すべきかを説明します。
まず、任意整理に向いている人は、借金額がさほど大きすぎず、守りたい財産があったり保証人がついている借金がある人、それなりに返済能力のある人です。借金額が数百万円を超えるなどして大きくなりすぎると、任意整理では解決仕切れなくなります。また、保証人がついている借金がある人の場合も、その借金を外して任意整理すれば保証人に迷惑をかけることを防止できます。
個人再生に向いている人は、借金額がそれなりに多い人や住宅などの財産を守りたい人、また一定の定期的な収入がある人です。借金額が増えてくると任意整理では整理仕切れなくなりますが、自己破産するとマイホームなども失うことになります。そこで個人再生で借金額を減額してもらい、財産を守ることが有効な解決方法になります。
ただし、個人再生では裁判所によって、支払い能力を比較的厳しく審査されてしまいます。
自己破産に向いている人は、借金額が多額な人や、支払い能力が無いまたは少ない人です。
守りたい財産が無い人にも自己破産は向いています。
借金額が多すぎると個人再生で減額しても支払いが出来ないことになりますが、このような場合は自己破産で借金返済義務を0にしてもらうことが有効な解決方法になります。
まとめ
債務整理手続きは自己破産だけではありません。債権者と直接交渉する任意整理や裁判所に申し立てをしてもらって借金返済額を大幅に減額する個人再生手続きもあります。
借金額がそれほど大きすぎず守りたい財産などがあれば任意整理が向いていますし、借金額がそれなりに大きく、住宅ローン支払い中などで、一定の収入がある人には個人再生に向いています。借金額が大きすぎる人や支払い能力が全くまたはほとんどない人には自己破産が向いています。
参考にしてみてください。