借金

借金における時効に詳しくなる!時効成立の条件・流れなどを徹底解説

「長らく返済していない借金が発覚した」「督促がもう届かない」こんな状況に直面してませんか?時効期間が満了していると借金を返さなくて済む可能性があります。

ただし、借金の時効が成立するには様々な条件があり、そのすべてを満たすことが必要です。また、時効成立を目指す際には多額の借金を負うリスクがあることも知っておかなければなりません。

そこで本記事では、借金の時効とは何か、借金の時効が満了となるまでの期間や時効が成立する条件、時効の成立までの流れなどについて解説します。

借金の時効の基本をおさえる

借金の時効とは

借金には消滅時効があります。消滅時効とは、一定期間権利を行使しないことによって権利が消滅する状態を言います。

借金における消滅時効とは、借りた側である債務者が一定期間借金を返さない、貸した側の債権者が一定期間借金の返済を請求しないという状況が続くことにより、債権すなわち借金が消滅する状態です。

借金の消滅時効が成立すると債務者は債権者に対する返済義務がなくなるため、借金を返す必要がなくなります。

ただし、借金の消滅時効を成立させるためには、債務者が債権者に対して「時効の援用」という時効の完成を主張する意思表示を行うことが必要です。

時効の援用の意思表示を行う方法は法律による規定はなく、口頭で伝えるだけでも成立します。しかし、債務者が「時効を援用します」と伝えたと主張しても、債務者は「時効の援用について聞いてない」と主張し、トラブルになる可能性があるので注意が必要です。

そのため消滅時効を援用するためには「時効援用通知書」という書類を内容証明郵便で送ることが望ましいと言えるでしょう。

借金の時効までの期間

借金の時効が消滅するまでの期間はクレジットカード会社や消費者金融、銀行などから借入をしている場合は5年、家族や友人からの借入の場合は10年です。

起算点は債権者が権利を行使できる日であり、返済日が決まっている場合は返済日からになります。

個人間の貸し借りで返済期限が決められていないケースで1回も返済していない場合は、契約日からカウントします。返済したことがあるケースでは、最後に返済した日の翌日からです。

ただし、2020年4月の民法改正によって、借金の消滅時効が成立するまでの期間に関する規定が変更されました。

借金の時効が成立するまでの期間は、債権者が借金を返済してもらう権利を行使できるときから10年、あるいは債権者が借金を返済してもらう権利を行使できることを知ったときから5年のいずれか早い方になります。

ただし、通常、債権者が借金を返済してもらう権利を行使できるときと、債権者が借金を返済してもらう権利を行使できることを知ったときは一致するため、実質的には消滅時効が成立するまでの期間は5年に統一されたことになります。

2020年4月の民法改正による規定が適用されるのは、2020年4月1日以降に借金をした場合だという点に注意が必要です。それ以前の借入については改正前の規定が適用されます。

借金の時効の条件

借金の時効が成立するには条件をすべて満たす必要があります。条件をひとつでも欠いてしまうと時効は成立しないため、時効成立の時期を正確に把握することが大切です。

また、時効成立を間際に控えたタイミングで債権者から督促があった場合、債務者の対応によっては時効が成立しなくなるケースもあるので注意が必要です。

借金の時効の条件はすべて満たす必要がある

借金の時効が成立する条件は、民法で定められた時効が成立するまでの期間が過ぎていること、時効の中断がないこと、そして、時効の援用の意思表示を行っていることです。

すべての条件を満たしている場合に借金の時効が成立します。

民法で定められた時効が成立するまでの期間は、返済期日、または最後に返済した日から5年あるいは10年が経過した日です。

時効の中断とは、時効の中断に該当する事由が発生した場合に、それまでに経過した期間がリセットされて新しく時効期間が始まることです。

時効中断の原因としては3つの事由が挙げられます。

ひとつは債務者が、債権者の借金を返してもらう権利があると承認することです。債務者が借金を返済することを伝えたケースや支払いの猶予を依頼したケース、借金の一部を返済したケースなどが該当します。

次に、債権者が訴訟による返済請求を行うことです。債権者が支払い督促状を送付するだけでは一旦時効期間が停止するに過ぎず、時効を中断させるには支払い督促状を送付してから6ヵ月以内に裁判を起こすことが必要になります。

最後の事由は、債権者が裁判を起こし、財産の差し押さえや仮差押え、仮処分が行われることです。

時効の援用の意思表示は、時効期間が経過した後、債務者が債権者に対して時効援用通知書を内容証明郵便で送って行います。

時効成立が難しい理由

実際に借金の時効が成立するのはハードルが高いのが現実です。

消費者金融などの貸金業者は債務者からの返済がなければ利益が生まれないため、通常は滞納を放置することはなく、時効を中断させて借金の回収を図る手立てを取ります。

時効が中断して更新される事由は法律上3つあります。

1つ目は「請求」で、債権者が裁判を起こして返済を請求した場合に時効が中断するのです。債権者が支払い督促状を送付しただけでは時効は中断しませんが時効の進行が停止し、6ヵ月以内に債権者が裁判を起こすと中断します。

2つ目は給与や財産などの差し押さえや仮差押え、仮処分が行われるケースです。

3つ目は「承認」で債務者が債務を認める行為が該当します。

たとえば、時効が成立する間際に債権者から「いつ返済できますか?」と連絡が入り、債務者が「○月まで待ってください」と答えてしまうと債務を承認したことになり、時効が中断します。時効の成立前に借金の一部を返済した場合も同様です。

このほか、実際にはまだ時効が成立していないタイミングで、債務者が記憶だけを頼りに時効が成立したと勘違いして債権者に時効援用通知書を送ってしまい、時効が成立しなくなるケースもあります。

時効援用通知書の送付がきっかけで、逆に債権者から返済の督促を受け、時効が成立しなくなることもあるのです。

こうした事態を避けるには、時効の援用の手続きをする前に個人信用情報機関に情報の開示を請求するなど、確実に時効が成立していることを事前に確認しておくことが重要です。時効の援用の手続きをする前に弁護士に相談することも選択肢のひとつと言えます。

借金の時効が成立するまでの流れ

借金の時効は、時効期間の満了と時効援用通知書の送付によって成立します。

実際に借金の時効を成立させるためには、時効期間が満了する期日を正確に把握することと、時効援用通知書を送付することがポイントです。

また、時効期間が満了するタイミングの前後で債権者から返済を督促されるケースもあるため、対応には注意しましょう。

時効成立の流れ

借金の時効が成立するまでの流れについて具体的に解説します。

時効期間の満了

5年または10年の時効期間が満了すると時効が成立します。

最初の返済期日を把握していない場合は、正確に時効が成立する期日がわからないため、債権者や個人信用情報機関に問い合わせる必要があります。

ただし、債権者に問い合わせをすると債務を承認したとみなされるリスクが高いです。弁護士に相談することも検討しましょう。

時効援用の手続き

借金の時効期間が満了したことを確認した後、債権者に時効援用通知書を内容証明郵便で送ります。

時効援用通知書には「時効援用通知書の作成日」と「債権者の住所氏名」「債務者の住所氏名」「時効の援用を行う意思表示」「借金の契約日や借入額、契約番号、債務者の生年月日など借金を特定できる情報」を記載します。

債権者が時効援用通知書を受け取る

債権者が時効援用通知書を受け取ると、取引履歴を基に時効が満了しているか確認が行われます。

時効が成立していない場合は、督促を行った後に裁判を起こされるなど時効が中断されるリスクがあります。

時効が成立

債権者が、時効期間が満了していることを確認すると時効が成立し、債権が消滅するため、借金の返済の義務がなくなります。時効の成立後に債権者から借金の返済を求められても返済に応じる必要はありません。

時効期間が満了した状況での借金の督促への対処は注意が必要

時効期間の満了後に債権者に時効援用通知書を送り、時効が成立した後で債権者から借金の返済を求められても返済に応じる必要はありません。

一部でも返済をしてしまうと時効が成立しなくなる恐れがあるため、毅然とした態度で債権の消滅を理由に返済を拒否することが大切です。

一方、時効期間が満了していて時効の援用の手続きを行うことが可能なタイミングで、消費者金融などの貸金業者や債権回収代行会社、あるいは債権者の代理人の弁護士から借金の督促が行われるケースがあります。こうしたケースでは、時効を中断させないために冷静に対応することが大切です。

借金の督促に対して、勢いに任せて「返済します」と言ってしまうと、時効が中断する恐れがあります。そこで、その場では返答を保留しておくのもひとつの方法です。その際は弁護士などの専門家に今後の対応を相談すると良いでしょう。

また、既に借金の返済に関する裁判を起こされている場合であっても提訴される前に時効期間が満了していれば、裁判で時効を主張すると認められるケースもあります。

この場合は素早い対応が必要となるため、自分で対処するのが難しい場合は弁護士などの専門家に相談しましょう。

時効のメリットとデメリット

借金が時効の成立によって消滅すると返済の義務なくなるといったメリットがあります。

しかし、時効を目指すことにより時効期間中の借金が多額になり、その返済を求められる可能性があり、同じ貸金業者から今後借金することが難しくなることも懸念すべき点です。

一番のメリットは返済義務がなくなること

借金の時効が成立すると、返済の義務がなくなり、消費者金融などの貸金業者や債権回収代行会社からの返済の督促も行われなくなることが大きなメリットです。

さらに個人信用情報機関によって対応が異なりますが、滞納に関する信用情報の訂正や削除が行われることもメリットです。

3社ある個人信用情報機関のうち、CIC(株式会社シー・アイ・シー)では登録情報が訂正され、JICC(株式会社日本信用情報機構)では滞納の事故情報が削除されます。借金の時効成立後に信用情報の訂正が行われていない場合は、訂正や削除の請求を行うことも可能です。

ブラックリストに載っているような状況であった場合、借金の滞納の信用情報の訂正や削除が行われることで、クレジットカードを作れるようになったり、ローンを組めるようになったりする可能性もあります。

最大のデメリットは時効が成立していなかった時の「時効の援用」のリスク

時効の成立を目指して、借金を滞納している状態を長らく放置していることには、大きなリスクもあります。

たとえば、時効援用通知書を本来はまだ時効が成立していない時期に送付してしまうと、それが引き金となって借金の一括請求を求められる可能性があります。

借金を滞納している場合は、通常の元金と利息の支払いに加えて遅延損害金が請求されます。遅延損害金は貸金業法で上限が年利20%と定められているため、年利20%としている貸金業者が多いです。

たとえば、遅延損害金が年利20%で100万円を4年11ヵ月滞納しているケースでは、以下のように算出されます。

100万円×20%×1795日÷365日=98万3,561円

遅延損害金だけでも元金とほぼ同額となり、もちろん元金と利息も返済しなければなりません。借金を時効の成立を目指して放置していて、時効の成立直前に訴訟を起こされると多額の返済を迫られて生活が立ち行かなくなるリスクがあるので注意が必要です。

時効の援用をした業者からは今後借り入れができなくなるデメリットも

時効の援用を行った相手方の貸金業者からは、今後借入ができなくなることもデメリットと言えます。

時効の成立によって債務者側にとっては借金の返済義務がなくなるとことはメリットですが、債権者の側からすると、借金を合法的に踏み倒されたことにより大きな損害を受けたのと同じことです。

借金を時効援用によって返済しなかった債務者に対して債権者が信用することはまずないでしょう。

新たに融資を行ってもまた踏み倒すリスクが高いと判断され、今後は貸さないという対応がとられることが一般的です。ほかの消費者金融やクレジットカード会社からの借入も難しい場合、次項を援用するとその相手からは借金ができなくなるというリスクを認識しておきましょう。

まとめ

借金の時効が成立している、あるいは時効の満了が間近に迫っていると考えられる場合は、自分で時効期間が満了する期日を調べてみましょう。

ただし、時効の成立の時期を自分で判断するのは難しいケースが多く、時効が成立するまでには5年あるいは10年という長い期間を要します。

また、時効の成立を目指すことで借金が膨らむリスクがある点にも注意が必要です。場合によっては時効の成立を目指すよりも、債務整理を行って完済する方が短期間で借金が解決することもあるため、合わせて検討してみましょう。