失業や離職などを経験し、収入源がなくなると、次第に生活は苦しくなっていきます。生活保護は経済的に困窮した人を救い、自立を促す制度ですが、差別や制度を利用する後ろめたさから利用をためらう人も多くいるのが現状です。
生活保護は本来、受給者に自立してもらうための制度であり、利用することを恥じることはありません。しかし、生活保護を受ける前に借金問題を抱えている場合は、事前に対策をしておくべきです。
今回は、借金がある中で生活保護を申請しようとしている人に向けて、知っておくべきことや注意点を解説していきます。
生活保護制度とは
生活保護は、生活に困窮する人に対して国や地方自治体が必要な経済的保護を行う制度のことです。
生活保護の申請は、国内のどこに居住していても行うことができます。
生活保護は自立を促す制度
生活保護制度の目的は、日本国憲法第25条で規定されている、健康で文化的な最低限度の生活をする権利を保障するためです。人権の観点から、生活に困窮している人に最低限の経済的支援を提供し、人間としての尊厳を守ることが目的です。
また、憲法第25条の理念に基づき、生活保護法第1条では生活保護の目的が宣言されており、困窮の程度に応じて必要な保護を行うことが明記されています。
生活保護制度で支給される金額は、最低労働賃金と関係があります。国内の労働者の賃金が低下すると、生活保護費も削減されることになるのです。このように、生活保護費は常に一定の金額が支給されるわけではありません。
受給には条件がある
生活保護は生活が苦しいだけで認められるわけではなく、自分のすべてのものを活用してもなお生活が困難な場合にのみ保護を受けることができます。
具体的には、
- 利用できる資産の活用
- 能力の活用
- 親族からの援助の活用
- あらゆるものの活用
などをしてもなお生活に困窮する場合に認められます。
生活保護申請時に確認されること
利用できる資産の活用 | 現金や預金、不動産など活用できる資産はないか |
能力の活用 | 働く能力はないか |
親族からの援助の活用 | 援助をしてくれる親族はいないか |
あらゆるもの活用 | 他に活用できる制度はないか |
「利用できる資産の活用」とは、現金や預金はもちろん、家などの不動産や高価な資産の活用のことです。生活保護の申請の前にこれらの資産があれば、原則として保有する資産を活用して生活を立て直すことが求められます。
「能力の活用」とは、主に労働力の活用などのことです。健康で働ける状態であれば、働いて生活の立て直しを行うことが求められます。反対に、健康に問題があったり、重い病気を抱えている場合は申請が認められる可能性が高くなります。
「親族からの援助の活用」とは、親族の資産の余裕があれば、親族に協力を仰ぐことが先であるという考えです。生活保護は申請時に扶養義務者に調査をすることがあります。親族からの援助が受けられそうな状態であれば、申請が通らないケースもあります。
親族への調査は、自治体の職員が親族に直接電話や手紙で扶養の意思を確認するかたちで行われます。「親族」は親や子どもなどの直系血族と、その兄弟姉妹が該当します。これらの親族には民法上扶養の義務があり、彼らに扶養する意思がないことが確認できれば、申請が認められる可能性が高くなります。
「あらゆるものの活用」とは、生活保護制度以外に利用できる制度がある場合、その制度から活用するという考えです。生活保護制度は福祉の「最後のセーフティーネット」であり、他の制度を利用しても解決できない場合に初めて申請が認められます。
借金があっても生活保護は受けられる
借金があっても生活保護を受けることはできます。借金の有無は、生活保護法による受給の要件に入っていないからです。また、借金があるからといって心証が悪くなったり、申請が通りにくくなることもありません。生活保護申請の際は借金があることもしっかりと伝えることが大切です。
支給される生活保護費は、生活を営む上で必要な各種費用に対応して支給されます。
生活を営む上で生じる費用 | 扶助の種類 |
---|---|
日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等) | 生活扶助 |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 |
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 |
介護サービスの費用 | 介護扶助 |
出産費用 | 出産扶助 |
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 就労扶助 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 |
(データ引用元:生活保護制度|厚生労働省)
生活保護費を受給している間は、収入の状況を毎月報告する必要があります。また、世帯の実態に応じ、福祉事務所のケースワーカーによって年数回の訪問調査が行われます。もしも就労の可能性があると見なされた場合は、就労に向けた助言や指導が行われます。
生活保護申請の手順
生活保護の申請は、福祉事務所にて行います。
手続きのおおまかな流れは、
- 福祉事務所への相談
- 生活保護の申請
- 条件を満たしているか審査される
- 生活保護費の支給開始
となります。
最寄りの福祉事務所へ相談
生活保護の申請には、居住する地域を所管する福祉事務所の生活保護担当を訪ねましょう。最初は生活保護制度の説明だけでなく、生活福祉資金や各種社会保障施策等の活用も検討されます。その後、本格的な申請、審査、決定と続きます。
福祉事務所を設置していない町村に居住する人は、町村役場でも同様の申請手続きを行うことができます。
生活保護の申請
生活保護の申請には、特別書類の提出は必要ありません。
ただし、申請後の調査において、世帯の収入、資産などの状況がわかる資料の提出が求められることがあります。虚偽の情報を伝えると、後で嘘がバレてしまうので、経済状況などは正直に伝えるようにしましょう。
後の調査でチェックされる書類としては、通帳の写しや給与明細などがあります。すぐに審査を通過したいのであれば、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。
条件を満たしているか審査される
申請が終わったら、生活状況等を把握するための実地調査や資産調査、親族への扶養意思の調査、就労の可能性などの調査が行われます。
生活保護の審査は申請日から原則14日以内に行われ、支給の可否が決定されます。ただし、調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日までとされています。
生活保護費の支給開始
申請が認められると、最低生活費から収入を引いた額を保護費として毎月支給されることになります。最低生活費は居住地域や世帯構成によって異なるため、あらかじめ福祉事務所に確認しておきましょう。
厚生労働省によると、東京と地方の生活扶助基準額(食費・被服費・光熱水費等に対応するもの)は次のとおりです。
世帯構成 | 東京都区部等 | 地方郡部等 |
---|---|---|
3人世帯(33歳、29歳、4歳) | 16万4860円 | 14万5870円 |
高齢者単身世帯(68歳) | 7万7980円 | 6万8450円 |
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) | 12万2460円 | 10万8720円 |
母子世帯(30歳、4歳、2歳) | 19万6220円 | 17万4800円 |
(データ引用元:生活保護制度に関するQ&A|厚生労働省)
なお、これは生活扶助費の例であり、さらに必要に応じて、住宅扶助、医療扶助などが支給されます。
借金がある場合は生活保護申請の前に注意点を確認!
借金がある場合は、生活保護を申請する前にいくつか注意点を確認しておきましょう。
具体的には、
- 生活保護費は借金返済に使えない
- 借入先からの督促は止まらない
- 新たな借金をすることは難しい
などの点を注意しましょう。
生活保護費は借金返済に使えない
生活保護費は借金返済に充てることはできません。生活保護は生活の立て直しのために支給されるものであり、国民の納めた税金を原資としています。そのため、生活保護費を個人の借金返済に充てることは許されないのです。
銀行や消費者金融、クレジットのリボ払いなどのほか、住宅ローンや車のローンなども借金に該当するため、これらの月々の支払いは生活保護費を活用することはできません。
もし生活保護費を個人的な借金の返済に充てていることが発覚した場合、その後の保護費の支給が打ち切られる可能性もあります。もし打ち切りにならなくても、借金に返済した金額を差し引かれるなどの対応が取られる場合もあります。
また、生活保護受給者が収入を得た場合、収入分は支給される生活保護費から差し引かれることになります。そのため、生活保護費を受給しながら別途収入源を得て返済することもできなくなるのです。生活保護受給中に借金の返済に困らないためには、申請前に借金の整理をしておく必要があります。
生活保護を担当する福祉事務所では、受給者の金融機関の口座をいつでも調査することができます。そのため、お金の流れに不審な点があれば厳しく追求されることになるのです。
借入先からの督促は止まらない
消費者金融などは、生活保護受給者だからといって借金の督促を止めるとは限りません。借金と生活保護の受給は無関係であり、手続きを踏まない限り返済期間や返済額の変更は生じないからです。
そのため、すでに借金の返済や督促に悩まされている場合は、生活保護を受給しても根本的な解決にならない場合があります。
消費者金融などの債権者が生活保護費を差し押さえすることは、法律上禁止されていますが、借入先に滞納などの説明や交渉をしなければならないことは変わりません。
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新たな借金をすることは難しい
生活保護中に借金をすると、口座に振り込まれた金額を福祉事務所は収入として認定します。収入が増えると当然生活保護費は減らされたり、停止されることになります。
また、借金をしても生活保護費は返済に充てられないため、その他に収入がないとどんどん借金が膨らんでしまうことになりかねません。
生活保護中に借金を返せる見込みがない場合は、そもそも借金を減らす法的手続きを行う必要があるのです。
生活保護を受ける前に債務整理を検討しよう
生活保護費は借金の返済に充てられないため、借金そのものを減らす必要があります。
債務整理には、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
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債務整理とは
債務整理とは、借金の利息をカットしたり、元金を減らす方法です。債務整理は主に弁護士に相談し、手続きを行います。
任意整理や個人再生は借金を減らす効果がありますが、手続きをするにはある程度の収入が必要なことも多く、収入が少ない場合は手続きできない場合があります。
自己破産は財産の処分などを行い、借金をゼロにする方法です。自己破産は生活保護受給中でも手続きをすることができます。
任意整理で利息カットや過払い金請求の手続きをする
任意整理は、弁護士が借入先の業者と直接交渉をし、将来発生する借金の利息をカットしてもらったり、毎月の返済額を減らしてもらう手続きです。
利息をカットや月々の返済額の見直しにより、生活保護を受けなくてもよくなる場合は、任意整理を検討してみましょう。
また、任意整理は借金を整理する過程で「過払い金」が見つかった場合は、請求することができます。過払い金とは、本来支払う必要がないのに払ってしまったお金のことで、過払い金を取り戻せた場合その分の借金は減ります。
個人再生は大幅な借金の減額が可能に
個人再生は、任意整理よりも大幅な借金の減額が可能な手続きで、裁判所を介して手続きが行われます。
個人再生は、借金の金額が大きいほど減額率が高くなります。
例えば、借金が100万円以上500万円以下の場合の最低弁済額(最低返済しなければならない額)は100万円以上ですが、借金が1500万円超3000万円以下の場合は300万円以上となり、大きな減額が期待できます。
借金の額 | 個人再生の最低弁済額 |
---|---|
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1500万円以下 | 借金の5分の1 |
1500万円超3000万円以下 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 借金の10分の1 |
このように、借金が大きいほど個人再生のメリットは大きくなります。
もし借金が膨らんで生活が苦しくなった場合は、生活保護申請の前に個人再生を検討しましょう。借金が減額できれば、生活保護を受けずに済むかもしれません。
自己破産は生活保護の申請前・受給中いずれも可能
自己破産は、任意整理や個人再生と違い、生活保護費を受給中に行うこともできます。生活保護費は借金返済には充てられないため、現実的には自己破産せざるを得ない人もいます。
自己破産とは
自己破産とは、所有する価値のある財産を処分し、借金をゼロにする法的手続きです。債務整理の中でも最も効果が高く、多額の借金を抱えて支払いができない人は、結果的に自己破産を選択するしかない場合もあります。
自己破産は生活保護を受けている間でも行うことができるため、収入の見込みがない場合は検討しましょう。
裁判所が発表している司法統計年報の「民事・行政事件数」を見てみると、平成30年度に地方裁判所が取り扱った自己破産件数は8万12件とされており、多くの人が自己破産を選択しています。
自己破産の条件
自己破産は誰でも行えるわけではなく、一定の要件を満たす場合にのみ手続きが可能です。
自己破産するための条件とは、
- 支払不能の状態である
- 免責を与えるにふさわしい者である
- 免責対象の借金である
などです。
まず「支払不能」の状態は破産法で定められた「債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」のことを言います。つまり、一度だけ、一部だけの返済はできても、継続的に借金を返せない場合も該当する可能性があります。
次に、「免責を与えるにふさわしい者」であるかどうかの判断は、借金をした理由によります。借金をした理由が財産隠し、ギャンブルによる借金、裁判所の調査に対する虚偽の説明、過去7年以内に自己破産や免責を受けた場合などは、自己破産が認められない可能性が高くなります。
最後に、自己破産を行う借金が免責対象であるかが重要になります。「非免責債権」という公益上、あるいは特定の債権者を保護するための債権も存在し、これは必ず返済しなければならないため自己破産の対象になりません。
非免責債権は、税金や公共料金などが該当します。
支払い項目 | 免責・非免責 |
---|---|
税金 | 全て非免責債権 |
公共料金 | 下水道代は非免責債権 |
社会保険料 | 300万円 |
損害賠償金 | 重過失は非免責債権 |
従業員の給料 | 全て非免責債権 |
養育費 | 全て非免責債権 |
罰金 | 全て非免責債権 |
慰謝料 | 生命・身体を害するものは非免責債権 |
反対に、非免責債権に該当しなければ自己破産の対象になるということです。例えば、奨学金も自己破産の対象になります。また、FXや株の投資も場合により自己破産の対象と認められます。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリットは、借金をゼロにできることです。これにより、生活保護中に返済に悩まされる必要はなくなり、生活再建に集中できます。また、自己破産の手続き開始後は、債権者は給料の差し押さえなどの強制執行もできなくなります。財産は処分されますが、最低限の現金や生活必需品は手元に残すことができます。
自己破産のデメリットは、クレジットカードの新規発行や新たな借入が5~10年間できなくなること、国の機関紙「官報」に事実が掲載されること、免責決定を受けるまで一部の職業に就けなくなることなどがあげられあます。
自己破産のメリット | 自己破産のデメリット |
---|---|
借金がゼロになる | 借入などが5~10年間できなくなる |
差し押さえなどの強制執行をされない | 官報に事実が掲載される |
最低限の財産は手元に残せる | 免責決定まで就けない職業がある |
しかし、自己破産と生活保護をセットで考えている人の場合、収入がなかったりローンを組む余裕がない場合が多いため、デメリットよりもメリットの方が強く感じられるでしょう。
自己破産をした後に生活保護になる
自己破産した後に収入を確保できない場合、要件を満たせば生活保護の申請が可能です。自己破産をした人は収入が確保できていない場合が多いため、生活保護以外に選択肢がない場合もあります。
また、自己破産は一部の職業に資格制限が発生するため、破産手続開始の申立てをする段階で職場を離れなければならないため、生活保護を申請するケースもあります。
しかし、自己破産は却下される可能性もあるため、自己破産と生活保護を同時並行で手続きしている場合は注意が必要です。もし自己破産の申請が却下された場合、借金を抱えたまま生活保護になってしまうからです。
生活保護中に返済ができなくなったら自己破産
生活保護中でも自己破産を行うことは可能です。生活保護を開始すると生活保護費では借金が返せないため、ほかに収入源がなければ借金を返済できず、自己破産を選択するケースもあります。
しかし、生活保護中はお金がないため、自己破産手続きに必要な弁護士費用や裁判所に納付する予納金を準備することは困難です。
法テラスでは、手続きに必要な資金を支援してもらうことができます。例えば、生活が苦しい人も手続きができるように、「民事法律扶助」という立て替えを行っています。民事法律扶助を利用するためには、一定の資力要件をクリアする必要がありますが、生活保護を受給している場合はほぼ確実にクリアできます。
民事法律扶助により法テラスに立て替えてもらった手続き費用は、手続き終了後に毎月分割払いで返済することになります。ただし、生活保護を受給している場合は、支払い能力がなどに応じて免除してもらえる場合もあります。
生活保護中に借金で悩んでいる場合は、まず法テラスに相談してみるとよいでしょう。
借金と生活保護の悩みは弁護士に相談!
借金と生活保護は同時に問題になるケースが多く、適切な相談相手が必要です。
これらの悩みの相談相手に弁護士が適している理由は、弁護士は借金問題のスペシャリストであること、生活保護を受給する上でベストな選択肢を提案してくれるからです。
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弁護士は借金問題のスペシャリスト
弁護士は債務整理などの借金問題のスペシャリストです。一人では解決できない様々な悩みに対応してくれます。
例えば、「自己破産しかない」と思っていても、弁護士に相談すれば任意整理や個人再生で済む場合もあり、依頼者の生活を考慮しながら解決策を提案してくれます。
また、司法書士も法律の専門家ですが、弁護士と違って業務範囲が限定されています。司法書士は債務額が140万円超の法律相談や訴訟、交渉などはできないこととされているため、はじめから弁護士に依頼した方が良いでしょう。
生活保護を受給する上でベストな選択を提案してくれる
借金や生活保護の相談経験が豊富な弁護士であれば、生活保護を申請する際の注意点や申請のタイミングなどをしっかり教えてくれます。
特に、生活保護と債務整理を同時に考えている場合は、どの借金をどの方法で、どのタイミングで整理すべきかが重要になります。
弁護士であれば、適切な方法やタイミングを提案してくれるでしょう。
おわりに
生活保護は最後のセーフティネットとして、生活再建を目指すための制度です。申請が認められれば生活に関する費用をサポートしてくれるため、必要であれば恥ずかしがらずに申請することが肝心です。
一方、生活保護費は借金の返済に充てることができないため、収入の目途が立たないのであれば、生活保護を受ける前に借金を整理しておくことが重要です。具体的には、任意整理や個人再生で借金を減らしたり、自己破産で借金をゼロにすることが考えられます。
生活保護を受けてから自己破産をすることもできますが、できるだけ事前に借金の整理を済ませ、生活保護中は生活再建に集中したいところです。