借金

借金を滞納するのはリスクが高い!返済ができない場合の解決方法も解説

借金の返済ができないので、滞納しようかと考えていませんか?ただ、借金を滞納するのは危険です。

なぜなら借金を滞納した結果、最終的に給料や預金を差し押さえられることがあるからです。

この記事では、

  • 借金の滞納が危険な理由
  • 借金の時効が少ない理由
  • 借金を滞納している場合の解決策

など借金の滞納について解説します。

この記事を読めば、借金の返済ができない方でも解決方法がわかるので、ぜひ参考にしてみてください。

借金の滞納が危険な4つの理由

借金の返済が難しいという理由で、返済を行わずに滞納している方もいるでしょう。ただし借金の滞納は、以下の4つの理由から危険な行為です。

  • 遅延損害金がかかるので、返済の負担が増える
  • 最悪のケースでは、給料や預金を差し押さえられる
  • 家族や勤務先に借金がばれるリスクがある
  • ブラックになる

なぜ借金の滞納が危険なのかくわしく解説します。

遅延損害金がかかるので、返済の負担が増える

借金の滞納を続けている期間中も、遅延損害金が発生します。遅延損害金とは、借金の返済に遅れた際に支払わなければならない損害賠償金の一種です。

遅延損害金の割合は貸金業者によって異なりますが、概ね年20%前後かかります。

また遅延損害金率は、借り入れ時の金利よりも高く設定されているケースがほとんどです。

貸金業者 遅延損害金率
アコム 年20%
プロミス 年20%
MUFGカード 年19.92%
セディナカード 年20%

遅延損害金は以下の計算式にもとづき計算されます。

遅延損害金の計算方法

※うるう年の場合366日で計算を行う

たとえば、アコムからの借金100万円を30日滞納している場合の遅延損害金は、1日あたり547円です。

30日延滞をするだけで、通常の利息に加えて、1万6410円の遅延損害金もかかります。

1日あたりの遅延損害金 100万円×0.2÷365日=547円
遅延損害金の合計 547円×30日=1万6410円

※1日あたりの遅延損害金を算出する際の円未満は切り捨て

また、借金の滞納期間が延びるほど、支払わなければならない遅延損害金は多くなります。

滞納日数 遅延損害金
3日 1641円
10日 5470円
30日 1万6410円
50日 2万7350円
100日 5万4700円

そのため、借金を滞納し続けた状態を放置していれば、返済の負担が大きくなるので注意が必要です。

最悪のケースでは、給料や預金を差し押さえられる

借金を滞納し続けた場合、貸金業者や裁判所から差し押さえの予告通知が届きます。通知を無視し続ければ、最終的に給料の一部や銀行口座の預金を差し押さえられます。

借金を滞納した際に差し押さえの対象になるもの 差し押さえ金額
給料 手取り額の4分の1
預金 預金の全額

貸金業者からの借金を滞納した場合、差し押さえの対象は給料と預金がほとんどです。またすべての給料が差し押さえられるわけではありません。

給料の差し押さえルールは2種類ある

給料の手取りの4分の1が対象です。また、手取りが33万円を超える場合は、33万円を超えた場合の全額が差し押さえられます。

たとえば、手取りの給料が50万円の場合、17万円が差し押さえられるのです。

そして、預金も差し押さえられます。ただ、預金の差し押さえは1回しか行われないため、差し押さえ後に口座に入金されたお金は対象から外れます。

このように、日常的な生活を送るのに必要なお金は差し押さえの対象になりません。ただ、毎月の収入が減ってしまいます。

家族や勤務先に借金がばれるリスクがある

借金を滞納し続ければ、家族や勤務先に借金がばれるリスクが高くなります。

差し押さえをされる前の段階で、貸金業者や裁判所から自宅に書類が届くので、この段階で借金がばれることも珍しくありません。

送り先 送られてくる書類
貸金業者 ・督促状
・差し押さえ予告通知
裁判所 ・支払督促
・仮執行宣言付支払督促

さらに、差し押さえが執行された場合は、家族だけでなく勤務先にも借金が必ずばれます。

なぜなら、給料を差し押さえる際に、自宅と勤務先にも差し押さえ通知書を送付する書類からです。

また、差し押さえをされた記録は通帳にも残るので、家族に先月よりも収入が減ったことを怪しまれれば、すぐにばれるでしょう。

借金を滞納していたとしても、借金があることを家族や勤務先に隠し通すのは不可能です。

ブラックになるため、ローン契約やクレジットカードの発行・更新ができなくなる

借金を滞納すると、信用情報機関に5年間履歴が載ります。そして、借金を滞納し続けている限り、信用情報機関に登録された情報が消えることはありません。

信用情報機関 JICC CIC
返済日から3か月以上もしくは61日以上の延滞 延滞解消後5年 延滞解消後5年

信用情報機関に情報が登録されている間は、新たなローン契約やクレジットカードの新規発行ができません。

すでにクレジットカードを持っている場合もカードの利用ができなくなります。

なぜなら、カード会社は更新時だけでなく定期的に与信審査を行い、利用者の信用状況を確認しているからです。

すぐに対応を行わなければ、ブラックになる期間も延びてしまいます。

借金を滞納した場合の差し押さえまでの手順とは?

借金を滞納した場合、以下の手順で差し押さえまで進みます。

  • 電話やはがきで督促される
  • 一括返済の督促状が届く
  • 信用情報機関に滞納した情報が載る
  • 裁判所から訴状や支払督促が届く
  • さらに放置すると差し押さえ執行

貸金業者にとって差し押さえは最終手段です。差し押さえになるまでに借金の問題を解決することも可能です。

1.電話やはがきで督促される

借金を滞納した場合、貸金業者から電話やはがきで返済の督促をされます。

この段階では、まだ差し押さえのリスクは低いです。

しかし、貸金業者からはがきが送られてくるため、借金が家族にばれる可能性が高くなります。

借金を家族に隠している場合は、返済日に遅れないことが一番の予防策です。

2.一括返済の督促状が届く

電話やはがきでの督促を放置した場合、一括返済の督促状が届きます。この時点でも、すぐに一括返済をすれば、差し押さえにはなりません。

ただ、一括での返済を求められるのは、滞納してから2か月以上過ぎたときに届きます。そのため、毎月の返済が難しい状況に陥っている傾向があります。

自分だけで問題を解決しようとはせず、弁護士に相談して対応の判断をすることをおすすめします。

3.信用情報機関に滞納した情報が載る

貸金業者から一括返済の督促状が届くタイミングでは、滞納から2か月が経過しているため、信用情報機関に延滞の記録が載ってしまいます。いわゆるブラックリストに載る状態です。

延滞した記録は、5年間抹消されません。クレジットカードの利用やローン契約もその間は利用できなくなるので、一括請求される前の返済をおすすめします。

4.裁判所から訴状や支払督促が届く

貸金業者から届いた一括返済の督促状を放置すれば、貸金業者は裁判所に申し立てを行います。裁判所に申し立てが認められれば、訴状や支払督促が届きます。

裁判所から届く書類 書類が送られてくる理由
訴状 貸金業者が債務者へ訴訟を起こした
支払督促 貸金業者が裁判所の書記官に「債務者が借金を返すように命令して欲しい」と申し立てた

どちらの通知が届いた場合も、2週間以内に異議申し立てを行えば、貸金業者との話し合いで解決を図ることが可能です。

また、貸金業者との話し合いが難しそうな場合は、一度弁護士への相談をおすすめします。

裁判所から訴状や支払督促が届いたタイミングは、差し押さえを防ぐ最後のチャンスです。

5.さらに放置すると差し押さえが執行される

裁判所からの訴状や支払督促に対して異議申し立てを行わなければ、貸金業者の主張が全面的に通ります。

そのため、いつ差し押さえをされてもおかしくない状態です。

差し押さえが執行される直前や差し押さえが執行された後も解決策はありますが、時間が過ぎるほど差し押さえされるリスクは高くなるでしょう。

このように貸金業者や裁判所からの書類を放置すると、給料や預金を差し押さえられます。できるだけ早く弁護士に相談して、返済負担を減らすことが大事です。

時効成立を期待して借金を滞納しても、返済が免除される可能性は低い

借金を滞納すると、貸金業者から督促の電話がかかってきたり、書類が届いてきたりします。

そして、貸金業者からの督促や取り立てを無視しているうちに督促や取り立てが止まることもあります。

そのため「貸金業者がこのまま借金の時効を迎えればいいのに」と考える方もいるかもしれません。

ただ、督促や取り立てが止まっても、そのまま時効が成立するケースはほとんどありません。

貸金業者から借金した場合の時効は5年

時効を迎えたから借金の返済をする必要がないことの通達が必要

そもそも貸金業者から借金をした場合の時効は5年と定められています。

そのため、最後に返済を行った日の翌日から5年が経過した借金は時効になるため、借金の返済をしなくてもよいのです。

ただし、時効期間が過ぎただけでは、借金の返済義務はなくなりません。貸金業者に対して、消滅時効制度を利用することを伝えて、ようやく借金の返済義務がなくなります。

時効直前に貸金業者から裁判所を通して訴状や支払督促が届くことが多い

しかし、借金が時効を迎えて、返済義務がなくなるケースはほとんどありません。

なぜなら、時効直前になると、貸金業者から裁判所を通して訴状や支払督促が届くからです。

訴状や支払督促が届いた場合、時効の起算日は訴状や支払督促が確定した日に更新され、時効期間も10年に延びます。

そのため、時効を迎えるまで借金を滞納し続けても、借金の返済を逃れられる可能性は低いでしょう。

やむを得ず借金を滞納している場合は、債務整理や過払い金請求を検討する

やむを得ず借金を滞納している場合は、債務整理や過払い金請求を検討しましょう。

手続きを行えば、借金の返済負担を減らしたり、借金額を減額できたりするかもしれません。

任意整理

任意整理を行えば、3年〜5年で借金を返済できるようになります。

また、将来的にかかる利息や遅延損害金の返済も免除される可能性があるため、返済の負担を減らせるでしょう。

ただ、借金額が減るケースはほとんどないので、借金が多すぎない方向けの方法です。

個人再生

個人再生を行えば、借金額を大幅に減らせます。借金額が多すぎて困っている方向けの方法です。

ただし、すべての借金の支払いが免除されるわけではなく、一定の金額の返済をしなければなりません。

借金額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1500万円 借金額の5分の1
1500万円〜3000万円 300万円
3000万円〜5000万円 借金額の10分の1

たとえば、借金額が300万円と500万円のケースで比較してみましょう。

借金額 減額される借金額
300万円 200万円
500万円 400万円

借金額が300万円のケースでは、200万円減額されます。他方、借金が500万円のケースでは、400万円も減額可能です。

そのため、借金額が多く返済が難しい方は個人再生を検討しても良いかもしれません。

自己破産

自己破産とは、裁判所から借金の返済が難しいことを認められることで、借金の全額を免除する方法です。

ただし、以下のデメリットもあるので、注意が必要です。

  • 借金の原因がギャンブルや浪費だと自己破産が認められない可能性が高くなる
  • 裁判所や弁護士に支払う費用が高額な傾向がある
  • 自宅や高額な預金は処分しなければならない
  • 政府が発行している官報に掲載される

また、保証人がいる場合は、保証人が借金の責任を負います。そのため、自己破産をする場合は、よく検討してから行うべきです。

過払い金が発生していれば過払い金請求ができる

借金を長期間滞納しているケースでは、過払い金が発生している可能性があります。さらに過払い金は、数百万円以上になるケースも珍しくありません。

そのため、過払い金請求を行った結果、滞納している借金額以上の過払い金が戻ってくることもあります。

ただし、過払い金請求には時効があるため、時効が切れている場合は、過払い金請求ができなくなります。

また、過払い金を満額取り戻すためには、過払い金請求の実績が豊富な弁護士を選ぶ必要があります。

このように、債務整理や過払い金請求を行えば、差し押さえを止められるかもしれません。

ただ、差し押さえが止まるまで時間がかかるので、なるべく早い対応が求められます。

債務整理や過払い金請求をする際に弁護士に相談すべき4つの理由

債務整理や過払い金請求を行う場合、弁護士に相談するのをおすすめします。その理由は以下の4つです。

  • 借金の負担を減らせる方法を正確に提示できる
  • 手続きを代行できるので、自分で手続きを行うよりも楽
  • 督促や取り立てがすぐに止まる
  • 弁護士に依頼すれば、140万円以上の債務額の業務も行える

借金の負担を減らせる方法を正確に提示できる

弁護士に相談すれば、借金の負担を減らせる方法を正確に提示することができます。

たとえば、毎月の返済額が多いため支払いが難しい場合や保証人に迷惑をかけずに借金の負担を減らしたい場合は、任意整理を提示する傾向があります。

一方、借金額が多すぎて返済に悩んでいる場合は、借金額を大幅に減らせる個人再生や自己破産を提示します。

また、債務整理を行う際には、過払い金の有無を確認してくれるだけでなく、過払い金の引き直し計算も行います。

このように、弁護士に相談をすれば、自分で解決方法を探るよりも、良い解決策を提示する可能性が高いです。

手続きを代行できるので、自分で手続きを行うよりも楽

弁護士に債務整理や過払い金請求の手続きを依頼した場合、ほとんどの手続きを代行します。

  • 必要書類の準備や手続き
  • 貸金業者との交渉や裁判の代行

そのため、精神的にも楽な気持ちで借金の問題を解決できるでしょう。一方、自分ですべての手続きを行った場合は、以下のような問題が発生します。

  • 貸金業者が交渉に応じてくれない
  • 必要書類の準備や手続きを進めるのに手間や時間がかかる

借金で苦しんでいる債務者が、仕事もしながら手続きを行うのは大変です。交渉の場でも、貸金業者は個人に対して強気な姿勢に出る可能性があります。

そのため、精神的な負担が大きいです。費用がかかるとしても、弁護士に依頼することをおすすめします。

督促や取り立てがすぐに止まる

弁護士に依頼した場合、貸金業者に対して受任通知を送るため、貸金業者からの督促や取り立てがすぐに止まります。

受任通知を送られた貸金業者は、貸金業法第21条9項により、督促や取り立てを禁止されているからです。

第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

(引用元:貸金業法第21条9項|e-Gov

しかし、貸金業法第21条9項の法律は、弁護士や司法書士に債務整理や過払い金請求の手続きを依頼した場合にしか適用されません。

そのため、自分で手続きをした場合は、貸金業者との交渉中や手続き中でも督促や取り立てが止まらないので注意しなければなりません。

弁護士に依頼すれば、140万円以上の債務額の業務も行える

債務整理や過払い金請求の手続きは、弁護士だけでなく司法書士でも可能です。ただし、司法書士は、過払い金や借金などが140万円を超える場合、業務ができなくなります。

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

(引用元:司法書士法第3条7号|e-Gov

第三十三条 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。

一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)

(引用元:裁判所法第33条第1項1号号|e-Gov

したがって、特に過払い金請求をする場合は、弁護士への依頼がおすすめです。

というのも、過払い金は、取引期間の長さから140万円を超えているケースが多いからです。

弁護士であれば、借金額や過払い金額にかかわらず、業務を遂行してくれるので、安心して依頼できるのです。

おわりに

借金を滞納している方にとって返済を行うのは難しいため、ついつい滞納しがちです。しかし、借金の滞納を放置しても状況はよくならないでしょう。

弁護士なら、借金の返済が難しいケースでも、返済の負担を減らす方法を提示できます。

また、借金を長期間滞納している場合、その原因は過払い金が発生していることかもしれません。