借金

自分の借金総額を知らないなんて!自分の借金を早急に調べる方法

借金の額や借入先は、調べれば判明する可能性があります。

多額の借入をしていて、借金の総額がわからなくなっていませんか?

また、以下のような場合、借入先がわからなくなっていることがあります。

  • 身内が借金している
  • 親の借金

借入先がわからない借金を返済するのは不安ですよね。

借入先や借金額などがわからなくなった場合は、いくつかの方法で調べられます。

自分の借金がわからない

借金がわからないケースには、二種類あります。

  • 自分の借金
  • ご家族の借金

自分の借金がわからなくなるケースは、多重債務している場合がほとんどです。

複数の金融機関から借入した結果、「どこからキャッシングしたのかもわからない」「とにかく返済日に返済だけしている」などの状態に陥ってしまいます。

借金額や借入先もわからずに返済だけ続けるのは、見えない恐怖のように感じ、不安が大きくなるでしょう。

また、ご家族の借金も借入先や借金総額がわからなくなる理由のひとつです。

亡くなったご家族の借金が残っていた場合、そのまま借金が相続される可能性があります。

ご家族の借金を相続したまま放置してしまうと、最悪の場合差し押さえされるケースがあるので、注意しなければいけません。

現在借金がわからなくなっている方は、借金を調べる方法を知っておきましょう。

借金を放置するデメリット

特にご家族の相続による借金の場合、気付かずに借金を放置している場合があります。

自分とは関係ないものと勘違いして、放置してしまいやすいです。

当然放置して借金がなくなることはありません。

あまりにも放置期間が長くなれば、債権者は返済してもらうために、法的な手続きにでるでしょう。

どんな理由があっても、借金を放置してはいけません。

後々自分の首を絞めるだけなので、督促が来たら必ず対応してください。

債権者から一括請求

借金を放置すると、債権者から一括請求が届きます。

基本的にいきなり一括請求が届くことはありません。

一括請求に至る前に、電話や郵便で督促が来ているはずです。

一括請求は、いくつかの督促で反応がない場合に届きます。

もともとは分割払いで良かった借金が、放置したことにより一括で請求されてしまうのです。

一括請求まで放置すると法的な手続きにすすめられてしまうので、この段階で対処しておいた方が良いでしょう。

なんらかの理由や、債権者が納得するような条件を提示すれば、当事者同士の話し合いで解決できる場合があり、一括請求を免れる可能性があります。

一括請求が届いたら、まず必ず債権者に連絡してください。

これ以上放置するのはデメリットにしかなりません。

債権者から訴えられる可能性

一括請求を放置すると、簡易裁判所で「貸金返還請求」や「支払い督促申立」をされます。

ただし、どうしても返済できない場合はお互いの納得いく方法での返済を提案できるので、必ずしも一括で請求しなければいけないわけではありません。

もしここで放置してしまうと、「判決」や「仮執行宣言」がくだされます。

まだ相談可能な位置にいるので、裁判になったら必ず対応しましょう。

ブラックリスト

借金を放置すると、ブラックリストに登録される可能性があります。

信用情報機関に事故情報が登録され、今後以下の制限がかかってしまうでしょう。

  • 借金ができない
  • クレジットカードが作れない
  • ローンが組めない

借金やクレジットカードならまだしも、ローンが組めなくなると今後の生活に不便が生じるでしょう。

目安としては、借金を放置してから2~3か月でブラックリストに登録されます。

財産の差し押さえ

借金を滞納し続ければ、最終的に財産の差し押さえになりかねません。

簡易裁判所で判決や仮執行宣言がくだされた場合、または任意に支払わない場合は、財産の差し押さえに移ります。

財産の差し押さえまでなった場合「知らなかった」では済みません。

どんな理由にせよ、今までの督促を放置した結果です。

基本的には財産の差し押さえになる前に債権者や専門家に相談しましょう。

差し押さえが決定してからでは遅い場合があります。

自分の借金を調べる方法

自分の借金総額や、借入先がわからなくなった場合、調べる方法がいくつかあります。

現在借金がわからなくなっているなら、今すぐに調べておきましょう。

債務整理をおこなう際に、借入先がわかっていないと手間になってしまいます。

借入先がわかっている場合、わからない場合、どちらも自分で調べることが可能です。

借入先がわかっている場合

借入先がわかっているなら、借金の総額や現在の残債を調べるのは簡単です。

借入先に連絡すれば借金総額を確認できます。

インターネットから調べることもできるので、電話が苦手な方でも安心して確認できるでしょう。

借入先がわかっていれば、借入総額も現在の残債も即日その場でわかります。

会員ページで確認

借入総額は、金融機関の公式サイトから会員ぺージにて確認できます。

公式サイトを見ると、「会員ログイン」画面があるはずです。

会員ログインをしたら、「ご利用可能額照会」で現在の借金がわかります。

ただし公式サイトから確認する場合、事前に設定したログインIDやパスワードが必要です。

もしIDやパスワードを紛失しても、ほとんどの場合新規発行可能なので、一度お問い合わせしてみましょう。

金融機関に電話確認

インターネットで調べられない場合は、金融機関に電話して確認しましょう。

基本的に金融機関それぞれにお問い合わせ窓口があるので、そちらから連絡してください。

電話をすると、自動ガイダンスまたはオペレーターにつながります。

案内に沿ってすすめていきましょう。

借金総額を確認するには、以下の情報が必要です。

  • 個人情報(生年月日など)
  • カード番号

本人と確認できないと、借金の総額を教えてもらえません。

どこに借りているかわからなくなった場合

どこに借りているかわからなくなった場合、いくつかの方法で開示請求可能です。

当事者であれば、基本的には開示請求できます。

自分の借金総額や借入先を調べたいときは、以下の方法に従って調べてください。

信用情報機関へ開示請求

借入先がわからない場合、信用情報機関への開示請求が可能です。

信用情報機関には、クレジットカードや各種ローンなどの利用情報が保存されています。

すべての金融機関は審査の際に必ず信用情報機関を通るので、借入先の記録はほとんど残っているでしょう。

契約内容や返済・支払い状況なども登録されているので、現在の借金総額確認も可能です。

また、すでに完済している貸金業者を調べることもできます(完済からの期間によっては抹消されている場合があります。)

信用情報の確認方法は3つあります。

  • スマートフォンで申し込む
  • 郵送で申し込むカード番号
  • 窓口で申し込む

スマートフォンで簡単に確認することも可能です。

借入先がわからなくなったら、まず個人信用情報機関で調べてみましょう。

JICCで開示請求する方法

JICC(日本信用情報機構)で開示請求する方法を解説します。

主な方法は、スマートフォン・郵送・窓口の3つです。

それぞれの方法によって、手数料や開示までの日数が異なります。

手数料 開示までの期間 メリット デメリット
スマートフォン 1000円 1週間~10日 クレジットカード、インターネットバンキングで手数料を支払う場合はスマートフォンで完結 15歳未満の利用不可
郵送 1000円 1週間~10日 追加料金で本人限定受取郵便に変更可能 郵送の手間がかかる
窓口 500円 即日 ・その場で開示結果を受け取れる
・職員に質問しながらすすめられる
・手数料が安い
・窓口が東京と大阪のみ
・出かける手間がかかる
・営業時間が10:00~16:00

JICCで開示請求する方法は以下の通りです。

スマートフォンを利用する場合は以下の流れでできます。

  • スマートフォンからJICCアプリをダウンロード(iPhone・Androidどちらも可)
  • アプリから「開示申込」
  • 利用規約や注意事項を確認
  • メールアドレスを入力
  • JICCから届いたメールでパスワードを確認
  • アプリ上でパスワードを入力
  • 個人情報の入力
  • 本人確認書類の提出
  • 手数料の支払い方法を選択
  • 1週間から10日で開示結果が届きます

本人確認書類は、スマートフォンで撮影してデータを転送するだけです。

利用可能な本人確認書類は主に5種類。

  • 運転免許証
  • 保険証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 写真付き住民基本台帳カード

いずれも現住所が確認できることが条件です。

支払い手数料は1000円、支払い方法は下記4つから選べます。

  • クレジットカード
  • コンビニ払い
  • ATM
  • インターネットバンキング

次に郵便での開示請求方法です。

  • JICCのホームページから「ご本人の郵送による開示手続き」
  • 「開示申込書作成フォーム」をクリック(印刷して手書きも可能)
  • 名前や住所など必要事項を入力
  • 開示申込書を印刷し、本人確認書類のコピーとあわせて郵送
  • 1週間~10日で開示結果が届きます

本人確認書類は、以下のいずかなら1点だけで問題ありません。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 写真付き住民基本台帳カード

その他、保険証や年金手帳、住民票などの場合は2点必要になるので注意してください。

支払手数料は1000円で、支払いは以下の方法で可能です。

  • クレジットカード(「クレジットカードでの開示等手数料お支払い票」を開示申込書と一緒に郵送)
  • 定額小為替証書(定額小為替証書1000円分を開示申込書と一緒に郵送)

最後に、窓口で開示請求をおこなう方法です。

東京、または大阪にある開示センターに行き、開示請求の手続きをおこないます。

窓口に開示申込書があるので、必要事項を記入して提出してください。

不明な点は、開示センターのスタッフに相談できます。

本人確認書類は、郵送手続きと同様、運転免許証やマイナンバーカードです。

ただし窓口の場合は、コピーではなく原本が必要になる可能性があるので注意しましょう。

窓口で500円支払えば、その場で開示結果を受け取れます。

CICで開示請求する方法

CICで開示請求する方法を解説します。

主な方法は3つです。

手数料 開示までの期間 メリット デメリット
スマートフォン・パソコン 1000円 その場で確認可能 ホームーページ内で完結できる ・CIC指定のクレジットカードが必要
・pdfデータの受け取り
郵送 1000円 およそ10日 追加料金で本人限定受取郵便に変更可能 郵送の手間がかかる
窓口 500円 その場で確認可能 ・その場で開示結果を受け取れる
・職員に質問しながらすすめられる
・手数料が安い
・窓口が全国7か所のみ
・出かける手間がかかる
・営業時間が10:00~16:00

まずはスマートフォン・パソコンで開示請求を受け取る方法を解説します。

スマートフォン・パソコンどちらも操作は同じなので、今回はスマートフォンを利用した開示請求方法です。

また、スマートフォン・パソコンで開示請求する場合、以下のふたつが必要になります。

  • CIC指定のクレジットカード
  • Adobe Acrobat Readerアプリ

開示請求の流れは以下の通りです。

  • CICのホームページにアクセス
  • 受付番号の取得(8:00~21:45までに受付番号を取得)
  • CIC「スマートフォンでの開示手順」ページにアクセス
  • 「ご利用前の最終確認」をタップ
  • 「スマートフォンで開示を行う」をタップ
  • 注意事項を承諾し「インターネット開示を行う」
  • 必要情報を入力
  • 内容を確認後「確定」をタップ(表示されるパスワードをメモ)
  • スマートフォンに開示報告書が保存されます

手数料は1000円です。

支払いはCIC指定のクレジットカードでおこないます。

次に、郵送での開示請求方法の流れです。

  • CIC「郵送で開示」ページにアクセス
  • 「申込書を作成する」をクリック(印刷して手書きも可能)
  • 必要事項を入力し申込書を作成
  • 申込書を印刷して郵送

郵送する際には、以下の書類を同封して送ってください。

  • 本人確認書類
  • 1000円分の定額小為替証書

本人確認書類はいずれかの2点必要になります。

  • 運転免許証(コピー)
  • マイナンバーカード(コピー)
  • パスポート(コピー)
  • 住民基本台帳カード(コピー)
  • 保険証(コピー)
  • 年金手帳(コピー)
  • 住民票(原本)
  • 印鑑登録証明書(原本)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(原本)

問題がなければ約10日後、簡易書留で開示報告書が届きます。

最後に、窓口での開示請求方法です。

CICの窓口は全国7か所にあります。

各窓口はCIC「窓口で開示」ページで確認可能です。

窓口の機械「C-touch」を使い、必要事項を入力。

窓口で本人書類を提示し、500円支払えばその場で開示報告書を受け取れます。

KSCで開示請求する方法

KSC(全国銀行個人信用情報センター)で開示請求する方法を解説します。

KSCでおこなえるのは郵送のみです。

手数料 開示までの期間 メリット デメリット
1000円 1週間~10日 本人限定受取郵便で届く 必ず二種類以上本人確認書類が必要

請求の手順は以下の流れになります。

1.全国銀行協会「本人開示の手続き」のページへアクセス

2.「登録情報開示申込書」をダウンロード

3.フォーム画面で必要事項を入力し、申込書を作成(印刷して手書きも可能)

4.申込書を印刷して郵送(本人確認書類と1000円分の定額小為替証書を同封)

5.1週間~10日で開示報告書が届きます

本人確認書類は、必ず2点必要になります。

  • 運転免許証(コピー)
  • マイナンバーカード(コピー)
  • パスポート(コピー)
  • 住民基本台帳カード(コピー)
  • 保険証(コピー)
  • 年金手帳(コピー)
  • 住民票(原本)
  • 印鑑登録証明書(原本)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(原本)

支払いは1000円分の定額小為替証書を同封するだけで良いですが、購入時に手数料として100円かかります。

また、開示報告書を速達で郵送してもらうことも可能です。

速達の場合280円分の切手を同封しておく必要があります。

身内の借金を調べる方法

結論からいえば、身内の借金を調べる方法はほとんどありません。

ただし、亡くなったご家族の相続人である場合は別です。

ご家族であれば、本来相談しあうのが一番良い方法ですが、なかにはうしろめたさから借金の相談をできない方がいます。

見慣れない会社からの郵便や電話などがあると、「身内に借金があるのでは?」と不安になってしまうでしょう。

しかし、身内であっても信用情報は公開されません。

ご家族の借金を調べる方法

ご家族であっても、第三者が借金を勝手に調べることはできません。

代理人として個人信用情報機関に開示請求を求めることはできますが、本人の承諾、委任状が必要です。

可能性として、興信所に依頼する方法があります。

しかし、最終的には個人信用情報機関に問い合わせなければいけないため、確実な方法ではありません。

怪しい郵便物を調べたり、電話先を調べる方法もありますが、いくらご家族であっても勝手に郵便物を開封するのは、確執を生むきっかけになります。

また、基本的には借金を滞納していなければ、郵便物や電話などの督促がくる可能性は低いです。

借金を調べる方法としては、現実的ではありません。

一番良いのは、本人にたずねる方法です。

勝手に調べて険悪になるよりも、しっかり話し合いの場を持った方が円滑に話が進みます。

一人で悩まれている場合があるので、相談しながら借金の返済方法を考えていきましょう。

亡くなったご家族の借金を調べる方法

ご家族が亡くなった場合、まず借金を調べておきましょう。

亡くなったご家族の財産を相続する際、もしご家族が借金をしていると、借金まで相続しなければいけない場合があります。

亡くなったご家族の借金は「JICC」「CIC」「KSC」で調べることが可能です。

すべての団体では、一般的に第三者への信用情報開示はおこなっていません。

ただし、相続人が問い合わせした場合は、信用情報の開示が可能です。

開示方法は本人がおこなう方法と同様ですが、くわえてふたつの資料を同封しなければいけません。

  • 開示請求者(法定相続人)の本人確認資料
  • 開示対象者(被相続人)の死亡を証する資料

自分で手続きするのが難しい場合は、弁護士や司法書士などに依頼して代行してもらうこともできます。

相続放棄する方法

亡くなったご家族の借金は、必ずしも背負う必要はありません。

借金を相続したくない場合は、ふたつの方法で回避できます。

  • 相続を放棄する
  • 限定承認をする

相続を放棄する場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

しかし、相続を放棄すると、すべての遺産が相続できなくなるので注意してください。

限定承認は、以下のような方におすすめです。

  • マイナスの遺産とプラスの遺産を合計するとどちらが多くなるか分からない
  • 財産を相続した後に借金があると分かったらどうしようと悩んでいる

限定承認は、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合に、その部分については相続をしなくても済むというものです。

ただし、限定承認するには、相続人全員の同意が必要になります。

亡くなったご家族の正確な遺産が分からない場合は、限定承認しておくと良いでしょう。

借金額がわからなくても債務整理は可能

借金額が分からない場合でも、債務整理は可能です。

「借金額が分からないから相談できない」「借金額が分からないから手続きできない」と考える方は少なくありません。

もちろん手続きをすすめるにあたって借金額や借入先はわかっていた方が良いです。

しかし、借入額や借入先がわからなくても、債務整理はできます。

ただし借金の調査に時間がかかってしまうので、自分で調べられる範囲であれば、事前に調べておいた方が良いでしょう。

金融機関は調べておくべき

借金の総額がわからなくても、債務整理は可能です。

たとえば弁護士へ依頼する場合、弁護士は債権者に「受任通知」を送ります。

受任通知とは、弁護士が依頼者の代理人になったことを通知する書類です。

ほとんどの場合、受任通知に「取引経過・状況を知らせてほしい」と記載されているので、借金の総額は確認できます。

しかし問題なのは、金融機関です。

金融機関がわかっていれば受任通知を送れますが、金融機関がわからなければ受任通知を送ることができません。

債務整理をスムーズにおこなうためにも、金融機関は事前に調べておくと良いでしょう。

借金が払えない場合はまず相談

借金総額がわからない場合は、多重債務に悩まれているケースが多いです。

総額がわからないほどの借金をしているなら、債務整理を検討してみましょう。

借入先さえわかっていれば、後は弁護士に依頼するだけです。

債務整理をお考えであれば、弁護士法人きわみ事務所までお気軽にお問い合わせください。