過払い金

借金の借入総額に関係する総量規制とは?

総量規制と聞くとどこか難しく専門的な用語に思えますが、消費者金融や信販会社からお金を借りる時の依頼者を守ってくれる一種のバリアのような存在と理解して下さい。
この総量規制は2010年6月18日に改正貸金業法による完全施行により導入されました。具体的には個人がお金を借りすぎないようにお金を借りられる額に上限を設けて年収の3分の1までしかお金を借りる事ができませんよと言う事が法律によって施行された事になります。

ただ2010年6月以前では総量規制が導入されていなかった事から個人がお金を借りる額に上限は決められておらず、消費者金融などが申し込みの際に確認する審査という工程で貸し付けるお金の額を決めていた事になります。言わば金融業界全体が無法地帯ともいえる状態となっていたために1社からお金を借りるのではなく2社、3社、さらには5社以上と複数の業者からお金を借りる事も可能だったのです。

そのためお金を借りすぎたいわゆる多重債務に陥った方が続出したという背景も総量規制が導入された背景にはあるのです。

2010年に総量規制が導入された事によりまず経営を揺るがすほどの大きなダメージを受けたのはお金を貸す側の業者です。
消費者金融は事業者信販は個人または法人にお金を貸しその返済利息によって経営を行っていますので新規、契約中の方問わず全ての顧客にお金を貸せる額が制限された事でダメージを受けたのです。

ましてや昨今の過払い金返還訴訟によりそれだけでも経営的にも苦しい状態の時にこの総量規制が導入された事に追い打ちをかけられ事業の縮小や倒産といった企業も多く出てきたのです。

過払い金請求と総量規制のW攻撃により消費者金融などの業者の数は激減し明日にも倒産するかもしれない業者がある可能性が高いので、過払い金請求を行おうと考える方は急いで取り戻す必要があるのです。

総量規制とは?

次に総量規制の仕組みについてみていきますと、業者がお金を貸してくれる際に結ぶ契約には4種類あり個人向けの貸付、個人向けの保証、法人向けの貸付、法人向けの保証があります。この中で総量規制の対象となるのは個人向けの貸付のみとなり個人であっても保証の貸付では総量規制の対象外となるのです。

また貸金業者は年収の3分の1だけを基準にお金を貸す事はできず、これから新規でお金を借りたい方が安定した収入があり毎月お金を遅れることなく指定した日に返済してくれるかを確認する返済能力調査義務が設けられていまるのです。

お金を借りる事を契約すると個人の情報は指定された情報信用機関に登録される事になりますので、提携する貸金業者はその情報を確認し年収の3分の1を超えていないかを調べた上で貸すお金の上限を決めなければいけなくなったのです。

ただポイントとして総量規制には除外や例外が設けられており新しくマイカーを購入する際の自動車担保の貸付や高額な医療費の貸付、また事故などで緊急に医療費が必要になった時など多くの項目が設けられています。

銀行のカードローンは総量規制対象外

総量規制の対象となるのは消費者金融、クレジットカードと信販会社のキャッシングの3つが対象となりますが、銀行のカードローンには銀行法が適用されるため総量規制の対象外となる事を覚えておいて下さい。

総量規制によって貸金業者が倒産している

消費者金融全盛期とも言える90年代から2000年頃には連日のようにテレビCMや広告が放映され主要駅前には必ず無人のATMが設置してあるほどでしたので、主婦をはじめサラリーマンでも気軽に借りれる事からサラ金とも呼ばれていた時代がありました。

ただ貸金業法改正の総量規制の導入により借りられるお金が制限された事で利用者の数は減り比例するように貸金業者の数も減っていったのです。

2010年6月以降では総量規制もなくお金を貸す時に発生する金利という上限も利息制限法で定められた上限を超える金利(グレーゾーン金利)で貸付を行っていたため多くの貸金業者は経営は右肩上がりでしたが、利息の上限が15~20%に抑えられ貸付るお金の上限も総量規制により少なくなったため経営は一気に苦しくなり過払い金請求という追い討ちもかけられ多くの貸金業者は倒産に追い込まれる事態へと陥っていったのです。

総量規制、利息制限法による上限金利の設定と経営に大きなダメージを受けた貸金業者の多くは倒産に追い込まれましたが、大手の消費者金融の中には事業の縮小や統合、合併などを繰り返し銀行グループの傘下として今もなお経営を続けている業者もあります。これは大手だけの強みであり規模の小さな中小企業の資金業者はいつ倒産してもおかしくない状況にあるのです。

消費者金融大手の武富士が民事再生法を適用し2010年に経営破綻した事は大きなニュースとなりましたが、倒産してしまうと過払い金請求を行う事はできず僅かばかりの弁済しか受ける事ができなくなってしまうのです。

武富士では2回の弁済を行いましたが1回目は3.3%、2回目は0.9368%という低い弁済率となり100万円の過払い金が発生していても約4万円しか戻ってこない事になるのです。

いくら銀行の傘下で経営で安定してるとは言え一寸先は闇でもあり、10年という時効も過払い金請求にはありますので倒産する前に専門家に依頼して1日でも早く過払い金を取り戻してもらう必要があるのです。