借金

自分の名義で勝手に借金された場合に返済は必要?具体的な対処方法も解説!

銀行のカードローンや消費者金融からのキャッシングを勝手に自分の名義を使って借りられた場合、適切な対処が必要です。

なりすましによる犯罪などで家族や友人、面識のない他人に借金を押し付けられるというケースもあります。

自分名義で知らない間に銀行や消費者金融から借金をされたり、クレジットカードを勝手に使われた場合、名義人に返済の義務はあるのでしょうか。

今回は、そんな借金の被害に遭った場合の対処法を詳しく解説します。

家族の借金を返済する義務はない

まず、家族の借金を自分が返済しなければならない義務はありません。同居している配偶者や親族などが消費者金融などから借金をしている場合がありますが、業者が支払いを要求してくることは基本的になく、もしされても断ってしまえばそれ以上の問題に発展することはありません。

借金はあくまで個人に対する契約となるため、同居人や家族だからという理由で自分に返済義務が課される心配はないのです。

家族が借金の返済に追われており、「貸金業者から督促状が来て困っている」、「まとまったお金が入ったら必ず返す」などと言われ、借金の援助を頼まれるケースもあります。しかし、家族の借金返済を援助すると、借金癖が治らずにまた借金を繰り返してしまうケースもあり、安易な肩代わりは結局本人のためにならない場合もあります。借金をしている家族などにやむを得ない事情がある場合や、借金が少額で返済される見込みがある場合にのみ、肩代わりに応じるようにしましょう。

また、他人の借金の連帯保証人になっている場合は、保証人という立場で借金の返済義務を代わりに自分が負うことがあり得ます。連帯保証人として返済義務が発生する例として、奨学金の返済などがあげられます。奨学金自体は子どもが借りたことになっていても、連帯保証人が親である自分になっていた場合、子どもの代わりに借金の返済をしなければならないケースが生じます。

また、親族が亡くなって自分が相続人になる場合、相続放棄という財産や借金を放棄する手続きをとらない限り、借金返済義務自体を相続してしまいます。

自分名義で勝手に借金されるケース

自分名義で借金を負わされるケースは、

  • 身分証明書を持ち出された
  • 自分になりすまされてローンなどを契約された
  • 許可なく連帯保証人にされた

などが考えられます。

身分証明書を持ち出された

自分の名義で知らない間に勝手に借金をされるケースでは、親族により行われることもあります。特に、同居している家族には本人確認書類として身分証明書などを無断で持ち出しやすいため、無断での借金はしやすい環境です。

最近では、カードローンなどを借りるために用意する書類は最小限で済むようになっています。少額のローンであれば運転免許証や保険証などの本人確認書類を提示すればよく、インターネットから手続きができるため、他人名義で勝手に借金をすることができてしまうのです。

身分証明書などを勝手に持ち出された場合、貸してほしいとお願いされた場合は必ず持ち出した本人に理由を聞くようにしましょう。

自分になりすまされてローンなどを契約された

消費者金融やカードローンの契約はオンラインで手続きを完了できる貸金業者も増えています。これにより、他人名義で契約を結び、勝手にお金を借りることが簡単にできてしまうのです。

貸金業者のWEB完結申込ページでは、本人に確認の電話が入らないまま手続きが完了することもあります。また、確認の電話があっても、同性で氏名や生年月日などの情報さえ知っていれば簡単に本人になりすますこともできてしまうのです。さらに、審査が甘い消費者金融の場合は、保険証や住民票といった書類だけで本人になりすまして借金することが可能です。借金を借りる場面では簡単な書類で思いのほかなりすましが簡単だということを十分に注意し、知らない借金の請求が来たらまずはなりすましを疑ってみるとよいでしょう。

すでに発行しているカードの取扱いにも注意が必要です。消費者金融から発行したローンカードやクレジットカードの管理は適切に行なわないと、知らない間に持ち出されてATMから勝手にキャッシングされてしまう恐れがあります。クレジットカードなどのカードには暗証番号が設定されていますが、生年月日など誰でも思いつく数字であればすぐにバレてしまうリスクがあります。暗証番号は誰にも知られないように管理しておくことが重要です。

許可なく連帯保証人にされた

連帯保証人になると、本人の借金が滞った場合、連帯保証人が本人に代わって返済を行わなければなりません。連帯保証人は保証人よりも義務が強く、借りた本人と同等の責任を負うため、最悪の場合連帯保証人も債務整理などの手続きをしなければならないことがあります。

このように、連帯保証人は本人にとってデメリットの要素が大きくなりますが、許可なく連帯保証人として名義を使われてしまうこともあります。

例えば、実印や印鑑証明、免許証やパスポートなどの本人確認書類を勝手に持ち出され、無断で他人に連帯保証人にされることがあります。奨学金の返済などでは、債務者と同程度の返済責任がある連帯保証人に返済が求められるケースも多くあります。

自分名義で勝手に借金された場合の対処法

自分名義で勝手に借金された場合は、

  • 自分で返済しない
  • 内容証明を業者に郵送する
  • 債務不存在確認訴訟を起こす

などの方法で対処する必要があります。

自分で返済してはいけない

身に覚えのない借金の請求が来たとしても、焦って借金を返済してはいけません。勝手に自分名義で不正な借金をされても、本人が返済をしてしまうと「追認」という、借金の存在を認めて支払い意思を示したと見なされてしまうのです。

月々の返済額は少額に見えても、返済総額は多額になっているケースも想定できます。たとえ1回、1円でも返済すれば追認したことにされてしまい、その後も返済し続けなければなりません。身に覚えのない借金は絶対に返済せず、家族などに聞くとともに、貸金業者への連絡が必要です。

内容証明を貸金業者に郵送する

消費者金融やクレジットカード会社のカードローンなどを無断に自分名義で申し込まれ、借金ができてしまった場合は、内容証明を借入先に送ることになります。

貸金業者には、自分の意思で行ったローン契約ではないこと、借金した覚えがないことなどを明確に伝える必要があります。

内容証明を送付すれば、貸金業者は調査を行って対処してくれます。業者の対処でほとんどの場合解決しますが、複雑なケースでは弁護士に相談する必要なケースもあります。

債務不存在確認訴訟を起こす

債務不存在確認訴訟とは、民事訴訟に含まれており、裁判の結果によって借金の返済義務がないことを法的に認めてもらうことができます。貸金業者に内容証明を提出して自分がした借金ではない旨伝えても督促などが止まらない場合は、裁判によって自分がした借金ではないことを証明しなければなりません。

裁判の相手は消費者金融などの貸金業者であり、たとえ裁判に敗訴しても発生日から3年間は損害賠償請求をすることが可能です。債務不存在確認訴訟は、手続きや制度に法律の専門知識が必要なため、自分ひとりで行うことは困難です。訴訟の際には弁護士に相談しましょう。

実際に訴訟に発展すると、借金にあたって本人の意思確認があったか、実印や本人による署名が行われているかなどが争点となります。手書きによるローン契約申込書を借入先の貸金業者が持っている場合は、筆跡を比較して本人のものではないことを証明することも可能です。本人の筆跡と一致しない申込書が見つかった場合や、実印が使われていない申し込み書の場合は返済の義務を免れる可能性が高くなります。

クレジットカードの不正利用などが行われた場合

クレジットカードは持ち出しやすいため、不正利用がしやすいく、特に注意が必要です。借入先と警察への相談はもちろんのこと、不正利用が認められない場合の相談窓口も把握しておきましょう。

借入先と警察にしっかり相談する

クレジットカードの不正利用は、近年では特に番号盗用被害額が大きくなっており、全国で多くの被害が発生しています。「まさか自分が」と思っていても、あらゆる手口で悪用されるリスクがあるのです。

一般財団法人日本クレジット協会による調査では、2019年のクレジットカード不正利用による被害額は273億円を超えるなど、年々被害が拡大しています。もし不審な借入、見覚えのない借金への請求が届いたら、すぐに対応すべきです。

(引用元:クレジットカード不正利用被害額調査|一般社団法人日本クレジット協会

自分名義のクレジットカードを盗まれた場合は、カードの機能を停止してもらうことができます。盗難や不正利用が発覚した時点で、早急にクレジットカード会社へ事情を説明しましょう。クレジットカード会社の方でカードの停止手続きがとられ、不正な利用があったか履歴などから調査してくれます。

同時にカードの盗難を警察へ相談します。盗難を届けるには、「盗難届」を警察署に届け出ます。

盗難保険が付帯されている

本人が知らない借金の請求が来ると不安になりますが、多くのクレジットカードは盗難保険が付帯しています。盗難された場合の補償内容は契約しているクレジットカードによって異なりますが、クレジットカード悪用の場合は届け出から1か月~90日程度遡り、その日以降の損害を会社が補償してくれるケースが多くなっています。

盗難保険があるため、クレジットカードの悪用が発覚したらできるだけ早くクレジットカード会社に連絡しましょう。

クレジットカードの補償内容や補償期間がわからない場合は、クレジットカードの約款をを見ると記載されています。また、クレジットカード会社の相談窓口などでも対応してくれます。

クレジットカードの不正利用が認められない場合

クレジットカードで勝手に借金が作られても、クレジットカード会社が不正な利用と認めず困ってしまうこともあります。クレジットカード会社が不正と認めない場合は、市外局番なしで「188」とコールし、「国民生活センター 消費者ホットライン」に相談することをおすすめします。

消費者ホットラインでは消費者のお金に関する相談を受け付けており、住んでいる地域の消費生活相談窓口も案内してくれます。また、消費者ホットラインの公式サイトでは、都道府県別ごとに消費生活センターの窓口に関する情報が掲載されているため、ここから直接連絡することもできます。

不正利用は長い間放置しておくと借金の返済義務だけ負わされ、泣き寝入りにすることになってしまいます。クレジットカード会社が不正を認めない場合、適切な相談窓口に行くことが重要です。

自分の返済義務が無効にならないケース

他人が自分名義の借金をしても、自分の返済義務が無効にならないケースも存在します。

主に、

  • 他人の代わりに借金をした場合
  • カードを他人に貸した場合

は返済義務が無効にならないため、注意が必要です。

他人の代わりに借金をした場合

過去に債務整理や借金の延滞のため、信用情報がブラックリストに入れられていると、一定期間金融機関から借金をすることが難しくなります。しかし、知り合いが借金ができないという理由で代わりに自分が借金をしてはいけません。

返済義務は借金をした本人にある

例えば、Aさんがブラックリストに入れられている状態であり、Aさんと借用書を交わしてBさんがローンカードで消費者金融から借金をし、Aさんにお金を渡したとします。この場合、もしAさんが借金を返してくれなくても、借りた本人であるBさんに返済義務が発生します。

消費者金融からの借金は、あくまで契約した個人との契約と見なされるため、知り合いの存在は考慮されません。もし知り合いと連絡が取れなくなったり、行方をくらませてしまうと、自分名義の借金だけが残されることになるため、十分に注意してください。

カードを他人に貸した場合

クレジットカードやローンカードを名義人以外の人が使うことは契約違反に該当します。

自分名義のクレジットカードやローンカードを自ら他人に貸した場合は、どのくらい借金されたかに問わず、返済義務を逃れられません。口約束で借金の額を決めていても、思っていた以上に使いこまれたり、立て替えを頼まれて踏み倒された場合でも、返済の義務は本人にあります。

また、正しいクレジットカードの使用方法がわからなかったという場合にも、返済義務を免れることは困難です。

借金を相続した場合

他人がした借金について自分に返済義務が生じるその他の例としては、借金を相続した場合があります。

相続は親などの被相続人が残した財産を相続人に引き継ぐことを言いますが、相続を放棄しないかぎり借金も同時に相続することになります。

親の借金が残っている場合は、相続して得になるか損になるか判断してから実行することになります。

なお、親が返済中だった借金を相続した場合、過払い金が生じている可能性も考えられ、借金を減らしたり過払い金分が戻ってくることもあります。

過払い金について詳しく知りたい人は、弁護士法人きわみ事務所にご相談ください。相談、着手金無料で対応しています。

親族がお金に困っている場合は債務整理を検討する

親族がお金に困っている場合は、不正に借金をされることを防ぐためにも、債務整理を検討すると良いでしょう。ここでは、債務整理の概要とメリット・デメリットについて解説していきます。

援助を断るだけでは解決できないことも

親族が借金をしているだけでは自分に返済義務が及ぶことはありません。また、援助を断れば自分が借金しなくて済みます。家族からの借金などは正確な利息の支払いなどもなく、曖昧なまま返済が滞ることもあります。いつもお金を貸していると借金癖が治らず、本人のためにならないこともあるため、できるだけ貸さずに自己解決してもらうほうが望ましいでしょう。

しかし、同居する親族などの場合、援助を断るだけでは解決せず、家計に重大な悪影響を及ぼすことがあります。また、お金に困ってクレジットカードなどの不正利用をされるリスクも高まります。

そのため、どうしても本人が借金を返済できそうにない場合は、債務整理を検討することが必要です。

債務整理なら借金を減らせる

同居人や家族が借金の返済に困っていて、返済の援助ができそうにない場合、債務整理によって借金の返済額や残高を減らすことが可能です。

本人に借金を返済する能力がない場合は、返済中の本人に債務整理手続きをしてもらい、利息や借金残高を整理します。

債務整理には、

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

といった種類があり、借金の額や状況に合わせて適切な手続きをすれば多くの借金問題は解決、好転します。

本人が債務整理を考えていない場合、知らない場合は、借金の整理ができることを説明し、弁護士や司法書士へ相談に行きましょう。

債務整理のメリット・デメリット

債務整理には、借金や返済額が減る、専門家に依頼すると督促が止まるという共通のメリットがあります。一方で、債務整理をすると、どの手続きであっても信用情報に影響があります。手続きにもよりますが、5年~10年程度の間新たな借金やローン契約などができなくなる点に注意が必要です。

任意整理では、自分が持っている財産などを手放す必要はなく、家族や会社に秘密のまま手続きをすることができます。一方、任意整理は安定した収入が必要で、減らせる返済額が他の手続きよりも小さいというデメリットがあります。

個人再生は、一定の財産を残しながら任意整理よりも大きく借金を減らせるというメリットがあります。一方で、個人再生は安定した収入が必要であったり、裁判所を通すため手続きに時間がかかるなどのデメリットもあります。

最後に、自己破産は原則借金をゼロにすることができる点が最大のメリットです。また、生活に困窮している人も対象となるため、無職であったり収入がなくても手続きすることができます。自己破産のデメリットは、持ち家などの手持ち財産を失う可能性が高いこと、家族に秘密とすることは難しいことなどがあげられます。

それぞれにメリット・デメリットがありますが、本人に支払い能力がある程度備わっており、かつ、借金が少額の場合は任意整理、借金が高額になると個人再生を検討することになるでしょう。また、全く借金返済の目途がつかない場合、自己破産を選択することになります。

手続きの種類 メリット デメリット
任意整理 ・財産を手放さなくて良い
・周囲にバレずに整理可能
・安定した収入が必要
・減らせる返済額が小さい
個人再生 借金を大きく減らせる ・安定した収入が必要
・手続きに時間がかかる
自己破産 借金をゼロにできる 財産を処分する必要がある

勝手に借金をされても債務整理で対処可能

勝手に借金された場合は、まずクレジットカード会社などに相談することになりますが、他人の代わりに借金をしてしまった場合やカードを他人に貸してしまった場合、返済義務を無効にすることは難しくなります。

このようなケースでは、名義人本人が債務整理を検討しましょう。いくら他人のための借金だとはいえ、一度自分の名義で借金をしてしまえば月々請求が来ます。返済が滞れば滞納や延滞となり、督促が届いたり、最終的には差し押さえになる恐れもあるのです。

督促が届いた場合、早めに対処しなければ事態は悪化する一方です。もし返済が難しいと感じたら、早めに専門家に相談しましょう。

借金問題は早めに弁護士に相談

借金問題は弁護士に相談すれば適切に対処してくれ、早めに借金整理などの手続きが可能です。

弁護士なら適切な対処法を提示できる

弁護士であれば、法律知識が豊富なため貸金業者との交渉や債務整理手続きなどベストな選択をする手助けができます。債務整理を行う際には、任意整理であれば債権者との交渉、個人再生や自己破産では裁判所とのやり取りも発生するため、知識と実績がある専門家のサポートが必要なのです。

  • 債務整理を考えている
  • 借金を今すぐ減らしたい
  • 貸金業者からの取り立てや督促を止めたい

など、借金に関する悩みをお持ちの場合は、弁護士に相談してみましょう。親族が借金をしていて悩んでいる場合は、まずは無料で相談できる旨伝えましょう。

借金は早めの対処が肝心

借金は早めに対処しなければどんどん事態が悪化します。滞納してはじめの頃は督促で済みますが、時間が経つと信用情報への影響、借金の一括請求、給料の差し押さえなどに発展するため、放っておいても良いことはありません。

親族が借金返済に困っていても自分に返済義務はないとはいえ、同居していれば督促や差し押さえによって自分も生活面で影響を受ける恐れがあります。

また、借金の滞納は遅延損害金など余計なコストも発生するため、家計全体に負担がかかります。

返済義務はないとはいえ、家計のことも考えて早めに対処をしましょう。

おわりに

同居する親族や他人に勝手に借金を作られてしまった場合、身に覚えがなければ絶対に自分で返済してはいけません。自分で返済をすると追認したことになり、他人が作った借金でも自分が背負わなければならなくなるからです。

また、勝手に借金をされてしまった場合は、内容証明を貸金業者に送ったり、債務不存在確認訴訟を起こすことで借金の義務から免れることができます。

どうしても親族が借金を返せそうにない場合、また、他人の代わりに借金をして返せなくなった場合などは、債務整理で借金の返済額や残高を減らすことを検討しましょう。借金は返済が滞ると督促、信用情報への影響、一括請求、差し押さえなどの様々なリスクが生じることになり、放っておくと事態は悪化していきます。

家族や自分に借金の返済ができないと感じたら、まずは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人きわみ事務所では、借金問題や債務整理について相談無料、着手金無料で対応しています。お気軽にお問い合わせください。。