被相続人(亡くなった人)に借金がある状態で相続をした場合、後々債権者から請求を受けてしまうケースが多々あります。
財産だけ相続して借金を放棄することはできません。被相続人にどのくらい借金があるか知らないと、せっかく財産を相続したと思ったらそれ以上の借金を背負ってしまうということになりかねません。
相続に財産と借金が含まれる場合、どのように相続対策をすれば良いでしょうか。
この記事では、被相続人の借金がある場合の相続対策に関して、わかりやすく解説しています。
将来的に相続が発生すると考えられる場合は、是非ともこの記事を参考にしてみてください。
積極財産と消極財産とは
相続する財産には「積極財産」と「消極財産」が存在します。
積極財産とは、プラスになる資産のことを指し、
- 預貯金
- 不動産
- 貸付金
- 売掛金
などのことです。
一方、消極財産とは、資産にマイナスになるものを指し、
- 借金
- 買掛金
- 未払い金
などのことです。
相続を考える際には、積極財産と消極財産のどちらが多いかを確認することが重要なポイントです。
借金も相続の対象になる
相続は預貯金や不動産などの積極財産だけでなく、消極財産である借金などの債務も相続の対象となります。
相続の際に確認しておくべきポイントは以下の2つです。
相続時に注意すべき点
- 民法による相続の規定
- 相続人が複数いる場合の取り決め
民法896条による規定
民法896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」とされています。
条文の「権利」とは預貯金や不動産資産などの積極財産のことを指し、「義務」とは債務などの消極財産のことを指しています。
つまり、特に手続きをしなければ、相続時に資産だけでなく借金なども相続するという決まりになっているのです。被相続人の借金をそのまま相続した場合は、被相続人の債権者に債務の弁済をしなければならなくなります。
相続した借金については、条件を満たせば過払い金請求をすることもできます。
相続人が複数いる場合は分割して相続
妻や夫など、被相続人の配偶者は相続人になる立場ですが、その他の相続人の相続順序は、民法によって決められています。
第1順位の相続人は、死亡した人の直系親族である子供や孫です。
両方いる場合は、より被相続人に近い子供の方が相続の優先順位は高くなります。第2順位は、被相続人の父母や祖父母が該当します。第3順位は被相続人の兄弟姉妹で、第1順位、第2順位の該当者がいない場合に相続人になります。兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その人の子どもが相続人になります。
また、民法では遺産の分け方の目安となる「法定相続分」のパターンが明記されており、相続人が誰かによって財産の分け前が異なります。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者と子供 | 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4 |
(引用元:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁)
子供、直系尊属(父母や祖父母など直接の祖先の系列に当たる人)、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合は、原則として均等に分けることとされています。
法定相続分は相続人同士で遺産の分割割合を合意できなかった場合の取り分として設定されているものです。したがって、必ずこの割合で相続しなければならないということではありません。
借金も全て相続する単純承認
単純承認とは、義務や権利を限定することなく被相続人から相続することを言います。
単純承認は多くの相続人が選択する一般的な方法ですが、場合によっては不利益を被ってしまうこともあるため、注意が必要です。
単純承認のメリット・デメリット
民法では単純承認を原則としており、相続人が積極的に単純承認の意思表示をした場合、相続人が民法第921条に定める行為をして「法定単純承認」と見なされた場合に、単純承認となります。
法定単純承認の要件
- 相続を知ってから3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合
- 相続人が財産を隠す、消費する、悪意で相続財産の目録中に記載しなかった場合
単純承認は特に手続きすることなく相続の承認ができ、被相続人の資産を限定することなく承継できる点がメリットです。
一方、借金も含めて消極財産も限定することなく承継してしまうというデメリットがあります。
単純承認は積極財産が多いときに選択する!
単純承認すると、相続人は被相続人の権利と義務を限定することなく承継することになります。
つまり、被相続人の借金に関しても全て承継することになるのです。
積極財産より借金などの消極財産の方が多い場合は、相続すると結果的に不利益を被ってしまいます。
単純承認は、積極財産の方が多いとわかった場合に選択するべき相続方法です。特に申し出などの手続きの必要はないため、設けられた期間を経過すれば単純承認が成立します。
取り立てリスクを減らせる限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の中から相続した借金などを弁済する方法です。
この相続方法は被相続人の借金などを弁済する際に、自分の資産を失うリスクを減らすことができるため、状況によってはベストな選択となります。
限定承認のメリット・デメリット
限定承認はこの手法は相続人が元から持っている資産は取り立ての対象とならないため、自分の資産を失うリスクを減らして相続できるというメリットがあります。
民法第922条では、下記のように定められています。
「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。」
(引用元:民法922条|イーガブ)
つまり、限定承認は被相続人から相続する積極財産の中で被相続人の消極財産を相続することになります。
一方、限定承認は相続人全員が合意しなければ申し出を行うことができないというデメリットがあります。相続人同士の合意が煩雑になり、時間を要してしまう場合もあります。
限定承認の具体的な手続き
限定承認の具体的な手続きは、被相続人の最後の住所地や相続開始の住所地を管轄する家庭裁判に対して行います。
限定承認の手続き
手続き期間 | 相続を知った日から3か月以内 |
手続き先 | 被相続人最後の住所地管轄の家庭裁判所 |
注意点 | 相続人が複数いる場合は全員の合意が必要 |
限定承認は3か月以内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。
期間を過ぎてしまうと手続きができないため、遅れないように注意が必要です。
限定承認は借金の相続が多いときに選択する!
限定承認は、被相続人の借金など消極財産が多い場合に選択すると良い方法です。
限定承認では、相続とは関係のない相続人の資産が取り立ての対象となることはないため、リスクを抑えた相続ができます。
相続する際に、相続する積極財産で消極財産を弁済することができるかわからない場合は、限定承認を選択すると良いでしょう。
相続放棄で一切の相続をやめる
相続放棄は、その名の通り一切の相続を放棄することです。
被相続人が多額の借金を抱えていた場合、そのまま相続すると相続人に大きな負担が発生してしまいます。このような場合に対応できる方法として、民法では相続放棄という方法が用意されています。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄のメリットは、被相続人が抱えていた借金などの消極財産を一切背負わずに済むことです。一方で、相続放棄は一切の相続を放棄するため、親などが残した積極財産も全て放棄しなければなりません。
民法939条では、下記のように定められています。
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
(引用元:民法939条|イーガブ)
つまり、相続放棄をすることは、自分が相続人として該当しなくなることを意味します。
相続人が複数いる場合は、相続放棄した人は相続の順番から除外され、残りの人たちで財産の分割を行うことになります。
ただし、相続放棄は撤回できないというデメリットもあるため、慎重に行う必要があります。
被相続人にそれほど借金がなかった、過払い金があって本当は放棄する必要がなかったという場合でも、一度放棄すると撤回できません。
相続放棄は、限定承認と同じく、猶予期間が3か月間あります。焦って全てを放棄するのではなく、被相続人の財産の状況が明らかになってから決断するようにしましょう。
相続放棄の具体的な手続き
相続人が被相続人の生前に相続放棄を行うことは認められていません。
そのため、相続放棄の手続きは相続が発生してから行うことになります。
手続きは管轄の家庭裁判所のホームページに掲載されている必要書類を作成し、相続放棄する旨を申述する必要があります。
相続放棄の手続き
手続き期間 | 相続を知った日から3か月以内 |
手続き先 | 被相続人最後の住所地管轄の家庭裁判所 |
注意点 | 3か月以内に手続きをしないと単純承認になってしまう |
家庭裁判所に受理されると、相続放棄が成立し、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
同時に、「家事事件書類交付等申請書」の送付手続きも必要です。
申請書に収入印紙を貼付け、相続人の本人確認書類を添付し送付すると、「相続放棄申述受理証明書」を取得できます。これらの書類は家庭裁判所に直接訪れることで手続きできるほか、郵送による手続きも可能です。
借金が多い場合に選択する!
相続放棄は、親が多額の借金を抱えていたなど、相続する積極財産よりも消極財産の方が明らかに多い場合に選択します。
被相続人の借金が明らかな場合でも、相続を知ってから3か月以内に相続放棄の申し出をしなければ、単純承認として借金などを相続しなければならなくなります。
相続が開始されたら速やかに被相続人の財産を調査し、積極財産と消極財産のどちらがどれくらい多いのか把握しておく必要があります。
借金の調査は一人で行うのではなく、利害関係者や弁護士事務所と協力して行うとトラブルを防ぐことができます。
関係者や専門家に協力をしてもらい、くれぐれも手続きに遅れて損をしないようにしましょう。
相続放棄が行われるその他のケース
相続放棄は、単純に借金などを相続することを防ぐ目的だけでなく、心情的に相続そのものに関わりたくない場合も、選択されることがあります。
裁判所が毎年調査している司法統計では相続放棄に関する調査項目があり、ここ数年間相続放棄の件数が伸び続けていることが確認できます。平成25年度の相続放棄件数は172,936件でしたが、平成30年度には215,320件にまで増えています。
(引用元:司法統計|最高裁判所)
また、同調査では、遺産分割事件の件数も調査しており、平成30年度は13,040件の申し出が受理されています。
毎年多くの相続に関する紛争が起こる中、はじめから相続問題に関わりたくないという理由で相続放棄をするケースもあります。
法律による相続の割合はあくまで目安のため、相続人の間で争いになることも多々あります。相続する額が少ない場合や、相続の割合で揉めたくない場合は、はじめから相続放棄してしまうのも手です。
死亡後しばらくしてから借金があることを知ったら?
親が死亡するなどして、しばらくしてから借金があることが分かった場合は、3か月以上経過していれば原則として限定承認も相続放棄もできません。
つまり、3か月経過してから親の借金が発覚したとしても、借金も含めて相続しなければならず、相続人に返済義務が生じてしまうのです。
しかし、相続人が相続財産の状況を調査してもなお、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれをするか決定できない場合は、熟慮期間を延長することができます。
この場合、申立人は相続人を含む利害関係と検察官、申立先は家庭裁判所になります。
熟慮期間の延長手続き
申立人 | 利害関係者、検察官 |
申立先 | 被相続人最後の住所地管轄の家庭裁判所 |
注意点 | 財産調査をしても決定できない場合に限る |
申立てには裁判所のホームページに掲載されている必要書類を作成し、裁判所に提出する必要があります。
裁判所のホームページには記載例も掲載されているので、確認してみましょう。
また、相続問題は、相続の発生後に親族や債権者との間で様々な問題を引き起こします。
財産の調査や相続の進め方、相続人同士の協議などは弁護士に依頼することで、必要な手続きを行ってくれます。
時間が足りない、被相続人の財産の状況がわからない、親族間の不要な争いを回避したいなど、相続の悩みは一人で抱えずに、早めに専門家に相談すると良いでしょう。
被相続人が連帯保証人だった場合は?
被相続人が生前に連帯保証人だった場合、相続人は原則として連帯保証人の地位も相続することになります。
よって、債務者が経済的な事情などで債務を返済することができなくなった場合、連帯保証人の地位を相続した相続人が返済しなければなりません。
その場合、債権者は連帯保証人の地位を相続した相続人に返済を求めてきます。
連帯保証人の地位を相続したくないのであれば、相続放棄をしなければなりませんが、その場合は相続できたはずの積極財産がどのくらいあるのか正確に知っておく必要があります。
また、入社時などに契約を求められる身元保証人などの地位は相続されることはありません。相続時には、被相続人がどの制度の連帯保証人であったかを確認する必要もあるのです。詳細は弁護士事務所などに相談してみましょう。
借金の相続で悩まないために
借金の相続は非常にトラブルが多く、「知らなかった」で済まされないケースがほとんどです。
しっかりと被相続人の財産を調査せずに決断してしまうと、後々大きな損失を被ったり、紛争のもとになります。
相続でトラブルに見舞われないためには、相続前の調査や適切な専門家への相談が不可欠です。事前に対策を練っておきましょう。
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財産を子供に秘密にしている親は多い
相続時に親の財産の状況を初めて知る人も多々いますが、これは親が子供に財産の状況を隠していることも大きな原因です。
2018年に三菱UFJ信託銀行株式会社が行った調査によると、回答者のうち52.5%が子供に自分の財産の状況を完全に秘密にしていると答えました。
子供に財産の状況を明らかにしているか | 割合 |
---|---|
すべて明らかにしている | 13.6% |
7割程度の財産を明らかにしている | 8.5% |
5割程度の財産を明らかにしている | 8.2% |
3割程度の財産を明らかにしている | 4.9% |
ごく一部の財産を明らかにしている | 12.3% |
全く明らかにしていない | 52.5% |
子供が親の財産の状況を全く知らない場合、相続発生時にはじめて借金があるかを知ることになります。
財産の調査期間も含めると、相続するかどうか決める猶予期間はそれほど長いとは言えません。
また、財産について子供と話さない親は60.7%となっています。
(引用元:遺言と相続に関する実態調査|三菱UFJ信託銀行株式会社)
さらに、子供と相続の話をしないとした6割の回答者について、なぜ相続の話をしないのか複数回答で質問をしています。
子供と相続について話さない理由としては、「話すほどの財産がないから」という理由が最も多く、「子供が下心を持つから」、「子供が聞きたいと思わないから」などの理由が続きます。
(引用元:遺言と相続に関する実態調査|三菱UFJ信託銀行株式会社)
この調査からもわかるとおり、多くの家庭では相続について親と子供が話す機会が少なく、事前に子供が親の財産を把握しているケースは少ないと言えます。
そのため、親が死亡してから財産の状況を知り、借金などの状況を知るまでに時間がかかってしまうのです。
相続は財産の分割だけでなく、借金の対策もトラブルのもとになります。
いつ相続が発生しても慌てないように、できれば事前に親と相続について話をしておきたいものです。
被相続人の借金は事前に調べておこう
被相続人と生前相続の話をしなかったのであれば、まずは借金も含めた財産の状況を明らかにしなければなりません。被相続人の死亡により債務の返済が滞っている場合、相手からの連絡によって借金の全容を明らかにすることができます。
- 督促の郵便
- 電話
- 通帳の記録
- 被相続人の受信メール
返済が滞っていた場合は1か月もあれば何らかの手段で連絡が来ます。毎日地道に確認することで、借入先を明らかにできます。
また、クレジットカードや消費者金融を利用している場合、信用情報機関に情報開示を求めると良いでしょう。
情報開示をする機関は借入先によって異なるので、それぞれで確認する必要があります。
借入先 | 情報開示先 |
---|---|
銀行 | 全国銀行個人信用情報センター |
消費者金融、クレジットカード | CIC、JICC |
それぞれの信用情報機関では、法定相続人であれば情報開示をすることができます。情報開示は郵送開示や窓口開示があるので、各機関のホームページで確認してみましょう。
また、被相続人が住宅ローンを支払っていた場合、団体信用生命保険(団信)に加入していたかどうかを確認しましょう。
団信は、加入者が住宅ローン支払い期間中に死亡した場合、未返済額は保険制度から支払われることになっています。
つまり、団信加入者が死亡した場合、相続人は住宅ローンの支払い義務を相続せずに済むのです。もし住宅ローンが積極財産を上回っていても、団信であれば相続放棄する必要はありません。
困ったら弁護士に相談しよう
相続において借金はトラブルになるケースも多く、限られた期間で財産の調査や書類の作成など様々な対応を迫られます。焦って誤った決断をしてしまうと、後に大きな損をしてしまうことも考えられます。
被相続人の借金が明らかになった、借金があるが財産もあってどの選択肢がベストかわからないなど、一人で解決が難しい場合は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。