借金

国民健康保険を滞納してしまったら!行うべき対策や借金整理方法を解説

病気や怪我をした際に保険給付を受けることができる社会保険は、万一のときのために支払う必要があります。

日本では国民皆保険制度であるため、必ず社会保険に加入する義務があります。そのため、社会保険や共済保険に加入していない場合は、自動的に国民健康保険の加入者となります。

しかし、家計の状況が思わしくなく、国民健康保険を滞納してしまう人もいます。国民健康保険を滞納するとどのような不利益が生じるのでしょうか。

そこで本記事では、国民健康保険の性質や滞納した場合に生じること、国民健康保険を滞納してしまったら行うべきことなどを解説します。また、他に借金があり国民健康保険料が払えない場合の対処法についてもあわせて解説します。

国民健康保険の性質

まずは、国民健康保険の概要として、どのような制度なのか、加入手続きや負担額はどの程度なのか説明します。

国民健康保険の加入者

日本における医療保険制度では、国民全員が何かしらの公的医療保険に加入することを義務付けており、これを「国民皆保険制度」と呼びます。

会社の従業員であれば健康保険、国や地方の公務員であれば共済保険、高齢者になれば後期高齢者医療制度などにそれぞれ加入することになります。

一方、国民健康保険はこれらの保険に加入していない自営業者や退職者などが加入する保険であり、他の医療保険制度に加入していなければ国民健康保険の被保険者となります。

種類 加入対象者 運営者
健康保険 ・会社の従業員
・従業員の扶養家族
・全国健康保険協会
・各種健康保険組合
共済保険 ・国家公務員
・地方公務員
・私学教職員
・上記の扶養家族
・各共済組合
船員保険 ・船舶の船員
・船員の扶養家族
・全国健康保険協会
国民健康保険 ・自営業者
・退職者
・無職者
・上記の扶養家族
・市町村と都道府県
・各国民健康保険組合
後期高齢者医療制度 ・75歳以上の人
・65歳~74歳で一定の障害がある人
・後期高齢者医療広域連合

国民健康保険はほとんどの人が市町村、都道府県により運営されている国民健康保険に加入していますが、一部に「国民健康保険組合」という国民健康保険もあります。

これは、特定の仕事に従事している人が加入できる制度で、医療従事者や弁護士、建設、青果市場などにそれぞれ国民健康保険組合が存在し、独自に運営されています。

国民健康保険の加入手続き

国民健康保険は原則として、資格を取得してから14日以内に手続きをする必要があります。

手続きが必要なケースは以下の通りです。

国民健康保険に加入する場合 ・他の市区町村から転入したとき
・日本国籍を持っている人が帰国したとき
・退職したとき
・他の保険の扶養から外れたとき
・国民健康保険加入者に子どもが生まれとき
・生活保護の受給をやめたとき
・外国人が保険に加入するとき
国民健康保険を脱退する場合 ・他の市区町村に転出するとき
・新たに健康保険にはいるとき
・新たに扶養になるとき
・国民健康保険加入者が死亡したとき
・国民健康保険加入者が生活保護を受けるとき
・国民健康保険の加入者が出国するとき

国民健康保険制度により保険給付を受けるのは届出日以降でなければなりません。そのため、届出が遅れた場合は遡及して保険給付を受けることはできません。

つまり、届出を怠ってその間に怪我や病気をしてしまい、病院にかかった場合は、医療費が全額自己負担になってしまうのです。

また、届出が遅れた場合、加入資格が発生した日に遡って保険料を納める必要があります。

国民健康保険の脱退手続きが遅れた場合は、手続き上保険に加入している扱いになるため、国民健康保険からの保険料の請求が続きます。

国民健康保険に加入する資格がないサラリーマンや他の医療保険制度の加入者などが国民健康保険の保険証を使って病院を受診すると、後で国民健康保険制度で給付された分の医療費を返還する必要があります。

国民健康保険の負担額

国民健康保険料は運営元の市町村や組合によって異なります。

国民健康保険料は3つの項目があり、「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分」の金額を合算して保険料が決定されます。なお、介護分は40歳~65歳未満の介護保険第2号被保険者だけが負担するため、該当しない場合は支払う必要がありません。

さらに、これらの3つの項目では「所得割」と呼ばれる所得に応じて変動する部分と、被「均等割」と呼ばれるそれぞれの制度の被保険者の人数により算出される部分の2つで構成されています。

東京都練馬区の国民健康保険料の計算例では、以下のように保険料が示されています。

40歳未満の単身世帯で給与収入の場合

20歳代 給与収入300万円…給与所得192万円)

保険料(基礎(医療)分保険料+支援金分保険料)

・基礎(医療)分所得割額  159万円×7.14%=113,526円

・基礎(医療)分均等割額  39,900円×1名  =39,900円

・支援金分所得割額     159万円×2.29%=36,411円

・支援金分均等割額     12,900円×1名  =12,900円

年間保険料合計=202,737円

(引用元:国民健康保険料の計算例|練馬区

国民健康保険料は計算が複雑なため、自治体が示すモデルケースなどを参考に大まかな負担額を推定すると良いでしょう。

会社の社会保険が切れたら

会社に勤めていたときにに社会保険に加入していた人は、退職後は国民健康保険、健康保険の任意継続、家族が加入している社会保険の被扶養者になる、のいずれかを選択する必要があります。

国民健康保険に新たに加入する場合は、社会保険の資格喪失日である退職日の翌日以降に市区町村で手続きをすることになります。国民健康保険の手続きには身分証明書と印鑑、あるいは退職日を証明できる書類が必要です。必要書類を持って担当課窓口で手続きをしてください。

退職日が証明できる書類は、社会保険の資格喪失証明書や雇用保険の離職票などが該当します。市区町村によっては他の書類も認められている場合があるため、詳細は市町村の国保課ホームページなどで確認してください。

国民健康保険を滞納すると起こること

国民健康保険を滞納すると、医療費の負担や延滞金の負担などのデメリットが生じることになります。

国民健康保険の滞納は全国に245万世帯

国民健康保険はその性質上加入手続きが必要で、無職者や退職者も加入する保険制度であることから、どうしても滞納が生じやすい制度です。

厚生労働省が公表している国民健康保険の財政状況に関する資料では、令和元年時点で245万世帯が国民健康保険を滞納しているとされています。

国民健康保険料の滞納世帯は245万世帯

(引用元:平成30年度国民健康保険(市町村)の財政状況について|厚生労働省

また、短期被保険者証交付世帯数は令和元年時点で62.1万世帯、資格証明書交付世帯数は15.1万世帯存在するとされています。

このことからも、国民健康保険料の滞納は決して他人ごとではないことがわかります。

病院での治療費が自己負担になる

国民健康保険料支払わないまま滞納していると、一定期間経過後に保険を利用できなくなります。

その結果、怪我や病気をした際に支払う医療費が全額自己負担となり、大きな負担が生じてしまいます。

ただし、保険料を滞納したとしても、すぐさま利用できなくなるわけではなく、いくつかのプロセスがあります。この段階で滞納を解消すれば、大事に至ることはありません。

一定期間の滞納により保険証が期限付きになる

まず、保険料の滞納が6か月以上続いた場合、現在持っている健康保険証が使えなくなり、代わりに「短期被保険者証」を使うように求められます。

短期被保険者証は普通の国民健康保険証より有効期限短くなっており、その影響により何度も役所に通う必要が出てきます。短期被保険者証の有効期限は数か月しかないため、窓口でその都度支払いをするように促されます。

滞納期間が1年以上になると、短期被保険証の代わりに「資格証明書」を受け取ります。

資格証明書は国民健康保険証のように診療を受けた病院で提示しても保険適用はされません。

よって、受診した際には一旦医療費を全額自己負担しなければならず、その後役所に請求すると本来の保険適用分の金額を払戻ししてもらうことができるようになります。

日本は皆保険制度のため、完全に保険資格がなくなることはありませんが、資格証明書の場合は病院で現金払いができないと、医療を受けること自体が難しくなってしまいます。

延滞金が発生する

国民健康保険料は納期を過ぎても支払わない場合、延滞金が発生します。

延滞金が発生すると、本来支払う金額よりも余計に支払いをする必要があるため、延滞が長引くほど負担は増えます。

延滞金の年率は運営元の市区町村や組合によって異なりますが、納付期限が数か月までとそれ以上で大きく年率が変わることが一般的です。

一般的に、自治体では納付期限を多少過ぎてもそれほど高い延滞金が発生しないように配慮されています。例えば、納付期限から1か月までは年率2.8%、1か月を過ぎると年率9%程度など、年率は期間を分けて設定されています。

長期間国民健康保険料を延滞していると、支払い総額もどんどん増えてしまうので、支払いができない場合は早期に対処が必要です。

財産の差し押さえが行われる

国民健康保険料の滞納が長期化すると、自治体は保険料を回収するために様々な対応をします。

滞納してすぐの段階では、自治体はまず督促状や催告書などの書類を郵送します。この段階では加入者に対して支払いを促す程度ですが、催告書を送付しても滞納が解消されない場合、最終的には加入者の給料や預貯金、車などの財産を差し押さえます。

自治体は国民健康保険料などの差し押さえをする際に裁判をする必要がないため、滞納状態を長い間放置していると、突然給料や財産を差し押さえられてしまうリスクがあります。

国民健康保険を滞納した場合の流れ

国民健康保険を滞納した場合の具体的な流れについて解説します。

早期の段階で対処をすれば、滞納しても大きなトラブルになることはありません。

督促状の送付

国民健康保険の滞納が発生すると、自治体から支払の督促状が送付されます。督促状には定められた期日までに保険料を支払うように書かれており、この期日までに支払いをすれば、滞納は大きな問題に発展することはなく、国民健康保険証もそのまま使いつづけることができます。

しかし、督促状を無視していると、督促の電話や職員による訪問が行われることもあります。

延滞金も含めた支払いが必要になる

督促状に書かれている指定期日を過ぎても保険料を支払わなかった場合、延滞金が発生します。

期日を過ぎた場合の延滞金は、本来の納期限の翌日から滞納を解消する前日までの間延滞金が発生し続けることになります。督促状で指定された期日の翌日から発生するわけではないため、注意が必要です。

財産調査が行われる

税金や保険料の滞納がある場合に徴収機関が強制回収することを「滞納処分」と言います。

社会保険や税金のような性質を持つお金の徴収機関には、滞納処分することができると法律で定められています。

そのため、督促状で指定され期日を過ぎても保険料を滞納している場合、徴収機関は滞納処分を実施するために、滞納者の財産調査を行います。

財産調査では、滞納者に許可なく銀行口座などの調査が行われます。

また、マイナンバーと紐付けられている銀行口座は調査も迅速に行われるようになっています。

差し押さえ予告通知が届く

実際は、滞納処分が行われる前に、滞納者本人に「差押え予告通知」が送付され、本人が事実を知ることになります。

差押え予告通知には督促状同様、新たな支払い期日が書かれており、支払い期日までに滞納を解消しない場合は滞納処分を行うという最終予告のような意味があります。

差し押さえが行われる

差押え予告通知に書かれた期日を過ぎても滞納が解消されない場合、徴収機関は任意の時期に滞納者の給料や銀行口座、財産などを差し押さえます。

保険料や税金などの徴収機関は、滞納者差し押さえ対象となる財産を直接差し押さえられる特別な権限を持っているため、民間企業のように事前に訴訟や支払督促をする必要はありません。

そのため、民間からの借金と同じように考えていると、突然財産が差し押さえられる恐れがあるのです。

また、財産調査によって差押え対象となる財産が見つからなかった場合は、滞納処分は停止されますが、徴収機関の回収権限は消えることはありません。

一度滞納処分が停止されても、滞納者の財産を再度調査し、給料日などを狙われて滞納処分が行われることもあります。

国民健康保険を滞納してしまったらやるべきこと

国民健康保険の滞納をしてしまった場合は、実施主体の市町村に分割払いの相談をしたり、軽減や減免措置を受けられないか検討しましょう。

市町村に分割払いの相談をしよう

保険料を滞納してしまった場合、まずは市町村の担当部署に相談しましょう。滞納を解消したいという意思を示すことで、相談にしっかり応じてくれます。

相談の際には現在の家計の状況などを説明し、一括での支払いが難しい場合は、分割納付ができないか相談してみましょう。

軽減・減免措置を検討しよう

国民健康保険には軽減や減免措置が設けられています。

病気や怪我などの身体的な理由や、業績の悪化などの経済的な理由によって保険料を支払えない人は、軽減・減免措置を検討してみてください。

例えば、所得が定められた金額以下になった人は、前年の世帯所得などによって7割軽減、5割軽減、2割軽減といった段階で保険料が軽減が受けられます。

また、国民健康保険加入者で倒産や解雇により経済敵に困窮している人は、保険料を約7割減額してもらえる措置があります。

納付できない事情によって、さまざまな軽減措置や減免措置があるので、まずは市町村に相談してください。

ただし、軽減や減免措置は審査が厳しく、申請しても簡単に認められるわけではありません。

国民健康保険料が払えない場合は家族の扶養に入る

自分で国民健康保険料を払うことが難しく、減免措置を受けることができない場合は、家族の扶養に入ってしまうことも対処法のひとつです。

家族の扶養に入ることができると、国民健康保険料を支払う必要はなくなるため、個人の負担は大きく減ります。

同一の世帯であれば親だけでなく、兄弟、祖父母や姪など3親等以内までを扶養家族に含めることが可能です。

また、扶養は同一世帯であることが条件のため、必ずしも同居が必要なわけではありません。そのため、一人暮らしでも扶養家族に入ることは可能です。

家族の扶養に入るための条件は、自分の年収が130万円未満であり、扶養家族の年収の半分未満であることです。例えば、親の年収が300万円であり、自分の年収が120万円であれば扶養に入ることが可能です。

扶養家族と同一世帯でない場合は、扶養家族から受けている仕送りなどの援助金が、自分の年収を上回っていることが条件とされています。

国民健康保険の滞納は債務整理できる?

国民健康保険の支払いに困っている場合、債務整理を検討している人もいるかもしれません。ここでは、国民健康保険の滞納を債務整理できるのかについて解説します。

個人再生をした場合の国民健康保険料の取扱い

民間の消費者金融などからの借金は、個人再生や自己破産といった債務整理手続きにより大幅に減免してもらうことが可能です。

一方、社会保険料は、滞納した分を債務整理しても納付義務はなくなりません。

個人再生をした場合の滞納保険料は、民事再生法122条1項に定められる「一般優先債権」という債権として扱われます。個人再生では再生計画を策定し、計画に基づいて返済を行うことになりますが、一般優先債権は再生計画を裁判所で許可されても支払いをし続ける必要があります。

したがって、国民健康保険料の滞納は、滞納分を減額したり、支払いを先延ばし・分割することはできません。

国民健康保険料滞納中に個人再生を行う場合は、保険料以外の借金を整理することになります。

自己破産をした場合の国民健康保険料の取扱い

自己破産をすると民間の消費者金融などから借りた借金をゼロにすることができます。

しかし、社会保険料の滞納があった場合は、滞納分は「非免責債権」という扱いになり、自己破産の免責対象とはなりません。

したがって、自己破産をしても滞納している国民健康保険料は支払わなければなりません。

また、自己破産の手続き中であっても、徴収機関は滞納者の給料や財産を差し押さえることができます。

国民健康保険料の滞納中に自己破産をする場合は、個人再生の場合と同様に、他に借金問題を抱えている場合にそれを解決するための手段として利用しましょう。

国民健康保険の滞納が債務整理を難しくすることも

国民健康保険料を滞納しており、徴収機関によって滞納処分を受ける可能性があることで、債務整理が失敗してしまうリスクがあります。

例えば、個人再生をする場合、保険料や税金に多額の滞納があることがわかると、裁判所に再生計画を認めてもらえないケースがあります。

再生計画に基づいて新たな借金返済生活を続ける上で、家計のリスクは看過されない要素です。返済生活の最中に滞納処分が行われて給料などが差し押さえられた場合、再生計画を実行することができなくなる可能性が高いのです。

保険料などに多額の滞納がある場合は、解消の目途を立てたり、実際に滞納分を全て解消してから債務整理を行うことが一般的です。

国民健康保険の滞納で悩んでいるなら弁護士に相談

国民健康保険の滞納で悩んでいる場合、まずは弁護士に相談してください。弁護士であれば、必要な手続きをして保険料の滞納を解消できる方法を提案することができます。

弁護士に依頼すると滞納保険料の分納がしやすくなる

国民健康保険料の滞納だけでなく、消費者金融からの借入やカードローンなどの返済にも悩んでいる場合は、弁護士が債務整理することで国民健康保険料の滞納を解消しやすくなります。

弁護士が債務整理の手続きをすると、民間の貸金業者に対する返済や督促を一時的にストップさせることができます。

また、個人再生や自己破産の手続きは、弁護士がすぐに進めるわけではなく、申し立て前に依頼者の借金状況を正しく把握し、必要な情報や書類を揃えるために一定の期間が必要です。

そのため、債務整理の依頼を受け手から申し立てまでの期間中に、徴収機関に分割払いの協議などを行うことができ、差し押さえに対処することができます。

個人再生の場合だと、徴収機関との間で分割協議が成立していることを証明する書類を提出し、滞納分を支払い続けていることを明らかにすれば、国民健康保険料の滞納があっても裁判所に再生計画を認めてもらえる可能性は高くなります。

弁護士なら様々なアドバイスができる

公租公課に関する支払いは、債務整理によって直接支払いが免責されることはありません。

しかし、その分減免や分割払いなどの制度が用意されているため、これらの制度を上手に活用することが必要です。

また、保険料の支払いができない場合、別に借金問題を抱えていることも多く、保険料を支払い終えても借金問題が残ることもあります。国民健康保険料の督促が続き、無理をして支払いをすると、その後に残った別の借金を返せないことも想定されます。

このように、国民健康保険料の滞納と借金問題はセットであるケースが多いため、弁護士に相談して借金問題の解決も検討してください。弁護士であれば、保険料を支払った後に残った借金を債務整理することができます。

おわりに

国民健康保険は主に自営業者やフリーランスの人が加入する保険であり、毎年決められた保険料を支払う義務を負います。

国民健康保険は滞納すると病院の医療費が自己負担になるため、万一の時に生活上のリスクが生じます。

また、国民健康保険の運営主体からの督促を無視し続けると、最悪の場合差し押さえ処分を受けてしまいます。

保険料を滞納してしまったら、まずは運営主体である自治体などに事情を説明し、分割払いや自分に使える制度がないかを相談してみましょう。

国民健康保険の滞納分は、個人再生や自己破産などの債務整理によって支払いを逃れることはできません。まずは保険料の滞納を解消し、残りの借金の支払いが難しければ、弁護士に依頼して債務整理を検討してください。

弁護士法人きわみ事務所では、債務整理の経験豊富な弁護士が在籍しています。債務整理を検討する際には、ぜひご相談ください。