借金の差し押さえ予告通知が届いて焦っていませんか?どうにかしたい気持ちがあっても、借金の返済ができなくて悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
ただ、差し押さえ予告通知が届いても、問題を解決する方法はあります。
この記事では、
- 借金を放置した際に差し押さえられるもの
- 差し押さえが行われる手順
- 弁護士への相談をおすすめする理由
などについて解説します。
この記事を読めば、差し押さえの手順だけでなく、借金が返済できない場合の対応についてもわかります。ぜひ参考にしてみてください。
借金を放置すると差し押さえが行われるリスクがある
差し押さえとは、貸金業者から申し立てを受けた裁判所が、借金を返済しない債務者の財産を回収する行為のことです。
ただし、差し押さえは簡単にできるものではありません。以下のような貸金業者や裁判所からの通知が届いたときに、正しく対応をすれば、給料などを差し押さえられないです。
- 貸金業者から差し押さえ予告通知が届く
- 裁判所から支払督促が届く
- 裁判所から仮執行宣言付支払督促
ただ、借金返済の目処が経っていなければ、差し押さえ予告通知が届いても、どのように対応すれば良いのか悩む方もいるのではないでしょうか?
ところで、差し押さえと聞くと、自宅から給料まですべての財産を持っていかれるイメージがあるかもしれません。
しかし、差し押さえできないものもあります。
差し押さえの対象になるものとは?
差し押さえの対象は、現金だけでなく、自宅や車・高額な美術品などがあります。ただし、貸金業者から借金を滞納した場合に差し押さえられるのは、以下の2つです。
- 給料
- 預金
給料は差し押さえの対象になりやすい
給料は差し押さえの対象になりやすいです。なぜなら、給料などの現金は、差し押さえの手間がもっともかからないからです。
ただし、給料の全額が差し押さえられることはありません。民事執行法第152条に定められているように、社会保険料を除いた手取り額の4分の1までに制限されています。
たとえば、毎月の手取り額が28万円であれば、差し押さえられる給料は7万円です。
差し押さえできる給料に制限を設けている理由は、給料を差し押さえすぎると、お金を借りた債務者が必要最低限の生活を送れなくなるからです。
差し押さえをするためには、債務者が労働することでお金を得られなければ難しいでしょう。
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
(引用元:民事執行法第152条|e-Gov)
ただし、給料の4分の1が33万円を超える場合は、33万円を超える金額のすべてが差し押さえられます。
33万円という金額の根拠は、民事執行法第152条にある政令で定める必要生計費(生活に必要な費用)について、民事執行法施行令第2条第1項で33万円と定められているからです。
第二条 法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百六十七条の十四及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 支払期が毎月と定められている場合 三十三万円
(引用元:民事執行法施行令第2条第1項|e-Gov)
このように、給料の差し押さえをされても、生活に必要なお金は手元に残ります。ただし、給料の差し押さえは、滞納している借金が完済されるまで終わりません。
たとえば、借金額が140万円、毎月の手取り額が28万円あるケースで考えてみましょう。毎月の手取り額は28万円なので、4分の1にあたる7万円が毎月差し押さえられます。
借金額は140万円あるため、20か月の間給料を差し押さえられるのです。
そのため、借金額が多い場合や毎月の手取りが少ない場合は、給料を差し押さえられる期間も長期化するので、生活も苦しくなります。
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銀行口座の預金
貸金業者からの借金を滞納すると、給料だけではなく、銀行口座の預金も差し押さえられます。
銀行口座の預金は、1回しか差し押さえが行われません。ただし、差し押さえ時点で口座に入っていたすべてのお金が回収されます。
また、差し押さえが行われた後に入金されたお金は差し押さえされません。差し押さえをされても銀行口座は凍結されないので、通常通り利用できます。
このように、貸金業者からの借金を滞納すれば、毎月の給料や銀行口座の預金が差し押さえの対象になります。
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差し押さえの対象にならないものとは?
差し押さえは、債務者のすべての財産を差し押さえるわけではありません。差し押さえの対象にならないものもあります。
主に差し押さえが禁止されているものは、民事執行法第131条に定められてるもののうち、以下の3つです。
- 66万円以下の現金
- 生活に欠かせないもの
- 1か月分の生活に必要な食料および燃料
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
(引用元:民事執行法第131条|e-Gov)
66万円以下の現金
銀行口座に預けていない、すなわち手元にある66万円以下の現金は差し押さえの対象になりません。
民事執行法第131条3項3号では、政令で定められた標準的な世帯の2か月分の必要生活費の差し押さえを禁止しています。
この政令で定める額とは、民事執行法施行令第一条に定められた66万円です。
第一条 民事執行法(以下「法」という。)第131条第3号(法第192条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、66万円とする。
(引用元:民事執行法施行令第1条|e-Gov)
生活に欠かせないもの
生活に欠かせないものについても差し押さえが禁止されています。たとえば、以下のものは生活に欠かせないものです。
- 家電
- 衣服
- 寝具
- 仕事で使うもの
ただし、テレビや家具などが2台以上ある場合は、1台を残して回収されます。なぜなら2台目以降は、生活に必要と認められないからです。
1か月の生活に必要な食料や燃料
1か月分の食料や燃料も差し押さえが禁止されています。生活に必要な食料や燃料まで差し押さえを行うと、債務者が生活できなくなるからです。
家族や同居人が所有するもの
差し押さえは借金の滞納者が所有するものに限られます。そのため、家族や同居人名義の預金や有価証券などは差し押さえの対象外です。
年金
公的年金については、差し押さえが禁止されています。なぜなら、年金受給者が年金を差し押さえられると、必要最低限の生活さえできなくなるからです。
ただし、すでに口座に振り込まれた年金は預金とみなされるケースもあるので注意が必要です。
借金を滞納すると、給料や預金が優先的に差し押さえられる
貸金業者からの借金を滞納した場合、給料や預金が優先的に差し押さえられます。他方、自宅や車などその他のものが差し押さえされるケースはほとんどありません。
なぜなら、自動車や自宅などは現金に換えるのに手間や時間がかかるため、早期の借金回収が難しいからです。
そのため、ほとんどの貸金業者は、給料や預金から差し押さえを行います。
差し押さえをされると会社や家族に借金があることがばれてしまう
差し押さえをされた場合、会社や家族に借金があることがばれてしまいます。なぜなら、勤務先と自宅にも差し押さえ通知書が届くからです。
勤務先に借金がばれれば肩身の狭い思いをして働かざるを得なくなります。
給料が差し押さえられれば、以下の理由から当然家族にも借金がばれます。
- 毎月振り込まれる給料が減る
- 通帳に「サシオサエ」と記載される
また、自宅には督促状や差し押さえ予告通知などの書類も届くため、借金を滞納している時点でばれる可能性も高いです。
そのため、家族に借金があることを隠しながら滞納を続けている場合「いつか家族に借金がばれかも」という不安を抱えながら生活することになります。
借金の返済がどうしても難しいのであれば、差し押さえが執行される前に、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士に任意整理や自己破産、個人再生の手続きを依頼すれば、家族にばれずに解決できる可能性があるからです。
差し押さえが行われる手順を解説!
差し押さえ執行までには、いくつか段階があります。どのような手順を踏んで差し押さえが行われるのでしょうか?
- 貸金業者から督促状や督促の電話がかかってくる
- 無視すれば一括での請求を求められる
- 貸金業者から差し押さえ予告通知が届く
- 裁判所から支払督促などが届く
- 仮執行宣言付支払督促が届く
- 差し押さえが執行される
1.貸金業者から督促状や督促の電話がかかってくる
借金の返済が遅れた場合、貸金業者から督促の電話や督促状が自宅に届きます。
この段階で、すぐに返済日を過ぎた借金や遅延損害金を支払えば、今まで通り分割での返済が可能です。
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2.無視すれば一括での請求を求められる
貸金業者からの督促状や督促の電話に対して無視をしたり、約束通り返済をしなかったりすると、一括での請求を求められます。
この時点でも、一括で返済を行えば、給料などを差し押さえられることはありません。ただし、一括請求が届くのは、滞納してから2か月以上経過したタイミングです。
一括で借金を返済したとしても、個人信用情報機関に延滞をした記録は残るため、他社も含めて新たな借り入れができなくなります。
3.貸金業者から差し押さえ予告通知が届く
貸金業者からの一括請求に対しても無視した場合、差し押さえの予告通知が届きます。この時点で滞納から約3か月が経過しています。
差し押さえ予告通知の意味は「借金を返済しなければ、差し押さえの手続きをする」ことです。
そのため、差し押さえ通知が届いたら、早急に対応しましょう。
4.裁判所から支払督促などが届く
差し押さえ予告通知を無視すると、貸金業者は裁判所に対して支払督促の申し立てを行います。
そして、裁判所から支払督促が届きます。支払督促が届いた場合、2週間以内に異議申し立てを行う必要があります。
異議申し立てを行えば、裁判所で貸金業者と借金の返済についての話し合いが可能です。
交渉の結果、分割での返済もできるかもしれません。しかし、異議申し立てを行わず、無視し続けた場合、差し押さえのリスクが高くなります。
5.仮執行宣言付支払督促が届く
支払督促に対して異議申し立てを行わなければ、仮執行宣言付支払督促が自宅に届きます。
書類到着から2週間以内に異議申し立てを行えば、差し押さえを防ぐことが可能です。差し押さえを防ぐ最後の機会といえます。
6.差し押さえが執行される
仮執行宣言付支払督促が届いても無視をすれば、給料や預金の差し押さえが執行されます。
差し押さえが行われれば、勤務先にも借金があることがばれます。借金の返済が難しい場合は、差し押さえが執行される前に弁護士に対応を相談するべきです。
借金を滞納し続けて、差し押さえを避けるための解決策とは?
借金を滞納し続けている場合、差し押さえを避けるためにはどうすればよいのでしょうか?
対処法について解説します。
貸金業者に分割払いできそうか相談する
貸金業者から届く督促状では、滞納している借金の一括返済を求められます。
もし分割払いでの返済が可能であれば、貸金業者との交渉次第で分割払いが可能になるかもしれません。
ただ、借金を滞納している間も利息や遅延損害金が膨らんでいます。
そのため、借金の返済が難しい方が分割払いで返済を行うのは難しいでしょう。また滞納期間が長いケースでは、貸金業者が分割払いの交渉に応じてくれない可能性が高くなります。
弁護士や司法書士に相談して債務整理を行う
差し押さえをされたくないけど、借金の返済が難しい場合は、債務整理を行う方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
債務整理を行えば、借金の減額や毎月の返済負担を減らせるかもしれません。では、具体的にそれぞれの方法にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
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任意整理は、3年〜5年の分割払いが可能
任意整理は、貸金業者と交渉して借金を3年〜5年で返済する方法です。
任意整理を行うメリットは5つあります。
- 借金の返済を3年〜5年の分割払いにできる
- 将来的にかかる利息や遅延損害金をカットできる
- 最後に返済をした日からの利息をカットできる
- 手続きの手間や時間が少ない
- 弁護士に依頼すれば、督促や取り立てがすぐに止まる
任意整理は、借金の返済期間を3年〜5年に延ばすことが可能です。そのため、毎月の返済負担を減らせます。
交渉次第で、将来的にかかる利息や遅延損害金もカットできるので、借金も増えません。
また、任意整理の手続きは裁判所を通さないので必要書類が少なく、弁護士に依頼する場合でも手間がかかりません。ただし、弁護士に頼まず自分で手続きをすると、交渉に応じてくれないケースがほとんどです。
そのため、弁護士に依頼をして、貸金業者との交渉を行うのが現実的です。ただ、過払い金が発生していない限り、借金自体が減額されません。
個人再生なら借金の一部を減額できる
個人再生とは、裁判所を介して借金を減額してもらう方法です。ただ、借金の全額が免除されるわけではなく、借金額に応じて最低限返済を続けなくてはなりません。
借金額が500万円以上ある場合は、返済しなければならない金額が5分の1になるため、検討の余地はあります。
ただし、手続きが複雑な上、費用も高くなる点には注意が必要です。
自己破産
自己破産とは、借金の返済が難しいことを裁判所に認めてもらうことで、借金返済の免除ができる方法です。
そのため、借金の返済が一切できない方は検討する余地があります。ただし、自己破産を行う場合、以下のような財産を処分しなければなりません。
- 自宅など不動産
- 20万円以上の財産(車や時計・宝飾品など)
- 99万円を超える現金
そのため、自己破産にはデメリットもあります。
なお、債務整理をした場合、個人信用情報機関に登録されるため、登録期間中は新たにローン契約やクレジットカードの発行などができなくなります。
手続きの種類 | JICC | CIC | KSC |
---|---|---|---|
任意整理 | 5年 | 5年 | 記載なし |
個人再生 | 5年 | 5年 | 10年 |
自己破産 | 5年 | 5年 | 10年 |
債務整理は差し押さえが行われた後も手続き可能
債務整理は差し押さえが行われた後でも手続きができます。ただし、なるべく差し押さえ決定前に債務整理をするのをおすすめします。
手続きの種類 | 差し押さえ前に債務整理をおすすめする理由 |
---|---|
任意整理 | 貸金業者は任意整理での和解よりも強制執行を優先するケースが多い |
個人再生・自己破産 | 給料の差し押さえを止められるが、手続き完了までに時間がかかる |
債務整理をされた後に任意整理を行おうとしても、できないケースもあります。なぜなら、貸金業者からの督促や取り立てを無視したため、信用を失っているからです。
また、任意整理は法律で定められていないため、強制力もありません。
他方、個人再生や自己破産は、法律で定められている債務整理の方法なので、給料の差し押さえを止められます。
差し押さえ後に債務整理を行い、差し押さえを止められる理由は、民事執行法第153条1項により、債務者の生活状況により、給料などの差押命令の一部取り消しが認められているからです。
(差押禁止債権の範囲の変更)
第百五十三条 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。
(引用元:民事執行法第153条|e-Gov)
差し押さえが原因で必要最低限の生活が送れないことになれば、債務者の金銭的状況はいつまでも解決できません。
そのため、差し押さえを取り消すことができるのです。
しかし、個人再生や自己破産の手続きには時間がかかります。したがって、手続きが完了するまでの間は給料の差し押さえが止まりません。
差し押さえがされる前に債務整理を行うことをおすすめします。
差し押さえ通知が届いたときに弁護士に相談する4つのメリット
貸金業者や裁判所から差し押さえの通知が届いた場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
その理由は以下の4つです。
- 受任通知により督促や取り立てが止まる
- 過払い金が発生しているケースでは、過払い金を取り戻せる
- 債務者の目的に合った解決策を提示する
- 債務整理や過払い金請求の手続きをほとんど代行できる
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受任通知により督促や取り立てが止まる
債務整理を行う場合、弁護士に依頼するのをおすすめします。弁護士は、債務整理を行う際に、貸金業者に対して受任通知を送ります。
受任通知は、弁護士が債務者の代わりに債務整理の手続きを行うことを通知する書類です。
受任通知を受け取った貸金業者は、督促や取り立てを止めなければなりません。
一方、自分で債務整理の手続きを行った場合は、債務整理の交渉中でも貸金業者からの取り立てや督促が止まりません。
弁護士に依頼すれば、督促や取り立てによる精神的な負担を抑えられるのです。
過払い金が発生しているケースでは、過払い金を取り戻せる
弁護士に依頼した場合、債務整理を行う前に過払い金が発生しているか確認を行います。
そのため、過払い金の発生を見逃すことはありません。また過払い金の引き直し計算も行います。
他方、自分で過払い金請求の手続きを行う場合、以下の2つのリスクがあります。
- 貸金業者が交渉に応じてくれない
- 過払い金の計算を間違えることがある
同じ貸金業者と何度も取引をしているケースなどでは、過払い金の計算を間違える可能性が高いです。
計算を間違えれば、過払い金を満額取り戻せなくなります。
過払い金請求の実績が豊富な弁護士に依頼すれば、正確に過払い金を計算するだけでなく、過払い金を満額取り戻せるかもしれません。
債務者の目的に合った解決策を提示する
弁護士は、債務者の目的に合った解決策を提示できます。
たとえば、保証人に迷惑をかけたくないのであれば、保証人のついた契約を対象から外せる任意整理を提示する可能性が高いです。
また、借金額が多すぎて払えない場合は、借金の一部が減額される個人再生や借金の全額が免除される自己破産などを提示します。
このように、弁護士は債務者の目的を聞いた上で、なるべく目的に沿った解決策を提示します。
債務整理や過払い金請求の手続きをほとんど代行できる
弁護士に依頼すれば、以下の手続きをすべて行ってくれるので、債務者がやることはほとんどありません。
- 必要書類の準備
- 債務整理や過払い金請求の手続き
- 貸金業者との交渉
- 裁判の代行
そのため、債務整理の知識がほとんどない場合でも、楽な気持ちで手続きを任せられます。債務整理や過払い金請求の手続きは、自分でやるよりも弁護士に依頼するのをおすすめします。
おわりに
貸金業者や裁判所からの通知を放置すると、給料などを差し押さえされる可能性が高くなります。
しかし、差し押さえをされなくても、債務整理や過払い金請求などの方法で、借金の問題を解決できます。
そのため、借金を返済できなくても悩む必要はありません。