過払い金

過払い金請求に必要!取引履歴開示請求とは何?どうやって行うもの?

過払い金請求をおこなうにあたって、取引履歴開示請求という手続きがあります。

取引履歴とは、貸金業者が保存している、債務者との取引を記載した記録です。取引履歴の開示請求は、弁護士を通さずに自分だけでも請求をおこなうことができます。

とはいえ取引履歴開示請求をおこなう際にどのような流れになるのか、また取引履歴とはどんなものなのか、イメージがわかないことが多いのではないでしょうか。取引履歴開示請求を個人でおこなった場合、なかなか応じてくれない業者も存在し、弁護士に依頼してしまうのが最良の選択といえます。

本記事では、取引履歴開示請求について深掘りして解説していきます。取引履歴の開示請求をご検討の方はぜひご一読ください。

取引履歴とは?

取引履歴とは、貸金業者によって債務者との取引を詳細に記録されたものです。

貸金業者は貸金業法上、以下の情報を作成し保存しなければなりません。

  • 契約年月日
  • 貸付金額
  • 受領金額
  • その他内閣府令で定める事項

第十九条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(データ引用元:貸金業法|e-Gov

取引履歴は、通常以下のいずれかの形で開示されます。

  • 業務帳簿に基づいて作成された取引経過が記載された書類
  • 毎月の利用明細書
  • 業務帳簿そのもの

業務帳簿に基づいて作成された書類には2パターンあり、引き直し計算されたものと引き直し計算されていないものがあります。開示される資料は、引き直し計算されていない書類であることが多いです。

また、取引履歴の開示は義務となっているため、基本的に貸金業者は開示請求をされたら必ず応じなければいけません。

取引履歴の内容

取引履歴には決まった様式がないため、内容は貸金業者によって異なります。

基本的な内容は以下の通りです。

  • 借入金額と借り入れした年月日
  • 返済金額と返済した年月日

なかには約定の利率を記載している業者も存在します。

また、記載してほしい履歴がある場合は、開示請求書にどの情報を記載してもらうか指定することも可能です。

引き直し計算までしてくれる貸金業者は少ないですが、借り入れと返済の情報が把握できれば、自分でも引き直し計算をおこなうことが可能です。

取引履歴の必要性

取引履歴は過払い金請求をおこなうための、引き直し計算に必要な情報です。

引き直し計算は、払い過ぎていた利息を明確にするためにおこないます。

そもそも過払い金とは、グレーゾーン金利によって生じた金利の差です。平成21年以前までは、利息を29.2%として受け取っていた業者がいました。

しかし、平成22年に改正貸金業法の完全施行によりグレーゾーン金利は撤廃となり、上限金利は15%~20%となったのです。

これまで29.2%の金利で貸し付けをおこなっていた貸金業者は、15%~20%で貸し付けをおこなっていた場合の返済額との差額を返さなければいけなくなりました。

その差額の計算が、引き直し計算です。

取引履歴がなければ、払い過ぎていた利息が明確にできないため、過払い金請求には取引履歴が必須といえるでしょう。

取引履歴には開示義務がある

貸金業者は、必ず取引履歴の開示請求に応じなければいけません。

なぜなら、貸金業者には取引履歴の開示義務があるからです。過去の判例でも、取引履歴の開示義務があるとされました。

また、貸金業法にも、貸金業者は取引履歴の開示義務があると記載されています。

貸金業者は取引履歴を開示しなければならない

過去におこなわれた裁判では、貸金業者は取引履歴開示の義務があるとされました。

一般に,債務者は,債務内容を正確 に把握できない場合には,弁済計画を立てることが困難となったり,過払金があるのにその返還を請求できないばかりか,更に弁済を求められてこれに応ずることを 余儀なくされるなど,大きな不利益を被る可能性があるのに対して,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり,貸金業者に特段の負担は生じないことにかんがみると,貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど 特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。
(データ引用元:判例|裁判所

上記を簡潔にすると、「債務者は取引状況が把握できないとデメリットが多いのに対して、貸金業者が取引履歴を開示することは簡単である。貸金業者に大きな負担がない部分も考えれば、義務として取引履歴を開示しなければならない」というような内容です。

もし取引履歴の開示を拒否した場合、違法性があるとされ不法行為責任が課され、債務者は損害賠償請求が可能となります。

判例では、開示要求が濫用にわたると認められるなど、特段の事情があれば開示請求の拒否を可能としていますが、特段の事情がある場合はほとんどありません。
したがって、基本的には開示請求の拒否はできないと考えて良いです。

貸金業法に規定がある

取引履歴開示請求に関しては、上記の判例後に貸金業法が改正されました。

改正後は、貸金業法にも取引履歴の開示義務があると明記されています。

第十九条の二 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
(データ引用元:貸金業法|e-Gov

簡潔にすると、「貸金業者は帳簿を保存し、保存している帳簿を開示する義務がある」という内容です。判例だけではなく、貸金業法にも記載されているので、貸金業者は必ず請求に応じなければいけません。

すべて開示しない貸金業者もいる

貸金業法で取引履歴の開示義務が定められているにも関わらず、なかには取引履歴をすべて開示しない貸金業者がいるのです。

一部の業者は、過去の取引履歴を廃棄しているという理由で、取引履歴の一部しか開示できない場合があります。

取引履歴を廃棄するのは、貸金業者にとってもデメリットなので、実際に廃棄しているとは考えにくいです。

すべての取引履歴を開示してもらうよう、さまざまな手続きはおこなえますが、個人で手続きをおこなうのは難しいでしょう。

そのため、すべての取引履歴を開示してもらうには、弁護士への依頼も検討してみてください。

ただし、それでも応じない場合や本当に廃棄している場合もあるので、弁護士に依頼しても、必ずすべての取引履歴が開示されるわけではありません。

取引履歴を開示してくれない場合

取引履歴の開示は貸金業者の義務なので、基本的には開示してもらえます。

しかし、取引履歴の開示に応じない、または一部しか開示してもらえない場合もあるのです。

取引履歴の開示がされなければ、推定計算となり、本来の過払い金よりも返還される額は減ってしまうでしょう。

推定計算となった場合でも、全く要求できないわけではないので、それぞれの状況に応じた対処法を解説します。

全く開示されない場合

取引履歴が全く開示されない場合は、何度か繰り返し開示請求をしましょう。

何度か請求しても開示されない場合は、金融庁や各都道府県知事に行政指導を申告したり、訴訟を提起し、証拠保全や文書提出命令をして開示してもらいます。

それでも開示されない場合、取引履歴の開示がないことに対して、損害賠償の請求が可能です。しかし、これらの手続きを個人で行うのは難しいので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

一部しか開示されない場合

貸金業者によっては、過去の取引履歴を処分している場合があります。取引履歴を処分している場合は、確認できる部分だけで計算しなければいけません。

この場合は、資料をもとに不明な部分を推測計算するか、開示のあった部分について初回の貸付額を0とみなして計算します。

取引履歴の入手方法

取引履歴開示請求は、自分でもおこなえます。

初めて取引履歴開示請求をおこなう際には、何から手をつけて良いのか、どのように請求すれば良いのか全くわからないでしょう。

基本的な流れは簡単です。悪質な貸金業者でない限りは、個人からの取引履歴開示請求でも応じてくれます。

実際の流れや開示請求書の例を解説するので、参考にしてください。

開示請求は基本的には簡単にできる

基本的には貸金業者に電話やFAX、WEBサイトから連絡するなどで、開示請求をおこなえます。

貸金業者によって開示手続きの方法は異なるので、貸金業者の公式サイトを確認するか、電話で確認してみましょう。ほとんどの場合、郵送での受け取りになりますが、消費者金融の場合は店舗で受け取ることも可能です。

取引履歴開示請求書例

ほとんどの場合取引履歴開示請求書は貸金業者側で用意されています。

貸金業者の公式サイトで様式をダウンロード、もしくは電話で取引履歴開示請求の旨を伝えれば書類を郵送してくれるでしょう。

自分で作成する場合、以下の情報を記載しましょう。

  • 取引履歴開示請求書
  • 株式会社〇〇支店御中
  • 請求書発行日付
  • 住所や電話番号など
  • 契約者番号
  • 開示請求する内容
  • 開示する理由
  • 本人確認書類のコピー

本文は以下の例を参考にしてください。

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
私は現在貴社から、債務の返済を請求されております。
つきましては、誠にお手数ではございますが、債務の存否や内容を確認をするため、貴社との取引履歴を開示していただけるよう請求させていただきます。

金融庁の事務ガイドラインの定めに従い、速やかに対応していただけますようお願い申し上げます。
もしも開示に応じて頂けない場合には、監督庁に対して行政処分を求める申告書を提出する事になり、かつ、不法行為に対する損害賠償の請求をすることも検討せざるを得ませんので、何卒、ご協力いただけるようお願い申し上げます。
本通知は、時効中断事由としての債務承認をするものではありませんので、念のため申し添えます。

取引履歴開示請求の流れ

取引履歴開示請求の流れは、金融業者によって異なるので、借り入れしてる貸金業者の公式サイトを確認してください。

金融業者によって、電話やメールなど、対応方法も異なります。

公式サイトでわからない場合は、電話してしまったほうが早いでしょう。

大まかな流れとして、電話での請求方法と、郵送やFAXでの請求方法を解説します。

まず電話の場合は次の通りです。

  • サポートセンターにお問い合わせして「取引履歴がほしい」と伝える
  • 本人確認
  • 受け取り方法の希望を伝える

受け取り方法は、郵送か店頭での受け取りになる場合が多いです。

郵送やFAXの場合は次の通りです。

  • 貸金業者の指定に沿って取引履歴開示請求書を作成
  • 本人確認資料と合わせて貸金業者へ郵送

基本的には電話すれば、手続き方法を説明してくれます。

借金返済中の取引履歴開示請求

借金返済中に取引履歴開示請求をおこなって、現在の状態を確認したい方もいるでしょう。

しかし、完済前に取引履歴開示請求をおこなうのは、おすすめしません。

完済前に取引開示請求をおこない、すでに過払い状態であると記載されていたにも関わらず完済した場合、過払い金請求ができなくなるのです。これは民法705条にあたります。

第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
(データ引用元:民法|e-Gov

もし借金返済中で取引履歴開示請求をおこない、完済後に過払い金請求した場合は「取引履歴開示請求によって過払い状態を知り、その上で支払っているので、返還義務がない」と主張されてしまいます。

借金返済中の状態で、今すぐに過払い金請求をおこなわないならば、あえて取引履歴開示請求をおこなう必要はありません。

開示手続きは貸金業者によって異なる

取引履歴開示手続きは、貸金業者によって異なるため、公式サイトや電話などで確認してみましょう。

以下は、「新生ファイナンシャル」レイクALSAの取引履歴開示方針です。

当社では、お客様からの取引履歴に関する照会を受け付けた場合、以下のとおり取引履歴をご提供しております。
1,受付担当部署
コールセンターまでお電話又は書面にてご連絡ください。
2,ご照会内容
ご希望の取引履歴内容について以下の中のいずれかをご指定ください。
・●●年●月分から
・最後に締結した契約日から
・電子データにより当社が保存している取引履歴(注:当社で電子データにより保存しているのは一部例外を除き原則として1993年10月以降の取引履歴のみです。)
・その他の取引履歴
照会のご依頼をいただいてから原則15営業日以内にお送りいたします。
なお、一部保管状況等の理由により、電子データ以外のご照会となります場合は、最大30営業日のお時間を頂戴する場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、その際ご提出する内容について正確性の保証をいたしかねる場合があることがございます。
3,ご提供方法
取引履歴のご提供方法は、郵送とさせていただきます。
(データ引用元:取引履歴開示の方針|新生フィナンシャル公式ホームページ

上記のように、公式サイトに細かく記載されています。

開示請求書用のpdfデータを用意してくれている貸金業者もあるので、公式サイトを見れば簡単に開示請求手続きをおこなえるでしょう。

取引履歴開示で知っておくべきこと

弁護士を通さずに取引履歴開示請求をおこなう際、不安や疑問を持つ方もいるでしょう。

借金返済中の取引履歴開示請求のように、リスクになることもあるので、取引履歴開示請求をする前に知っておくべきことをご説明します。

取引履歴開示だけではブラックリストに載らない

「取引履歴の開示請求でブラックリストに載るのでは?」と心配する方がいますが、取引履歴開示請求でブラックリストにのることはありません。

ブラックリストは、あくまで返済に遅れがあったり債務整理をおこなった際に登録されるものです。

取引履歴は、あくまで債務者と貸金業者の取引を確認するものに過ぎません。

ただし、過払い金請求をおこなった際、場合によってはブラックリストに登録されることがあります。

過払い金請求をおこない、返還されたお金を使っても借金がなくならなかった場合は、任意整理をおこなった扱いとなるのです。

債務整理をおこなえば、ブラックリスト登録は免れませんが、取引履歴開示請求だけでブラックリストに登録されることはありません。

0円和解を提案してきたら注意

貸金業者からの0円和解には注意しましょう。取引履歴開示請求をすると、0円和解を提示されることがあります。

0円和解というのは、「借金をなくすかわりに、お互いに債権債務なしで和解しませんか?」という提案です。

借金がなくなるのであれば一見メリットにも感じます。しかし、実は過払い金請求を免れるために貸金業者がおこなっている対策の可能性があるのです。

取引履歴開示請求をおこなえば、過払い金が明確になってしまいます。

貸金業者としては、過払い金の返還はデメリットです。

たとえば過払い金が15万円で、残高が10万円の場合、借金の相殺だけではなく5万円の支払いをしなければいけません。

そのため、貸金業者は過払い金を知られる前に0円和解をして、過払い金請求されないようにしているのです。

つまり、貸金業者から0円和解を提案されたら、多くの過払い金が発生している可能性があると考えて良いでしょう。

もし0円和解を提案されたら、すぐに受け入れてはいけません。貸金業者に対しては「取引履歴開示後に検討します」と伝えておきましょう。

取引履歴開示請求で周囲の人に借金はバレる?

取引履歴開示請求をおこなうことで、周囲の人に借金がバレる可能性は低いです。

しかし、取引履歴は郵送で送られてくるので、ご家族と暮らしている場合は郵便物からバレることがあります。

ご家族であっても第三者が他人の郵便物を見てはいけませんが、郵便物の内容を聞かれたときに隠してしまうと、さらに疑われ、結果的にバレてしまうでしょう。

郵便物からバレたくない方は、弁護士に依頼すると良いでしょう。弁護士を通して取引履歴開示請求をおこなった場合、取引履歴は弁護士事務所に送られます。

取引履歴開示請求に必要な書類は?

取引履歴開示請求するのに、とくに書類は必要ありません。

契約書や領収書がないからと心配される方がいますが、契約書や領収書がなくても取引履歴開示請求はできます。

必要な書類は身分証明書くらいです。

また、電話のやり取りの場合は、身分を特定する生年月日や住所など、いくつかの質問を答えるだけで良い場合もあります。

取引履歴の保管期限

取引履歴開示請求はいつでも可能です。

しかし、取引履歴の保管期間は10年と定められているため、10年以上経過していると過去の取引履歴を確認できない場合があるので注意しなければいけません。

10年という期間は、貸金業法施行規則17条に記載されています。

第十七条 貸金業者は、法第十九条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。
(データ引用元:貸金業法施行規則|e-Gov

ただ、反対に10年を経過しても取引履歴が保存されている限りは開示義務があります。

もし10年以上経過していて、取引履歴が破棄されている場合は、推定計算するしかありません。

取引履歴があれば自分で過払い金請求できる?

結論からいえば、過払い金請求は自分だけでも可能です。

ただし、多くのデメリットがあるので、弁護士に依頼することをおすすめします。

過払い金請求を自分でおこなうメリットは、弁護士費用がかからない程度でしょう。デメリットは5つあります。

  • 書類を作成しなければならない
  • 引き直し計算をしなければならない
  • 低い金額で和解させられる可能性がある
  • 裁判所に行かないといけない
  • 周囲に知られる可能性がある

まずは過払い金返還請求書を作成します。

過払い金返還請求書は、自分で作れないことはありませんが、知識がないとかなり時間がかかるでしょう。

次に取引履歴を入手して、引き直し計算です。

引き直し計算は、計算用のソフトもありますが、複数の貸金業者へ過払い金請求をおこなう場合は手間も時間もかかります。

また、注意しなければいけなのが低い金額で和解させられる可能性があることです。

貸金業者の中には、過払い金請求専用のスタッフを雇っているところもあります。その場合、個人では交渉が難しくなるでしょう。

さらに平日に裁判所に行く必要があります。そのため、家族に知られやすいリスクもあります。

過払い金請求は自分でも可能ですが、時間や手間などを考えると、デメリットの方が大きいでしょう。

取引履歴開示請求は弁護士に依頼するのがおすすめ

取引履歴開示請求や過払い金請求は、自分でおこなうのではなく、弁護士に依頼することをおすすめします。

通常、取引履歴開示請求だけを弁護士に依頼するケースは少なく、過払い金請求の依頼とセットになる場合がほとんどです。取引履歴開示請求と合わせて過払い金請求を考えているなら、それこそ弁護士に依頼した方が良いでしょう。

取引履歴開示請求に応じない貸金業者や、取引履歴の一部しか残っていない場合でも、弁護士に依頼すれば開示させるための手続きや細かい計算までおこなってくれます。

0円和解を提案された際にも弁護士が対応してくれるので、貸金業者のペースにのまれることがありません。

ただ、過払いになっているかどうかわからない場合は、自分で取引履歴開示請求をした方が良い場合もあります。

弁護士が取引履歴開示請求をおこなう際には、受任通知と共に開示請求が出されます。過払いになっていないのに、弁護士が受任通知と取引履歴開示請求をおこなうと、債務整理扱いになってしまうのです。

自身の状況に合わせて取引履歴開示請求を依頼するかどうか決めましょう。

おわりに

取引履歴開示請求は決して難しくなく、自分で簡単に請求できます。

ただし過払い金請求まで考えているなら、弁護士に一任した方が負担は少ないです。過払い金があるかわからない場合は、弁護士と相談の上、取引履歴開示請求をおこないましょう。

弁護士法人きわみ事務所では、過払い金請求のご相談も受け付けております。過払い金請求や取引履歴開示請求に関して不安な点があれば、お気軽にご相談ください。