家族の葬式を終え、遺品を整理しているときに、消費者金融業者との契約書やATMの支払明細書などが出てきたときにどうしたらよいのでしょうか。
1日でも早く弁護士に相談する
もし借金が残っていたら、残された家族が相続してしまいます。ずっと昔の契約書だったとしても、判決を取られているなどし、まだ時効で消滅していない可能性もあります。
相続を放棄するつもりがなかったとしても、予想外に高額な借金が残っている可能性もありますので、まずは1日でも早く弁護士に相談すべきです。
相続放棄できる期間の延長申請をする
もし多額の借金が残っているときには、相続を放棄することを検討しなければなりません。ところが、相続の放棄には、死亡後3か月以内という期間制限があります。これは裁判実務上、極めて厳格に扱われており、1日でも過ぎてしまうと相続放棄を受理してくれません。
そこで、弁護士は、家庭裁判所に相続放棄できる期間の延長申請を真っ先にします。裁判所は、1回の延長申請で3か月程度の延長は認めてくれますし、再度の延長申請もできますので、弁護士は少なくとも6か月程度の調査期間を確保することができます。
なお、弁護士に相談しようと思ったのが死亡して3か月を過ぎてしまった後だったとしても、3か月をカウントするのは借金を知ったときからにするなどの方法もありますので、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。
すべての財産と借金のリストを作る
亡くなった家族が消費者金融業者と取引していた可能性があるときは、有名どころに片っ端から照会を掛け、取引の有無を確認します。取引があった消費者金融業者には取引履歴(いつ幾ら借りていつ幾ら返したかが記載されたリスト)の送付を求め、利息制限法に従った再計算をします。この時点で、判決が既に出ているときは、その判決のコピーも取引履歴と一緒に送ってもらいます。そうすることで、過払い金が発生している消費者金融業者とまだ借金が残っている消費者金融業者とに分けることができます。
その上で、すべての財産と借金のリストを作り、そのリストを見ながら相続した方が得かどうかを判断し、相続した方が得であれば相続人としての立場で過払い金を請求することになります。
ただし、調査にも限界がありますので、把握できなかった借金が後から判明するリスクもあります。その時点で過払い金を請求してしまったときは、もう相続放棄できない可能性が高いことから、念のため、働いている息子は相続放棄をし、専業主婦で財産のない娘だけが相続するなどし、万一に備える工夫も必要です。
過払い金請求権を相続する人を決める
相続人が複数人のときは、過払い金請求権は、法律上当然に、その法定相続分に従って分割されます。すなわち、過払い金が500万円で、相続人が妻、息子、娘の3人のときは、妻は250万円、息子と娘は125万円ずつ相続することになりますので、それぞれがそれぞれの金額を個別に請求するのが原則です。
ただし、相続人全員の話し合いがまとまれば、ある会社に対する過払い金は妻、別の会社に対する過払い金は息子がそれぞれ全額相続するといったようにもできます。とはいえ、話し合いをしている途中で消費者金融業者の経営が悪化し、過払い金を返してもらえなくなると大変ですので、最終的な分け方はあとで決めることにして、とりあえずそれぞれが法定相続分に従って請求した方が良いでしょう。全員が同じ弁護士に頼むのが一番簡単で費用も安く済みます。
また、先ほど述べたとおり、過払い金の請求をした時点で、その後に予期せぬ借金が判明したとしても、もはや相続放棄することができない可能性が高くなることから注意が必要です。
過払い金を請求する
ある会社に過払い金を請求する人が決まったら、請求者が相続人であることを示す書類を用意する必要があります。
裁判をする前に和解をするのであれば、大抵は和解契約書をやり取りする際に戸籍を添付することになりますし、裁判をするときには訴状に添付することになります。また、法定相続分と違う割合で請求するときは、遺産分割協議書や相続放棄の受理証明書などを添付する必要があります。
一口に戸籍と言っても、その人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍になります。本籍地を何度も移動しているときは、全ての本籍地の市役所から取り寄せなければなりません。自分でやるのは大変ですが、最初から弁護士に頼めば全部やってくれます。それによって弁護士費用が増えることは通常ありません。
重要なのは予期せぬ借金を負わないこと
簡単に説明しましたが、重要なのは過払い金を取り戻すことよりも、予期せぬ借金を負わないことです。
相続した後に撤回し、やっぱり放棄するなどということはできませんので、慎重の上に慎重を期すべきです。
また、過払い金の請求先の消費者金融業者に借金がある相続人がいると、その借金と過払い金を相殺される可能性もありますので、相続を放棄するかどうかを含めてよく検討する必要があります。