借金

個人間の借金トラブルについて徹底解説!個人間でも時効は成立する?

個人間でやりとりをする借金において、「時効はあるの?」「利息はどうなるの?」「トラブルに発展した場合は?」などといった疑問をお持ちではないでしょうか。

個人間で借金をすると、借入や利息のルールがわからない方も多くいらっしゃるかと思います。

結論、個人間の借金でも時効は成立し、利息は法律に基づいた計算方法があります。ただし、時効には条件があり、利息は正しい計算方法で出さないとトラブルの元にもなります。

そこで、今回は個人間の借金における、時効・利息・取り立て・借用書などに関するルールについて解説していきます。

個人間の借金で時効は成立する?

個人間の借金でも、時効は成立します。ただし、時効が成立するには条件があります。

時効が成立する条件は以下の2つです。

  • 5〜10年間1円も返済しない
  • 時効の援用制度を利用することを伝える

それぞれ解説していきます。

5〜10年間1円も返済しない

一つ目は、友人などの個人から借金をした場合は10年間、貸金業者から借金をした場合は5年間、1円も返済しないことです。ただし、2020年4月1日に民法改正で、すべての借金の時効は5年に短縮されました。そのため、個人間の借金において、2020年4月1日より以前の借入は10年間、それ以降の借入は5年間、一度も返済しなければ時効は成立します。

また、時効の起算日は、最終返済期日からになります。一度も返済していなければ借入日を起算日として計算します。

しかし、実際には時効が成立するのは難しいでしょう。なぜなら、時効は内容証明郵便や支払督促を送ることで中断されるからです。実際、貸金業者からの借金を返済をしていない場合は、内容証明郵便・支払督促が送られるため、時効はほとんど成立しません。

個人間の借金で時効が成立するには、相手が内容証明郵便などの権力を行使できると知っている状態で5年間経過するか、権力を行使できると知らない状態で借入日から10年間経過するかのいずれかになります。

つまり、個人間の借金においても、内容証明郵便・支払督促を送ることで時効のカウントはストップしますので、相手が返済を希望している限り、時効が成立する可能性は低くなります。

時効の援用制度を利用することを伝える

二つ目の条件は、時効の援用制度を利用する旨を貸主に伝えることです。5年または10年間、時間が経てば貸主の権力は消滅しますが、法律が設定した期間を過ぎただけでは、時効は成立しません。

時効を有効にするには、期間を過ぎた上で、時効援用の意思表示をする必要があります。

時効援用の意思表示は、相手に伝われば特に伝え方にルールはないので、メール・電話・口頭でも問題ありません。ただし、口頭や電話などでは証拠としての効果が弱く、「意思表示をされていない」と相手が反論をすることも考えられます。そのため、時効援用の意思表示をする際は、時効援用通知書を内容証明郵便などの文書で送ること推奨します。

また、時効援用を行なっても、成立しないケースがあります。これは、債務者と貸主の間で、起算日などの計算に認識のズレが生じていたことなどが原因で起こります。

仮に時効が成立していない状態で時効援用の通知をした場合は、相手に時効を利用することが知られてしまい、中断の措置を取られることがあります。そのため、借金を時効により解決したいと考えている方は、時効の援用制度を利用する前に弁護士に相談するのをおすすめします。

借用書の有無はどう影響する?

個人間の借金は、家族や友人などの親しい関係でやりとりが行われることが多い傾向にあり、借用書(契約書)を用意していないケースがあります。

借用書を用意していないことが原因のトラブルも発生する可能性がありますので、借用書の有無に関する影響について詳しく解説していきます。

契約書の有無に関わらず契約は成立する

金銭の貸し借りについての契約(金銭消費貸借契約)は、書面(書類)を作成していなくても成立します。

個人間での金銭の貸し借りにおいても、金銭消費貸借契約が適用され、有効な契約として認められるからです。そのため、借用書がなくても返済の義務はあり、事前に期日が決められている場合は、期日までに返済する必要があります。

借用書なしでも裁判に発展することもある

個人間の借金の場合、「金銭の貸し借りの証拠がないから返済義務はないのでは?」と考える方もいらっしゃるかと思いますが、借用書がない場合でも、裁判に発展することはあります。

個人間の借金では、借用書の代わりにLINEやメール・会話内容の録音・手紙などでも金銭のやりとりが行われた証拠として認められます。また、相手の口座への振込履歴などでも証拠として成り立つケースもあります。

仮に、相手方が有効な証拠をもとに法的な手続きを取り、契約が認められると、裁判に発展する可能性があります。裁判に発展すると、支払督促や少額訴訟にて、貸主への返済が認められてしまいます。

相手が返済して欲しいと意思表示をしている場合、時効以外に返済を無効にする方法はありません。裁判の手続きへ発展する前に、相手に交渉するか弁護士に相談することを推奨します。

個人間の借金の利息

個人間の借金においても、利息は発生します。前提として、金利とは借りたお金に追加して支払う金額の割合で、利息とは金利をもとに追加で返済するお金のことを指します。

ただし、個人間の金利の計算方法をきちんと理解していないと、「知らないうちに違法な金利を取られていた」といったことも想定できます。

そこで、個人間の利息についてのルールや計算方法について解説していきます。

個人間の利息は法律に基づいている

借金の利息は、貸金業者・個人のどちらも法律に基づいて決められています。金銭の貸し借りを業として行う貸金業者などは、利息制限法・出資法においての上限金利は20%です。

ただし、個人間の借金の場合、利息制限法の上限金利は20%、出資法の上限金利は109.5%となります。

上記のように、個人間の借金は、利息制限法と出資法で上限金利が異なります。そのため、貸し借りを行う際は、事前にどちらの金利で設定するかをお互いの合意の上で決めておく必要があります。

2020年4月1日の民法改正により事前の取り決めをしていない場合は、金利は0%となり、利息をとることはできなくなります。

しかし、利息が発生しない場合でも、返済期限を設けていれば、遅延損害金は取ることができます。期限までの返済が間に合いそうにない場合は、期限の延長や毎月の返済額を下げてもらうなどの交渉が必要です。

利息の計算方法

個人間の借金における利息・遅延損害金の計算方法は、以下のように決められています。

利息制限法の上限金利は、以下の通りです。

借入額 上限金利
10万円未満 20%
10万円〜100万円未満 18%
100万円以上 15%

利息制限法は、借入額に応じて金利が変動します。

また、遅延損害金の上限金利は、以下の通りです。

借入額 上限金利
10万円未満 29.2%
10万円〜100万円未満 26.28%
100万円以上 21.9%

遅延損害金は、「遅延損害金=借入額×金利/年×滞納日数÷365日」で計算できます。

たとえば、借入額50万円で30日滞納してしまった場合、「50万円×0.2628(26.28%)×30日÷365=10,800円」となり、10,800円が遅延損害金となります。

個人間の借金の取り立て

個人間の借金は、友人・知人などが関わることが多い傾向があります。借金を滞納していると、初めは良いものの、滞納を繰り返すうちに取り立てが厳しくなることも考えられます。取り立てが厳しくなると、お互いの関係性が悪化してトラブルが大きくなることもありますので、正しい対処法を知っておく必要があります。

そこで、ここからは個人間の借金の取り立てについて解説します。

個人への取り立てを制限する法律はない

個人への借金の取り立てを制限する法律はありません。貸金業者からの借金による取り立ては、貸金業法によって不当な行為が定められています。

しかし、個人間の借金は貸金業法による取り立ては制限されておらず、違法な取り立てが行われる場合がありますので注意が必要です。

犯罪に発展し得る行為には注意が必要(暴行・恐喝・脅迫など)

個人間の借金においての取り立ては、暴行・恐喝・脅迫などの行為に注意が必要です。

個人の取り立ては、貸金業法の制限がないため、迷惑行為でもグレーゾーンとなり処罰されない可能性があるからです。

しかし、個人間でも、借金を理由に厳しい取り立てをすることは、犯罪行為に値する可能性あります。たとえば、次のような行為を受けた場合は、刑法に違反しているため、すぐに警察へ相談しましょう。

  • 暴力を振るわれる
  • 大声や罵声を浴びせてくる
  • 無断で住宅に入ってくる
  • 職場に取り立てにくる
  • 家族に返済を要求する

上記のような行為の違法性をより確実に証明するには、動画・写真・音声・メールなどで記録し、証拠として保管しておきましょう。また、家にいない時間帯などに違法行為を行われる場合は、防犯カメラを設置することで証拠として残したり、行為を抑制できたりする可能性があります。

悪質な場合は弁護士へ相談

違法な取り立てを受けている場合、もっとも効果的な解決方法は、警察ではなく弁護士へ相談することです。

警察に相談することも対処法ではありますが、根本的な借金問題を解決することでいち早くトラブルを解決することに繋がるからです。弁護士に相談することで、違法行為への対処法や借金の返済方法、相手との和解策などが聞けるため、悪質な場合はすぐに弁護士に相談しましょう。

個人間の借金の解決方法

個人間の借金は、長期化させると貸主との関係が悪化し、取り立てなどの行為が激しくなってしまいますので、早期の解決をする必要があります。

個人間の借金問題を解決するには、以下の4つの方法があります。

  • 債権者と直接交渉する
  • 弁護士に介入してもらう
  • 債務整理をする

それぞれ解説していきます。

債権者と直接交渉する

一つ目の方法は、債権者と直接交渉して和解策を提案することです。

たとえば、

  • 月々の返済額の減額
  • 金利の引き下げ
  • 返済期限の延長

などがあります。

お互いに信頼し合って金銭の貸し借りを行なっていますので、話し合いをベースに解決できるのが理想的な解決方法です。

弁護士に依頼する

二つ目は、両者の間に弁護士に入ってもらい、お互いに納得できる解決策を探す方法です。

すでに取り立てが厳しくなっている場合などは、当事者同士で直接の話し合いをするのは難しいこともあります。お互いに関係している第三者に介入してもらうことも一つの手ではありますが、法律に精通している弁護士に介入してもらうことで、状況別に最適な方法が分かり、トラブルをより早く解決できるでしょう。

債務整理をする

今後の支払いが困難で、貸主に交渉に応じてもらえない場合は、債務整理を検討しましょう。債務整理とは、借金を支払えないことを認めてもらい、借金を減額・免除する法的な手続きです。

個人間の借金問題は、当事者同士では解決しづらいことが多い傾向にあります。また、返済できないことを理由に債権者から金銭以外の不正な要求を受ける可能性もあります。そのため、返済が難しい場合は必ず法的に認められた手続きを取りましょう。

債務整理は、借金を減額・免除する代わりに、ブラックリストに登録されるなどのデメリットがあります。しかし、債務者の最低限の生活を保証するという大きなメリットがあることから、借金問題を解決する非常に有効な方法です。

債務整理には、下記のような種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

任意整理

任意整理とは、借入先と交渉して利息をカットまたは減額してもらい、残った元金を3年〜5年で分割返済をすることで借金を整理する手続きです。

任意整理のメリットは、月々の返済の負担が大きく減ること、一部の財産を残せることなどがあります。手続き後は、元金のみの返済で良いので、確実に借金残額が減っていきます。

デメリットは、必ず減額できるわけではないことです。任意整理はあくまでも借入先との和解交渉ですので、借入先によっては交渉に応じないところもあります。任意整理は利息の減額を行いますので、個人間の借金問題では、利息が発生している場合のみ手続きが可能です。

個人再生

個人再生とは、裁判所へ申し立てて借金残額を大幅に減らしてもらい、残りを分割で支払う手続きです。

借金残額は、5分の1ほどに減額し、残りは原則3年で分割返済していきます。個人再生のメリットは、家や車などの財産の処分が必須ではないことや、法的な強制力があることなどがあります。

デメリットは、利用条件が厳しいことや連帯保証人に請求がいくことなどがあります。また、個人再生は手続きが複雑であるため、一人で進めていくことは難しい手続きでもありますので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

自己破産

自己破産とは、破産手続により債務者の財産を処分して、借入先へ公平に分け与える手続きです。財産を処分しても支払いきれない場合は免責手続を行い、すべての借金の支払い義務を免除します。

自己破産のメリットは、すべての借金の支払いがなくなること、手続き開始後は給料の差し押さえなどができなくなることなどがあります。

一方、デメリットは住宅や車などの財産を維持できないこと、保証人に請求がいくことなどがあります。

自己破産は、経済的な再生を目的として設けられている制度なので、ほかの債務整理では返済を続けることが不可能な場合のみ利用できます。

弁護士に相談することをおすすめする理由

個人間の借金でトラブルに発展した場合などは、弁護士への相談をおすすめします。理由は以下の3つです。

  • 警察は民事不介入のため
  • 法律に従って冷静に話し合いができる
  • 債務整理を視野に入れた交渉ができる

順に解説していきます。

警察は民事不介入のため

警察は民事不介入のため、民間人同士のトラブルには対処してもらえないことがあります。なぜなら、警察は直接的な被害を受けたケースでないと対処することが難しいからです。

ただし、違法性のある行為を受けた場合は、警察に通報すると警告をしてもらえることもあります。この際は、違法性があるという証明をするための証拠を集めておくと良いでしょう。

しかし、警察沙汰にしたくない方や証拠を集めることができない場合は、弁護士へ相談しましょう。弁護士に相談することで、警察が介入しきれない問題や、根本的な借金問題も法的な措置を取って解決することができます。

法律に従って冷静に話し合いができる

弁護士に相談すべき二つ目の理由は、債権者と冷静に話し合いができる可能性があることです。個人間の借金トラブルは、返済の滞納から取り立てなどに発展して大きな問題となることがあります。

大きくなってしまった問題は、当事者同士で解決するのは困難です。また、正しい知識を持った弁護士に介入してもらうことで、お互いに納得のいく話し合いの機会を作れるでしょう。

債務整理を視野に入れた交渉ができる

弁護士に相談すべき三つ目の理由は、債務整理を視野に入れた交渉ができることです。

すでに関係性が悪化していると、当事者同士の話し合いでは、利息や借金残額の減額を要求しても断られる可能性があります。しかし、借金問題を解決する債務整理の提案ができるため、お互いが納得のいく交渉ができる確率が高くなります。

おわりに

個人間の借金で時効が成立するには、5〜10年間返済をしないことが条件です。ただし、貸主が返済を希望している場合、支払督促や内容証明郵便などを用いて時効のカウントを止めることができますので、実際に時効が成立するのは困難です。

また、借用書がない場合でも契約は成立しますが、金利は貸し借りを開始する際にあらかじめ決めておく必要があります。個人間の借金において、取り立てに制限はありませんので、取り立てが原因でトラブルに発展する可能性があります。厳しい取り立てを受けている際は弁護士へ相談し、違法行為を直接受けている際は、動画や音声で証拠を残して警察に相談することも方法の一つです。

個人間の借金は弁護士へ相談することで、最適な解決方法が見つかるでしょう。当事者同士だけでは解決しづらい問題でもありますので、少しでも不安を抱えている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人きわみ事務所では、個人間の借金などのお悩みを無料で承っております。まずは、お気軽にお問い合わせください。