過払い金

お金を借りたいのに借りられない?借金と総量規制の関係

消費者金融などから借金する場合に年収によって借り入れ出来る金額が制限される可能性があることをご存知でしょうか。

このことを「借金の総量規制」と言います。借金の総量規制は比較的最近実施された制度ですが、これによってたとえば専業主婦がキャッシングを利用することが難しくなるなどの問題も発生しています。

今回は、借金の総量規制について解説します。

総量規制とは?

借金の総量規制とは、借り入れが出来る金額について、年収の3分の1までに制限する制度です。また、1社からの借入額が50万円より多額の場合や複数業者からの借入合計金額が100万円を超える場合には、年収証明書類を要するという制限も課せられます。

これは、多重債務者を減らす目的で、貸金業法の改正により設けられた制度だったのですが、かえって弊害も出ているとの指摘もあります。

総量規制はいつから始まったの?

総量規制が始まったのは、平成22年6月18日における改正貸金業法の完全施行時です。

これにより、借り入れは年収の3分の1までの金額までしか出来なくなりました。

それまでに既に年収の3分の1以上の借金があった人は、それ以後借り入れが出来ない状態になってしまい、たくさんの人の生活に影響を及ぼすことになりました。

総量規制の対象となる貸付け

総量規制の対象となる貸付は、主に消費者金融やクレジット会社のキャッシング利用分、信販会社のキャッシングなどのノンバンク系の借金です。

総量規制の対象外

住宅ローン、車のローンは総量規制の対象になりません。クレジットカードでもショッピング枠の利用分は総量規制の対象になりませんし、不動産を担保にしたローンも総量規制の対象外です。

銀行や信用金庫、労働金庫などからの借り入れも総量規制対象外ですし、おまとめローンも銀行借入ですので総量規制の対象になりません。

その他、個人事業者への貸付や高額医療費の貸付、個人向けの保証や法人向けの貸付、法人向け保証も総量規制の対象外となっています。

総量規制によって,専業主婦が借入れできなくなった?

借り入れに総量規制が導入されたことにより、収入のない専業主婦は借り入れが出来なくなるのではないかという問題があります。

以下、専業主婦の借り入れについて具体的に見てみましょう。

配偶者貸付け

年収の3分の1までしか借り入れが出来ないという総量規制の制度からすると、専業主婦は借り入れが出来ないはずです。しかし、実際には「配偶者貸付」という例外が設けられています。

配偶者貸付とは、夫婦の場合には夫婦の年収を合算してその年収の3分の1の金額まで貸付をすることが出来るという貸付制度のことです。

配偶者貸付を利用すれば、自分では収入のない専業主婦であっても夫の収入と合算して、キャッシングなどの借り入れが利用出来ることになります。

旦那に内緒で借金・・・は無理?

夫に内緒で借金する女性の方は結構多いのですが、配偶者貸付を利用すると、専業主婦が夫に内緒で借金することが困難になります。

というのも、配偶者貸付を利用する際には、配偶者による同意書や戸籍謄本(配偶者との関係がわかるもの)住民票、配偶者の年収資料などが必要になるからです。

配偶者の同意書が必要になる以上、内緒で借金することは困難になってしまいます。

年収の3分の1以上借金があってもお金を借りる方法

次に、年収の3分の1以上借金がある状態でもお金を借りる方法をご紹介します。

銀行のカードローンに申し込む

年収の3分の1以上の借金がある状態でお金を借りるには、まずは銀行カードローンを申し込むことが考えられます。

銀行カードローンは銀行ローンの一種ですので、総量規制対象外です。よって年収の3分の1以上の借金があっても銀行カードローンであれば利用出来ます。

おまとめローンに申し込む

年収の3分の1以上の借金がある場合でも、銀行がサービス提供しているおまとめローンであれば利用可能です。これも同じく銀行ローンの一種なので、総量規制対象外となるからです。

総量規制関連でよくある質問

貸金業者が年収の3分の1を超える貸付けをした場合、何か罰則はあるの?

貸金業者が総量規制に違反して年収の3分の1を超える貸付をすると、行政処分が課せられます。具体的には担当庁から業務指導や業務停止などの処分を受けることになります。

連帯保証人がいても、自分の年収の3分の1を超える借入れはできないの?

出来ません。連帯保証人のあるなしにかかわらず、年収の3分の1を超える借り入れは総量規制により認められません。

総量規制前にすでに借入額が年収の3分の1を超えています。3分の1の借入額まで一括で返済するようにいわれることはありませんか?

ありません。総量規制によって出来なくなるのは「それ以上の借り入れ」であり、現に借り入れがあることについて罰則が科されたり、3分の1を超える借金について一括返済するように請求されることはありません。

銀行から借入があり、年収の3分の1を超えています。今後、借入はできなくなりますか?

なりません。銀行借り入れは総量規制対象外だからです。

同様に、住宅ローンやショッピング枠など総量規制の対象外の借入れについても、すべて総量規制の対象となる「年収の3分の1の借金」に含まれません。

まとめ

借金の総量規制とは、消費者金融やクレジットカードのキャッシング利用分などの借金を年収の3分の1以下に制限する制度です。銀行ローンや住宅ローン、車のローンなどへの適用はありません。

これにより、専業主婦が借金することが困難になりました。配偶者貸付を利用するとしても、配偶者の同意が必須になります。

年収の3分の1以上の借金がある場合に借り入れを利用したい場合には、銀行カードローンやおまとめローンを利用することが出来ます。

現在年収の3分の1以上の借金があっても一括返済しないといけないことはありませんし、銀行ローンなどの総量規制対象外の借金が年収の3分の1以上あっても、借り入れが出来なくなることはありません。