借金

奨学金がどうしても返せない方へ〜返還を待ってもらえる制度をご存知ですか?〜

学費などの支払いが難しい場合にお金を借りることができる奨学金制度は、毎年多くの学生に利用されています。

実家暮らしでも家計が思わしくない人や、一人暮らしでアルバイト代だけでは学費を支払うことが困難な人にとっては、奨学金はありがたい存在です。

一方で、学生時代に想定したような収入を得られなかったり、返還途中で経済状況などに変化があった場合は、後に返還が困難になってしまうケースもあります。

そこで本記事では、奨学金を返せないときに発生するリスク、返せないときに検討すべきことなどについて解説します。

奨学金制度の特徴

奨学金制度は、多くの学生に利用されている制度です。ここでは、奨学金制度の種類や現状、各制度の特徴について解説します。

奨学金の種類

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)が実施する奨学金は、高等学校や大学、大学院などで学ぶ学生を対象とした制度です。

奨学金には返還の必要がない「給付奨学金」と、学校を卒業してから返還が求められる「貸与型奨学金」があります。

貸与型奨学金はさらに、無利子で借りられる第一種奨学金と利子が発生する第二種奨学金に分けられます。

無利子の第一種奨学金に比べて利子つきの第二種奨学金の方が条件が緩く、多くの学生に利用されています。

7人に1人が利用している奨学金制度

奨学金は現在まで多くの学生に利用されています。JASSOが公表しているIR資料によると、大学生や専修学校などの学生が特に利用率が高く、学生全体でも36.5%、2.7人に1人が奨学金を利用しているとされています。

学種 貸与割合(令和元年度)
大学・短大(通信除く) 2.7人に1人 (36.5%)
大学院 3.6人に1人 (27.7%)
高等専門学校 18.7人に1人 (5.3%)
専修学校専門課程 2.4人に1人 (42.5%)
2.7人に1人 (36.5%)

(引用元:日本学生支援機構について|独立行政法人日本学生支援機構

なお、奨学金の貸与状況は平成16年に比べると全体で1.6倍に増加しています。同資料では、奨学金貸与割合の増加は、社会全体の景気悪化や授業料の上昇を原因としています。

奨学金が返せなくなる理由

奨学金は、当初返還できると考えていても、様々な原因で返還が滞ることがあります。奨学金が返せなくなる原因を4つご紹介します。

奨学金を借金だと認識していなかった

貸与型の奨学金は借金の性質を持ちますが、「奨学金」という名称から借金をすると感じづらく、社会人になり返済が始まってから「こんなはずじゃなかった」と感じるケースがあります。

特に利子が発生する奨学金の場合は、奨学金の額が大きいほど負担も大きくなり、返還も長期間に及びます。学生時代はお金に関する見通しをすることが難しい場合も多く、社会人になってから後悔することもあります。

他の借金が原因で奨学金が返せない

奨学金以外にも借金を抱えている場合、奨学金の返還が苦しくなり滞納してしまうケースがあります。

社会人になると、住宅ローンや車のローン、キャッシングなど、日常的に借入を行うことがあります。奨学金以外の借金が増えると、家計の支出が増えるため、奨学金の返還ができなくなることがあります。

場合によっては、奨学金の返還に充てるために新たに借金をして、多重債務に陥ってしまうケースもあります。

経済状況の変化で奨学金が返せない

学生時代は想定していなかった自身の経済状況の変化により、奨学金が返せなくなるケースもあります。

例えば、当初見込んでいたよりも昇給が遅かった、転職によって収入が減ってしまった、会社の経営状況の悪化により給料が減ってしまった、退職して収入がなくなった、などのケースが考えられます。

また、2020年からは新型コロナウイルスにより解雇や休職を余儀なくされる方も増えています。経済的基盤が不安定になると、その分毎月の奨学金の返済も苦しくなります。

病気や怪我で奨学金を返せない

社会人になってから持病を発症してしまったり、交通事故被害に遭うなどで怪我をしてしまった場合は、生活費がかかり、奨学金を返せない場合があります。

病気や怪我の場合、奨学金を返せない正当な理由があれば、奨学金を免除してもらえる可能性があります。

奨学金を返せない場合に発生するリスク

奨学金が返せない場合に発生するリスクとしては、主に以下の5つが考えられます。

  • 延滞金が発生する
  • 連帯保証人への請求が行われる
  • 個人信用情報機関に登録される
  • 9か月間滞納すると一括請求される
  • 給料や財産の差し押さえ・提訴が行われることも

それぞれについて詳しく解説します。

延滞金が発生する

奨学金は、決められた返還期日を超えも返せないでいると、2.5%~10%の延滞金が発生します。

このため、生活に困っているからといって奨学金を返さないままにしていると、かえって返還金額が増えてしまいます。

なお、延滞金の割合は第一種奨学金と第二種奨学金で異なるため、詳しくはJASSOのホームページで確認してください。

連帯保証人への請求が行われる

奨学金の貸与を受けるには連帯保証人が必要です。連帯保証人とは、本人が奨学金を返せない場合、本人に代わって責任を負う人のことです。

親や知人に連帯保証人をお願いする「人的保証」で貸与を受けている場合、奨学金を延滞すると連帯保証人に対しても請求が行われてしまい、迷惑をかけてしまうことになります。

ただし、機関保証制度を利用している場合、保証機関に請求がいくことになります。

信用情報機関に延滞情報が登録される

信用情報とは、個人の借入や返済、延滞などがわかる情報のことです。信用情報機関とは、これらの情報を管理し、金融機関などからの照会に応じて情報を提供する機関のことです。

金融機関は顧客からの借入やクレジットカードの発行などの申し込みがあった際に、顧客の信用情報をチェックします。

奨学金を延滞すると、信用情報に事故情報が登録されてしまいます。信用情報に延滞などの情報が登録されていると、いわゆる「ブラックリスト」状態であると見なされ、貸付やクレジットカードの発行を断られる可能性が高くなります。

9か月間滞納すると一括請求される

機関保証制度を利用している場合は保証機関が代位弁済を行う

奨学金を9か月間滞納したままにしていると、「一括請求」がなされます。

一括請求とは、返還期日がまだ来ていない奨学金や延滞金を含めた全てを一括で返還するように求めるものです。

一括請求は全ての奨学金を返すように求められるため、人によっては多額の請求を求められることになります。返還が滞っている人であれば、一括請求に応じることは難しい場合がほとんどです。

本人が一括請求に応じられなければ、人的保障の場合、連帯保証人である親や親族に請求がいきます。奨学金を返還できないことを連帯保証人に打ち明けていなかった場合、急に請求が届いて大きなトラブルになることも想定されます。

また、機関保証制度を利用している場合は、保証人は保証機関となるため、保証機関がJASSOに対して代位弁済をします。その後、保証機関は本人に対して代位弁済額の請求を行うことになります。

給料や財産の差し押さえ・提訴が行われることも

奨学金の滞納が長引き、返還が長い間行われないと、給料や財産が差し押さえられる強制執行が行われる恐れがあります。

給料の差し押さえでは、会社の給料のうち決められた分が継続的に差し押さえられ、全てを返還できるまで続くことになります。給料の差し押さえの場合、当然会社に差し押さえの事実が知られてしまうことになります。

奨学金が返せないときに検討すべきこと

奨学金が返せない場合は、返還を免除してもらったり、猶予をもらう制度を上手に活用しましょう。

ここでは、

  • 返還免除制度
  • 返還期限猶予制度
  • 減額返還制度

についてそれぞれに解説します。

返還免除制度を利用する

返還免除制度とは、奨学金を貸与されている本人が死亡したり、障害を負った場合に利用できる制度です。

返還免除制度を利用すれば、貸与されている奨学金のすべてまたは一部を免除してもらうことが可能です。返還期限猶予制度や減額返還制度と違い返還額自体を減額、免除してもらうことができるため、最も効果の高い措置です。

返還免除制度に必要な書類は、以下の通りです。

免除項目 免除の要件 必要な書類
死亡 本人が死亡して返還ができないとき ・貸与奨学金返還免除願
・死亡が確認できる戸籍抄本、個人事項証明書等の公的証明書
精神・身体障害 本人が精神・身体障害になり労働能力の喪失や制限を有し、返還ができないとき ・貸与奨学金返還免除願
・収入に関する証明書類
・医師、歯科医師の診断書

返還免除制度は返還ができない強い理由がなければ申請することができません。返還免除制度を利用したい場合は、JASSOのホームページから制度の確認や問い合わせを行いましょう。

返還期限猶予制度を利用する

返還期限猶予制度とは、災害被害に遭ったり、経済状況が思わなくない場合に返還期限の猶予をもらうことができる制度です。

返還期限猶予制度はあくまで奨学金の返還に猶予をもらうだけであり、奨学金の元金や発生している利子を免除してもらうことはできない点に注意が必要です。

返還期限猶予制度を利用するためには、以下のような申請事由が必要です。

  • 疾病
  • 生活保護受給中
  • 失業中
  • 生活困難
  • 特別研究員
  • 新卒等
  • 災害
  • 産前休業・産後休業・育児休業
  • 海外居住

病気や生活困難以外にも、新卒で低収入の場合なども、条件をクリアすれば猶予される可能性があります。学生時代の想定よりも収入を得られなかった場合、申請を検討してみてください。

なお、返還期限猶予制度に申請するには、「奨学金返還期限猶予願」とマイナンバー提出書に必要事項を記入し、返還ができない事情を証明する書類を添付した上で、項目に漏れがないか確認したチェックシートと一緒に日本学生支援機構に送付しなければいけません。

返還期限猶予制度の詳しい適用条件や注意事項、同意書の様式などはJASSOのホームページで確認してください。

減額返還制度を利用する

減額返還制度は、本人が災害、傷病、その他経済的理由によって返還できなくなった場合、毎月の返還額を減額して返還を続けることができる制度です。

減額返還制度では、毎月の返還額を一定期間減額し、その分返還帰還を延長することになります。1回申請をすれば適用期間は12か月となり、最長で15年間(180か月)までの延長が可能です。

減額返還制度の適用条件は、主に以下の5つがあります。

減額返還制度の利用条件
災害、傷病、経済的理由がある 所得証明書などの年間収入金額325万円以下であることが条件
延滞をしていない 延滞を解消すると申請が可能
リレー口座加入者 未加入者はリレー口座手続き後に申請可能
月賦の返還方法でのみ利用可能 年賦、半年賦などの利用者は月賦に変更される
個人情報への同意がある 「個人信用情報の取扱いに関する同意書」に押印し同意する必要がある

減額返還制度は、全く返還できる見込みがないわけではないが、経済的に余裕がなく、月々の返還額をできるだけ減らしたい人に向いている制度です。ただし、本制度も返還期限猶予制度と同様に、返還金額自体が減額されるわけではないので注意が必要です。

奨学金を返せないことによる連帯保証人への影響

奨学金を返せないと、連帯保証人への影響があります。ここでは、連帯保証人の義務や請求がいった場合の影響について詳しく解説します。

連帯保証人は主債務者と同じ支払義務がある

奨学金の貸与を受けた本人は「主債務者」という位置づけになります。

奨学金の貸与を受けるときは、主債務者以外に連帯保証人を用意する必要があります。奨学金を貸与する側としては、主債務者から返還がない場合に別の人に払ってもらう必要があります。そこで奨学金制度では、主債務者が奨学金を返還してくれなくなった場合に備えて、主債務者以外にも返還の義務を負う連帯保証人を用意してもらい、奨学金制度のリスクを減らしているのです。

連帯保証人は奨学金の返還に関して主債務者と同様の義務を負っています。そのため、もし主債務者がどうしても奨学金を変換できずに滞納してしまい、連帯保証人に一括返済を求められた場合は、請求に応じなければならないのです。

債務整理をしても連帯保証人の支払い義務は残る

借金問題を解決する法的手続きに、「債務整理」という方法があります。

債務整理の手続きのひとつである自己破産を主債務者が行えば、主債務者本人は奨学金を返す義務がなくなります。

しかし、自己破産をしても奨学金の返還を免除されるのは主債務者だけです。自己破産の効果はあくまで主債務者本人だけに及ぶもので、連帯保証人には支払義務は残ってしまうのです。

そのため、本人が自己破産をすると、連帯保証人に奨学金の返還が求められ、連帯保証人も支払い能力がない場合は自己破産などを行う必要があります。

実際に、JASSOは奨学金に関する自己破産件数を公表しています。

(1)平成24年~平成28年度

平成24年度から平成28年度において、自己破産したため奨学金の債務が免責になった、あるいは保証債務が免責となった等の連絡があった件数は下記の通りです。

返還者本人:8,108件(うち保証機関分が475件)

連帯保証人:5,499件

保証人:1,731件

(引用元:奨学金返還者の自己破産に関する報道について|独立行政法人日本学生支援機構

このように、奨学金制度においては連帯保証人にも大きな義務が残るため、主債務者の行動が連帯保証人に大きな影響を及ぼすことがわかります。

自己破産では高額な財産である家や土地などを処分する必要があるため、連帯保証人の生活に重大な影響が及ぶ恐れもあります。

奨学金が返せない場合は債務整理も検討する

奨学金が返せない場合は、猶予や減額制度などとともに、債務整理も検討しましょう。債務整理であれば、奨学金だけでなく、他の借金問題も同時に解決できる可能性があります。

任意整理

任意整理とは、借金の利息をカットし、月々の返済額を見直し、3~5年程度で新たに借金を返済する手続きのことです。

任意整理は利息のカットなどが主な目的であるため、奨学金自体を整理するにはあまり向いていません。そのため、利息が膨らんだ借金や月々の返済の負担が大きい借金を他に抱えている場合に選択しましょう。

任意整理で他の借金を整理する場合は、依頼した弁護士が消費者金融などの貸金業者と直接交渉を行い、合意した内容に基づいて新たに返済をスタートさせることができます。

また、任意整理は裁判所を介さずに手続きが可能なため、借金問題を家族や周囲の人に知られたくない場合に有効な手段です。

奨学金がある場合の任意整理のメリット・デメリット
メリット ・奨学金以外の借金を整理できる
・家族などのバレずに借金の整理が可能
・手続きが比較的簡単
デメリット ・奨学金自体を任意整理することは有効ではない
・ブラックリスト状態になり5年程度借入やクレジットカードの発行ができなくなる

個人再生

個人再生は、借金の大幅な減額が期待できる手続きです。奨学金自体の減額も可能で、他の借金を整理することもできます。

個人再生の手続きを行った場合の借金減額率は、借金の借入総額によって以下のように大きく変わってきます。

借金額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1500万円 借金額の5分の1
1500万円〜3000万円 300万円
3000万円〜5000万円 借金額の10分の1

もし1000万円程度の奨学金を借りていた場合は、5分の1まで減額できる可能性があるということになります。

また、自己破産と異なり、持ち家や財産などを処分することなく借金を整理することができます。

一方で、個人再生には「債権者平等の原則」という考え方があり、全債権者を平等に扱う必要があります。例えば、車のローン契約をしている場合、車のローンだけを整理の対象外にすることはできません。もし車に「所有権留保」が付与されていた場合は、車をローン会社に車を引きあげられてしまうことになります。

また、奨学金やその他の借金に保証人がいる場合、個人再生の手続きによって債権者が保証人に一括請求を行い、保証人に大きな負担を強いることになってしまいます。

奨学金がある場合、個人再生はデメリットも多くあるので注意が必要です。

奨学金がある場合の個人再生のメリット・デメリット
メリット ・借金を大幅に減額できる
・財産を処分せずに借金の整理ができる
デメリット ・整理する借金を選べないため不都合が生じる場合がある
・連帯保証人に残金が一括請求される
・ブラックリスト状態になり7年程度借入やクレジットカードの発行ができなくなる

自己破産

自己破産は、借金をゼロにできる債務整理の中で最も強力な効果を持つ手続きです。

自己破産は高価な財産を処分する必要がありますが、その分多額の借金があっても返済義務が免除されるため、生活の立て直しが可能になります。

しかし、自己破産によって本人の奨学金の返還や借金などが免除されると、連帯保証人や保証人に返還義務が移ります。

奨学金制度で人的保証制度を選択した人は、原則として父母などの連帯保証人に一括請求がいくことになり、大きな負担を強いることになってしまいます。連帯保証人に経済的な余裕がなく返還ができない場合、主債務者同様に連帯保証人も債務整理をしなければならないケースもあります。

奨学金の返還義務がある場合は、自己破産は自分だけ問題ではないことを念頭に入れ、手続きをするか選択する必要があります。

奨学金がある場合の自己破産のメリット・デメリット
メリット ・借金がゼロになる
デメリット ・奨学金の場合連帯保証人に一括請求がいく
・価値のある財産は処分しなければならない
・ブラックリスト状態になり最長10年程度借入やクレジットカードの発行ができなくなる

奨学金が返せなくて困ったら弁護士に相談しよう

奨学金が返せない人は、奨学金以外にも借金を抱えているケースが多く見られます。奨学金が返せない場合、まずは弁護士に相談してください。

弁護士なら最適な手続きを提案可能

奨学金のトラブルは様々な原因が考えられます。

特に、他に借金を抱えている、他の借金の督促に悩まされている、多重債務状態にあるなどの場合は、奨学金だけでなく借金問題全般を解決する方法を考えなければなりません。

また、奨学金の場合、債務整理に伴って連帯保証人に影響が出る場合もあるため、消費者金融などからの借金とは異なる対処が必要なケースもあります。

債務整理は任意整理、個人再生、自己破産それぞれにメリット・デメリットがあります。

例えば、他の借金については任意整理の手続きによって月々の負担を減らし、奨学金については奨学金制度の救済措置を利用する、という併用も考えられます。

最適な方法を選ぶためにも、まずは債務整理の解決実績が豊富な弁護士に相談してください。

弁護士であれば複雑な手続きに対応可能

債務整理では面倒な手続きが必要になります。

任意整理では借金の貸金業者に対する交渉や合意に関する書類の作成が必要です。

弁護士に相談していただければ、任意整理手続きや借金問題を家族に秘密にしたまま進めることもできます。

また、個人再生や自己破産では裁判所を介した手続きになるため、より煩雑な作業が発生します。裁判所への申し立てなど、複雑な作業も弁護士が本人の代わりに行います。

そのため、法律の知識がない人であっても心配する必要はありません。

おわりに

様々な理由によって、奨学金が返せない状況が生じます。

奨学金が返せないと、延滞金や一括請求、差し押さえなどの厳しい措置が取られることになるため、返せないからといって放置することなく、早めに必要な対処を講じる必要があります。

奨学金が返せない場合は、まず返還免除制度や返還期限猶予制度、減額返還制度などが利用できないか検討しましょう。

また、奨学金以外にも借金問題を抱えている場合は、債務整理によって借金問題を解決することで、奨学金を返還できるようになることもあります。

弁護士法人きわみ事務所では、債務整理の経験豊富な弁護士が在籍しています。債務整理を検討する際には、ぜひご相談ください。