過払い金

注意!時効期限をむかえると過払い金請求できない

借金に悩む方を、劇的に手助けしてくれることも多い過払い金請求。例え今は借金を払い終えて、その悩みから開放されているとしても、もし、自分に過払い金が発生しているなら、ぜひとも取り戻しておきたいところです。

しかし、過払い金請求には時効があり、時効を迎えてしまうといくら高額の過払い金があっても、請求することができなくなってしまいます。そんなケースを少なくすべく、今回はその過払い金請求の時効について、詳しく説明していこうと思います。

過払い金請求の時効は最終取引日から10年

さて、まずは過払い金請求の時効について、よくある疑問について説明してまいります。

最終取引日とはいつのことか?

法律で時効へのカウントがスタートするのは、「最終取引日」と決められていますが、この最終取引日とはいったいいつの事なのでしょうか。

結論から言うと、返済、もしくは借り入れをした最後の日ということになりますが、借り入れをしたにも関わらず、それ以降返済もしないまま10年、なしのつぶてで黙っている貸金業者なんているわけ在りません。現実的には「完済日」から10年と考えて問題ないでしょう。

また、当然今も返済中の場合は「契約継続中」ですので、その分の時効に関しては全く考える必要はないでしょう。

同じ貸金業者から借入

完済を繰り返しているときの時効は?

現在借り入れていて、いまだ返済中については時効を気にしなくてよいと述べましたが、同じ業者に過去完済した経験がある方の場合は少し話が違います。過払い金返還請求に対する時効についてのことで、最も複雑で判断が付きにくいのが、この一度貸金業者への返済が終わり完済状態になった後、再度借り入れをしたケース。

これは「一連した契約」として捉えて時効を考えるか、はたまた「分断された2つの契約」との判断から時効を決めていくのかという判断で、今までも多くの判断が裁判所から下され、大きく明暗が分かれています。

例えば完済から4年以上経過したあと、同じ業者からまた借り入れたケースでも、2回目の借り入れが1回目の借り入れと「同じ契約」と採決されて、時効成立しなかった判例もあれば、半年しか2つの取引に空きが無かったにも関わらず、2つは別々の契約とされて1つ目の契約分は時効が成立してしまったケースもあります。

これについては素人が簡単に判断するのは非常に危険で、業者側がもし頑なに時効成立を主張しても、「一連の契約」との判断が下れば時効は成立しない場合も多く見られますので、同じ貸金業者から借入

完済を繰り返した心当たりのある方は、専門家の意見を聞いておくほうが無難です。

過払い金請求の時効を止める方法

実は特に専門家に依頼した場合では、過払い金の時効期限を延ばしたり、時効そのものを無いものにすることも可能な場合があります。

裁判外の請求(催告)で6ヶ月間の中断

訴訟に持ち込む前、つまり話し合いでの過払い金請求等をしているときに時効が迫ってしまっている場合等では、内容証明郵便で「時効の中断請求」を業者に送ることで、時効成立へのカウントを一定期間中断させる権利があることが、民法で定められています。

ただしその期間は6ヶ月、しかも1度きりなので、これ以上時効を伸ばしたい場合は「裁判上」での請求が必要です。

裁判上の請求で時効を0に戻す

こちらはもっと強力、時効成立のカウントを「0」、つまり取引終了日まで戻してしまうことができます。

民法では借金だけでなくそのほとんどの取引について、取引完了から10年が時効となるよう定められていますが、過払い金請求の場合最初は「貸金業者に完済した日」が時効スタートでしたが、裁判が進んで判決で過払い金の存在が認められた瞬間、時効の対象になる最後の契約は、「発生していた過払い金の額が確定して、貸金業者に返還義務ができた日」にスイッチします。

結果、時効のカウントは「0」以降10年間の余裕ができるというわけです。

貸金業者との取引に不法行為があった

上記以外にも時効がその期限を迎えたのに成立しないケースもあります。それはその対象となっている貸金業者が違法な取立てや貸付利率など、不法な取引で借り手を苦しめていた場合で、裁判ではそのことを重く受け止め、時効そのものを成立させない判決を下すケースもあります。

これも個人でその違法性を判断、立証するのは難しいので、何か威圧的な態度や明らかに高い金利での貸付等、違法性を感じたことが過去にある時は、自分で判断せず専門家の判断を仰いで見ましょう。

ここで述べてきたように、過払い金請求は払い過ぎたお金を取り戻すチャンスですが、ひとたび時効を迎えると請求ができなくなることも多いので注意が必要です。
時効の中断請求や、違法取引での時効の不成立等、救済措置は用意されてはいますが、いずれにせよスピーディーな対応が必要。

自分でやると確かに経費は節約できますが、どうしても時間がかかるので、時効が近づいて急ぎの場合は専門家に依頼したほうが、安心だと考えます。