借金

親の借金は肩代わりしないといけないの?子供が知るべき大事なこと

親の死後に多額の借金が判明した。

まさに青天の霹靂(へきれき)ですが、実際にこのようなケースに悩まされる方は少なくありません。特に心配なのは「親の残した借金は子どもが肩代わりしなければならないのか」ということでしょう。

実は、特定のケースを除いて、子どもが親の借金を肩代わりする義務はありません。ただし、必要な手続きをしないことによって、多額の借金を負う恐れもあるため注意が必要です。

そこで今回は、親の借金発覚後にすべき調査方法や対処法について詳しくご紹介します。

親の借金を子どもが肩代わりしなければならないケースとは

親の残した借金については、子どもが肩代わりする義務はありません。

つまり、単に親子関係があるというだけでは、子どもに法的な返済義務は生じないのです。

一方、以下3つのような特定のケースでは、子どもが借金返済の法律上の義務を負うこととなります。

親の借金が子どもの名義になっている

親が借金をする際に、子どもが名義を貸してしまう場合もあることでしょう。

この場合、法律の上での名義人である「子ども」が借金返済の義務を負うこととなります。事実上、親の借金ではあっても、子どもが代理人として契約した(表見代理した)とみなされる可能性も高いです。

一方、親が勝手にこの印鑑を持ち出して借金をした場合はどうなるでしょう?

厳重に保管された実印を、親が黙って使用した場合には代理人による契約とはみなされず、子どもに借金返済の義務はないと判断されます。

ただし、実際には印鑑の無断使用を証明しなければならず、時には裁判になるなど簡単ではないと考えられます。

親子の間柄であり、子どもの実印で契約しているという事実から、表見代理と解釈されることが予想され、やはり子どもの借金となる可能性が高いと言えるでしょう。

いずれにせよ、このようなトラブルに巻き込まれないためにも、日頃から実印の管理は徹底しておくべきと言えるでしょう。

親が借金を残して亡くなっている

親が亡くなる前に自己破産を選択すれば、借金の返済義務がなくなるため、子どもが借金を引き継ぐ危険性を回避することができます。

しかし現実には、親が借金を残して亡くなるケースも多くあります。

親が借金を残したまま亡くなっても、ただちに子供に借金の返済義務が生じるわけではありません。

問題は、子どもが親の遺産をそのまま相続した時です。子どもがそのまま相続をすると、財産のみならず借金返済の義務も受け継ぐこととなります。

特に、親が事業などで多額の借金を負っている場合などは、相続は特に慎重に判断しなければなりません。

加えて、相続人が複数いる場合には注意が必要です。債権者は、相続人全てに対して、法定相続分に従った金額が請求できます。子供1人が事業を継ぐ際、ほとんどの財産とともに借金もその人だけが引き継ぐケースも多いことでしょう。

そのような合意は相続人の間だけでなく、債権者にも交渉して認めてもらう必要があるのです。

なお、親の死後に、借金を相続しない方法(相続放棄、部分承認)も存在します。借金を相続しないための申し立てには期限がありますので、ご注意ください。

親の借金の連帯保証人になっている

親子という間柄なので、ローン契約などの際に気軽に「子どもが連帯保証人になる」というケースもあるでしょう。

連帯保証人は、借金返済が不可能となった時、債権者に代わって借金を返済する義務を負います。

つまり、親が何らかの理由で借金返済ができなくなった場合、連帯保証人である子が借金返済の義務を負うことになるのです。

連帯保証人となっている子どもは、親の返済状況を定期的にチェックすることが望ましいでしょう。

客観的に見て返済が難しいと判断した場合には、親に債務整理をすすめるなど、早めに対策を講じます。

ただし、債務整理によってご本人(親)が借金を免責されても、保証人(子ども)は免責されませんので、親子で返済の目処が立たない場合には専門家に相談することがベターです。

本来は子どもが親の借金を肩代わりする義務はない

単に「親子の関係がある」というだけで、借金を肩代わりする義務はありません。

このことをよく理解するためには、借金の契約の仕組みと「借金における当事者は誰か」ということを知っておくと良いでしょう。

また、債務者に対する対応次第で、親の借金を肩代わりしなければならない危険性が生じることにもご注意ください。

借金の契約の仕組み

借金とはお金の貸し借りについての契約で、当事者となるのは「債権者」「債務者」「保証人」という3つの立場です。

債権者はお金を貸す側を指します。債務者はお金を借りる側を指し、返済の義務を負います。

そして保証人は、債務者の支払いが不可能となった時に、債務者に代わって返済の義務を負います。

これらそれぞれは必ずしも個人というわけではなく、企業(法人)であるケースもあります。また債務者は1人だけでなく、複数存在するケースも少なくありません。さらに債権は債権回収会社など、第3者に譲渡されることもあります。

この場合は、債権を譲渡された側が新たな債務者となるのです。いずれにせよ、借金の当事者は「債権者」「債務者」「保証人」という3つの立場以外に存在しません。

逆に、これら3つの立場(当事者)に該当しない方は、家族やご兄弟、親戚のように近しい間柄であっても、借金の返済・請求の義務はありません。

中には「親子なら払うのが当たり前」「大切な親の借金を無視するのは間違っている」という債務者もいるかもしれませんが、法的な責任は全くないということを覚えておきましょう。

親の借金の肩代わりに同意の意思表示をしてはいけない

債務者・保証人に該当しない限り、例え当事者の家族であっても、借金の肩代わりを迫ることは違法となります。

しかし、債務者に対して気の毒に感じて、思わず返済に対して同意の意思表示をしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

特に、肩代わりについて書面で同意してしまった場合、保証人と同等に見なされる可能性があります。つまり、書面での同意によって親の借金を肩代わりしなくてはならない恐れが出てきますのでご注意ください。

トラブルに巻き込まれないためにも、法的な返済義務のない親の借金については、肩代わりに同意してはなりません。

実は、家族などの第三者に借金の肩代わりや、返済を迫る行為は貸金業法などで禁止されています。そのように説明して、肩代わりの意思がないことを示してもなお、取り立て行為が実施されている場合は、明らかに違法です。

お困りの方は速やかに都道府県や金融庁、警察、弁護士などの専門家へ相談しましょう。

親の借金の調査方法

親の遺産を相続するかどうか判断する上でも、非常に重要となるのが「親の借金の調査」です。

財産を相続した後から多額の負債(借金)が判明…ということになれば、苦しい立場に置かれることとなります。

親の借金の調査方法は、既に亡くなっているか、存命かによっても異なりますので、それぞれのケースを見ていきましょう。

既に親が亡くなっている場合の借金の調査方法

親が既に亡くなっている場合には、ご本人から借金の有無を聞くことができません。

この場合は、信用情報機関に照会することで、故人の借金の状況を知ることができます。なお、信用機関には以下の3つが存在します。

JICC

JICCとは「日本信用情報機構」を指します。消費者金融や地方銀行・ネット銀行など加盟数の多い信用情報機関です。

主に消費者金融からの借り入れがあるかを調べる場合に利用すると良いでしょう。

CIC

CICとは「株式会社シー・アイ・シー」を指します。

主にクレジットカードでの借り入れがあるかを調べる場合に利用すると良いでしょう。

KSC

KSCとは「全国銀行個人信用情報センター」を指します。

銀行からの借入があるかを調べる場合に利用すると良いでしょう。

なお、信用情報機関で亡くなった親の情報を開示する場合、主に以下5つが必要になると考えられます。

  • 手数料
  • 信用情報開示申込書
  • 本人確認書類
  • 請求者(子)と本人(親)の血族が分かる戸籍
  • 親が死亡していることが分かる戸籍

情報開示の手続きがよくわからない場合や忙しい場合は、弁護士などに開示請求を依頼することも可能です。

親が生きている場合の借金の調査方法

親御さんがご健在であれば、本人に借金の有無を聞くことが、最初に思いつく方法となるでしょう。

また、親御さんがご自身の借金状況をしっかりと把握できていない場合には、親御さん本人が信用情報機関に照会することで、確認することが可能です。

親御さんの同意を得て、信用情報機関への照会を子どもが代理で行うこともできます。

一方、親御さんが恥ずかしさや迷惑をかけたくないという気持ちから、借金の有無を話したがらない場合もあることでしょう。

さらに、親御さんと疎遠になっていたり、居場所がわからない場合なども考えられますが、このケースでは借金の調査は非常に難しくなります。

信用情報機関では、本人もしくは正式な代理人以外の情報開示は実施していません。つまり、子どもが勝手に存命の親の信用情報を照会することはできないため、借金の状況を知ることはできないのです。

また、本人(親)が直接借りた借金のみならず、連帯保証人など「誰かの借金の保証人になっているか」についても注意が必要です。

こちらは、信用情報機関で照会しても出てこない情報ですので、可能であれば親御さんに聞いておくべき内容といえるでしょう。

多額の借金がある親が亡くなったときの対処法

親が亡くなった時に大きな問題となるのが「遺産の相続」です。付随する権利や義務も含めて、被相続人(亡くなった親)の財産を、相続人(子どもなど)が引き継ぐことができます。

ただし、親が借金を残して亡くなった場合には、相続を慎重に検討する必要があります。

相続すると借金も引き継ぐことになる

親御さんが借金を残して亡くなった場合、なぜ相続を慎重に検討する必要があるのでしょうか?

それは、相続すると財産のみならず「借金もそのまま引き継ぐことになるから」です。

これが相続における原則ルールで「単純承認(全部相続)」と呼ばれます。仮に相続できる財産が、不動産や貯金などを合わせて1,500万円あっても、借金が3,000万円あれば、差し引き1,500万円のマイナスです。

つまり、亡くなった親御さんに代わって1,500万円の返済義務が生じます。

このように相続においては、財産(プラス)のみならず債務(マイナス)についても、しっかり把握しておかなければなりません。相続によって借金を引き継ぎたくない場合には、家庭裁判所でしかるべき手続きを行う必要があります。

親の借金を相続しないときは「相続放棄」か「部分承認」をする

相続によって親の借金を肩代わりしなければならないケースでは、以下2つの方法でそれを拒否することが可能です。

相続放棄

その名が示す通り、遺産相続の放棄を指します。

財産と共に借金の相続も放棄することで、借金の肩代わり義務も消滅します。借金が多額である場合に、検討される方法と言えるでしょう。

部分承認

相続した財産の範囲内で借金の返済を引き受けるもので、限定承認とも呼ばれます。

例えば、借金3,000万円に対して、2,000万円の財産(預貯金1,000万円+家900万円+車100万円)があれば、財産である2,000万円の範囲内で、借金の返済義務を引き受けます。

このように「家や車を残しつつ、借金全額の返済義務は引き受けたくない」というようなケースで検討される方法です。

また、後から保証債務(親が生前に誰かの借金の保証人になっていた場合の債務)が発覚する可能性があるケースについても、部分承認がリスク回避の方法となり得ます。

なお、部分承認には家庭裁判所への申し出など、いくつかの手続きをクリアしなければなりません。

相続放棄は期間が決まってるので注意

相続放棄や部分承認を検討する場合、最も注意しなければならないのが「申し立てには期限がある」という点です。

具体的に、相続放棄や部分承認は「3ヶ月以内」に申し立てなければならないことが、民法第915条で定められています。

借金や連帯保証の調査が長引くなど、どうしても3ヶ月で判断できないケースでは、裁判所への申し立てにより期間を延ばすことも可能です。

一方、申し立てを行わず3ヶ月が経過すると、自動的に「相続が単純承認された」とみなされてしまうのでご注意ください。

また、親の死後にその財産の使用や借金の返済をすると、(借金も含めて)親の財産を相続したと判断され、相続放棄に支障が出てしまう恐れもあるため、こちらもご注意ください。

まとめ

親の死後、借金が発覚したら速やかに借金の調査を開始します。

相続によって返済が難しい負債を負うことが判明したら、相続放棄や部分承認を検討しましょう。なお、相続放棄が不可能なケースもありますので、債務整理も選択肢に入れつつ、ベストな方法を考えます。その際は、あらかじめ弁護士に依頼しておくと間違いがありません。

弁護士は、相続問題から債務整理まで幅広い法律知識を持つため、手続きもスムーズ。親の死後に多額の借金が判明したというようなケースでも安心して相談できます。